更新料、半年後にいきなり今度は支払えと要求されました、、、 | 賃貸生活の語り場

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更新料、半年後にいきなり今度は支払えと要求されました、、、

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入居審査

こまったさん さん () コメント:10件 作成日:2004年07月02日

今のマンションは三階建て各フロア3部屋づつのマンションです。
私が今のマンションに越して来たのは二年半前(12月末)。
その時、三階の3部屋全てが新しく越して来た方ばかりでした。

昨年の11月に更新についての書類が届きました。
そこには、「本来ならば二年契約における更新料(0.5か月)を
支払っていただく所ですが、この不況の時代ですので
支払わなくて構いません。火災保険の2万円だけ支払って下さい」
とのことでした。

そこで、私は更新料は支払わなくてよいとのことだったので、
保険料だけ支払いました。(三階の3部屋とも全て同じでした)

しかし、他の階の4月更新の住民の方々は更新料を
支払ってくれと請求され、12月更新の人達が支払ってない事
を理由に不動産屋と揉めたのだそうです。

それで、本日不動産屋の方が家に来られて
(三階の3部屋すべての部屋に)、
「12月の支払わなくて結構です」という通達は不動産屋の
事務的ミスで、他の部屋と公平にするためにも
やっぱり更新料を支払ってくれと、書類を渡されました。

私としましては、事務的ミスならもっと早くに分かって
いただろうし、契約更新の時期(12月末)から考えても
半年以上経って今更支払ってくれと言われても腑に落ちません。

一度不動産屋から支払わなくてよいと言われた更新料、
やはり支払う義務はあるのでしょうか?
この場合、支払いを拒否すると住めなくなって
しまうのでしょうか?
仮に支払ったとしても、一年半後にまた更新料を支払わなきゃ
ならないのでしょうか?それともまた二年後に(二年契約
ですので)支払う事になるのでしょうか?

長文申し訳ありません。
どうかよろしく御願いたします。

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この投稿への書き込み・コメント(10件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年07月02日

「12月の支払わなくて結構です」という通達

 とのことですが,この通達は文書でもらいましたか。
文書が残っていればベストですが,他の入居者も同様ということであれば
言った言わないの話にはなりませんね。

 債権の免除のことだと思われますが,一度免除の意思表示をしたら
終局的に債権は消滅します。
 プロの不動産業者として,はっきりいって恥ずかしい申し入れですね。

 払う必要はないと思いますので,その点で交渉していっていいと思いますよ。

 次の更新時には,その時の話次第です。
 更新料を支払う契約になっていれば,支払う必要はあるでしょうね。

 更新料については法的な定義付けはしにくいものですので,あくまでも
お話し合いです。言われるままに支払う義務はありません。納得して契約して
ください。

 本件の更新料は,法的には債務が消滅しているものと考えていいように
思いますね。ミスはミスとして認めるべきですし,更新料を支払ったお客様に
返金して決着つけるのがプロのやり方だと思うのですが・・・。

 あくまでも参考にして交渉してみて下さい。

No.2 by こまったさん さん 2004年07月02日

司法書士の卵さん、お返事ありがとうございます!!

本日、三階の住民で明日不動産屋に交渉しに行こうと
相談していた所でしたので、お返事大変ありがたかったです。

昨年11月に「支払わなくて結構です」という通達は、
文書でもらいました。しかし、他の二部屋の方は
捨ててしまったそうで、私自身も保存してあるかどうかは
不明なので現在捜索中です。

司法書士の卵さんのお話によると、このまま「はいそうですか」と
みすみす支払わなくても良さそうなので、安心しました。

不動産屋も自らのミスで支払わなくてもよいと文書で示しているのに、
「ミスしていたので(たぶんこれは他の支払った住民とのいざこざ
による、とってつけた言い訳にもとれますが)やっぱり払って下さい」
と言うのは、会社のミスを客に押し付けてるだけ、、、のように
取れて、どうしても腑に落ちませんでしたので、お返事を読んで
気持ちがすっきりしました。

明日は、三階三部屋の住民と不動産屋で、きちんと話し合ってきます。
司法書士の卵さんのアドバイス、大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

No.3 by え!? さん 2004年07月03日

〈プロの不動産業者として,はっきりいって恥ずかしい申し入れですね。〉

確かにそうでしょう。

〈 本件の更新料は,法的には債務が消滅しているものと考えていいように
思いますね。ミスはミスとして認めるべきですし,更新料を支払ったお客様に
返金して決着つけるのがプロのやり方だと思うのですが・・・。)

確かに払わなくてはいけないという絶対的な義務はないでしょう。
しかし、これは「こまったさん」(入居者)の事をおもって大家さんに交渉したりしながら
サービスしたものでしょう。
プロだかボロだか知りませんが・・・、相手の善意を考えない人間は駄目だよ。

このような返信をする方も、それで勇気付けられる方も・・・なんか悲しくなりますね。

No.4 by 司法書士の卵 さん 2004年07月03日

報酬を得て仲介ないしは管理しているのですから,プロとしての責任が
あるのは当然です。ボランティアではないのです。
 
 債権者からいえば債権の放棄,債務者からいえば債務の免除
いったん意思表示すれば,それまでです。

 善意うんぬんという話がでましたが,町のご隠居さんの仲介ではないのですから
ビジネスライクに考えるべきでしょう。

No.5 by え!? さん 2004年07月03日

ビジネスライク!?
だから、「請求は突っぱねられますよ。だけど相手を攻めるだけの考えは持たなくてもいいでしょう。
後はあなた次第です」
で良いでしょって言ってるの!!

