一回更新という契約なのに更新時に2ヶ月で出ろと言われてます | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>一回更新という契約なのに更新時に2ヶ月で出ろと言われてます

一回更新という契約なのに更新時に2ヶ月で出ろと言われてます

カテゴリ:

敷金/入居審査

ゆーすけ さん () コメント:5件 作成日:2004年06月30日

はじめまして。
東京都でアパートを借りて住んでるゆーすけと申します。
契約更新についての相談なのですが、
このアパートを借りる時に更新は一度だけという契約で借りました。
今月更新月だったのですが、
大家さんから8月中の退去を迫られました。
そのまま交渉の場が持てないまま、
本来の更新日を過ぎてしまいました。

こちらとしては一回更新であっても、更新後2ヶ月で出るというのは大変です。
2年契約なので更新後2年住めると思っていたものが2ヶ月で出るとなると厳しいです。
このままほっておくと、更新料は無しで8月中の退去となりそうなのですが、
お金がなくて引越しなどままなりません。
どういう対処をするのが一番良いかアドバイスをお願いします。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by ホンホン さん 2004年06月30日

更新回数まで指定しているのに退去要求があるのであれば
それなりの理由があるはずです。聞いてみましょう。
それによっては立退き要求に応えなくてもよいケースもあります。
また、相談によって立退き料云々ということも話せますし。
まずは立退き請求理由を聞いてみて下さい。
一番良いアドバイスではないでしょうが、あまり把握できませんので。

No.2 by ゆーすけ さん 2004年06月30日

ご回答ありがとうございます。

退去の理由は建物の建て替えです。
今住んでる建物は築年数数十年の古い建物で、
契約時にも建て替えをするので更新は一度限りという説明を受けてます。
ただ、最初に契約した時点では建て替えの具体的な日程は決まっていなかったようで
数年以内に建て替えるので更新は一度限りということでした。

相談のポイントは、最初2年契約で契約したのに、
更新の段階になって更新後2ヶ月という契約にされることが
問題無いのかどうかということです。

本来ならばもっと早く大家さんと交渉すべきことだったのですが、
多忙だったこともあって遅れてしまっていることも不安です。
どうかよろしくお願いします。

No.3 by 司法書士の卵 さん 2004年06月30日

 賃貸人から更新を拒むには正当事由が必要です。
 立て替えと言うことで,あなたも納得していたということですが
一度更新することを前提に契約したのですから,更新後,契約満了まで
あなたが住めるであろうと期待したことは,当たり前のことであり,
この場合は,大家さんの姿勢に問題がありそうですね。
 あなたのその家に住む必要性や大家さんの事情等を勘案して,
正当事由の不足部分を補う目的で金銭の給付(立ち退き料)
が支払われるのが一般的な解決方法だと思います。

 更新料の定めまでしておけば,なおさら更新を拒絶する大家さんの姿勢には
問題がないとはいえません。
 ましてや,期間の定めのある賃貸借契約で更新を拒絶するには,一定の期間
を設けなければなりません。2月というのは短すぎるでしょう。
「出ていって下さい。2月以内に。立ち退き料等の金銭の給付はしません。」
ということですよね。

 はいそうですかと納得してしまえばそれまでです。

 具体的に退去するのであれば,それ相応の立ち退き料の提供を求めるのは
何ら問題ないように思えます。

No.4 by ゆーすけ さん 2004年07月01日

御回答ありがとうございます。

更新というのは、最初に契約した2年が
もう1度というように考えていいのでしょうか?
更新というからには同じ内容でもう1度契約出来ると考えていました。
家賃は相場の変動で変化することもあるでしょうけど、
期間に関しては最初の契約が2年であれば同じ期間となると考えて良いでしょうか?

既に更新予定日を過ぎてしまい、立ち退き期限まで2ヶ月となっていますが、
このままでは立ち退きたくても出ていくお金もありません。
大家さんと直接話してもらちが開かない雰囲気なので、
明日不動産屋に相談しに行ってみようと思っています。

それで更に質問になってしまうのですが、
交渉の結果立ち退き料も無しに出ていけという話になった場合、
22ヶ月間住むと宣言してしまって問題ないでしょうか?
それとも、他に有効な手段はあるでしょうか?
何分こういった交渉の経験がないのでアドバイスお願いいたします。

No.5 by 裏惨 さん 2004年07月06日

法的に言えば、
原契約に定めた契約期間が、事前の更新をせずに日付が過ぎてしまった
場合、これを自動更新といい、契約上問題はないのですが、
では契約期間はどうなのかというと、同一条件(この例では2年)では
なく、期間不定の契約状態になります。
ですから、何もしなければもう2年、ではありません。

では突然解約を申し込んでよいのかというとそうではなく、
貸主からの通知は6ヶ月、借主からの通知では3ヶ月前の通知が必要と
なります。

貸主からの正当な事由があったと仮定すれば、2ヶ月後の退居を求める
のは問題ありますが、かと言ってあと22ヶ月いるぞ!というもの問題かと。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.