     報酬を得て仲介ないしは管理しているのですから,プロとしての責任が
     あるのは当然です。ボランティアではないのです。
報酬得たの!? どこで!?
管理料なんて貰ってるの!?

 
     債権者からいえば債権の放棄,債務者からいえば債務の免除
     いったん意思表示すれば,それまでです。
債権者!?
債務者!?
こう言うときにそういう言い回しはしないの!!


     善意うんぬんという話がでましたが,
勿論、それだけじゃ駄目だよ!!世間通常の取引は!!しかし
今回のはあくまでも更新料のサービスでしょ!!
人間てのは、硬さの中にも柔らかさがあって生きていけるの!!
きみもそうやって育ってきたの!! この人も・おれもみんな!!

君の書き込みで自分を変えてしまう人もいるんだよ!!

司法書士の卵であれば、自分の考えを見てもらいなさい!!
会社の上司でも親でも同僚でも友達でも先輩でも
人の為になろうとして勉強をしているのであれば理屈だけの知識の振りかざしは駄目だ。

No.6 by 研究所スタッフ さん 2004年07月04日

≪だから、「請求は突っぱねられますよ。だけど相手を攻めるだけの考えは持たなくてもいいでしょう。
 後はあなた次第です」
 で良いでしょって言ってるの!!

     報酬を得て仲介ないしは管理しているのですから,プロとしての責任が
     あるのは当然です。ボランティアではないのです。
 報酬得たの!? どこで!?
 管理料なんて貰ってるの!?

 
     債権者からいえば債権の放棄,債務者からいえば債務の免除
     いったん意思表示すれば,それまでです。
 債権者!?
 債務者!?
 こう言うときにそういう言い回しはしないの!!


     善意うんぬんという話がでましたが,
 勿論、それだけじゃ駄目だよ!!世間通常の取引は!!しかし
 今回のはあくまでも更新料のサービスでしょ!!
 人間てのは、硬さの中にも柔らかさがあって生きていけるの!!
 きみもそうやって育ってきたの!! この人も・おれもみんな!!

 君の書き込みで自分を変えてしまう人もいるんだよ!!≫


貴殿のお考え、正しい部分多いと思われます。
しかし、言葉(書き方)の言い回しにご注意をして頂きたいと思います。
(あくまでも当方の判断です)
次回、当方が削除と判断した場合はご理解下さい。


ご利用いただいています方々へ
『賃貸博士』相談室においての書き込みに関しまして、当方の判断にて勝手に
削除させて頂く場合がございます。
また、その判断基準に関しましてはお答えできません。
それをご理解の上ご相談・ご返答して下さい。

『賃貸生活研究所』

No.7 by 裏惨 さん 2004年07月06日

契約書に更新料を支払う旨、記載されていれば払うべきで、
記載されてなければ払わなくていいものなんじゃないですか?

一度言った、言わない、の話も意地悪く見ると上げ足取りになっちゃう
かも知れないし、今後も付き合いのある相手ならばごねるのもどうかと…

更新料の部分で完全無視で突っぱねても、退居時の原状回復費用で
その分、元を取り返してやろうとか思ってしまうかも知れませんよ、
相手も人間ですから。
そういう所まで含めて“総合的な損得”で判断されるとよいでしょう。
これは人によって価値観が違いますから、あなた自信が判断する事ですね。

で、基本に帰って、「そもそもどういうルールなのか?」
と言えば、この投稿の冒頭の2行ではないですかね?

頑張ってみて下さい。

No.8 by 司法書士の卵 さん 2004年07月06日

『で 、基本に帰って、「そもそもどういうルールなのか?」
と言えば、この投稿の冒頭の2行ではないですかね?』

 「そもそもどういうルールなのか?」
 といわれれば,民法519条です。
 本件事案は,明々白々にこれに当てはまるような気がしますよ。
 やはり一度免除すると意思表示した以上,それを信頼して
行動した賃借人の姿勢は責められるべきものではないと思います。
何度も言いますが,プロの不動産業者としてあるべき姿勢ではないと
考えますよ。自らのミスを賃借人に負わせるのは論外ではないでしょうか。
 原状回復で取り返してやろう。と考えてるかもとのことですが,
そのような姿勢は,人間だからではなく,人間としてどうなんでしょう。
決してほめられるものでは無いと思いますよ。
 

No.9 by 裏惨 さん 2004年07月07日

業者であっても間違える事はあるのですし、
一辺口を滑らせて、得られるはずの収入が得られなくなるのでは、
裁判時に「言ってません。そんな証拠の書類でもありますか?」
とか言いかねませんよね?

「そもそも…」のくだりは、本来どういう取り決め・契約だったのか、
に立ち帰る事だと思ったのですが。

人間的にどうなんでしょう?との事ですが、先方は人間的に人格者として
認められたいのではく、「支払いしてほしい。」だけですよね?

一度要らないと言ってしまったのを上げ足とるように
「法的に無効だ。」と主張する方こそ、私からすれば人間的に
どうなんでしょう?と思いますが。
ダメですかね?

No.10 by 裏惨 さん 2004年07月07日

すいません。文書発行したんでしたね…
プロ側がミスったんですね…

………。

ダメですね。上げ足取っていいんじゃないでしょうか?

ただ先方も簡単には引き下がれませんね。
想像するに、後から徴収した人達から、「何で他の人は免除されて!」
とか言われたのではないでしょうか?
で、all or nothingならば、“徴収する”方向で、と。
となるとやはり、今回のケースは支払いは免れても何らかの方法を
取ってくるやもしれない不安だけは拭い切れません。

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