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初めまして。早々ですが、賃貸戸建2年契約満了日が過ぎても一向に不動産会社より連絡がありません。 この様な場合、常識範囲で言ったらこちらからでも連絡するべきとは思いますが、 不動産会社には契約期間満了通知義務とかは無いのですか?また契約期間を過ぎて無契約状態の間の賃料を支払う義務はあるのですか? 当然、住んで居るのであれば支払うものなのでしょうが法律的見解をお聞かせ下さい。 お願い致します。
不動産会社
賃貸人側から何も言ってこないのであれば,黙示の更新(特段の 意思表示の表示もなく,更新されること)がされているということで 考えていいと思いますよ。 賃料はもちろん支払わなければいけません。賃料を支払わなければ, 賃借人の債務不履行ということで,契約解除される危険性があります。 更新料の支払いについて取り決めはありませんか? 更新料を支払う契約になっているのであれば,賃貸人側から何も言ってこない というのはおかしいですね。更新料は法的に定義づけられたものではないので, あくまでもお互いの合意のうえでのお話になりますが,契約書にないのであれば, 支払を求められても,お断りしてお話し合いを持つことは可能ですよ。 支払わなくても,債務不履行になりませんから,契約解除されることは ありません。
早々のお返事に大変感謝しております。有難う御座います。もう一度甘えさせて頂きたいのですが・・・ 私はこの賃貸住宅は5年目で更新を1度しました。その際は満了通知が郵送されてきたのでスムーズに行われました。 今回、契約が切れてから初めて滞納した理由はこの賃貸住宅の大家さんが破産してしまったらしくこの家は競売にかけられる そうなのです。競売用にと写真をとりに来た方から伺いました。不動産会社の方ではありません。この先退去しなきゃならないのは明らかであり ながらも何の話もしてきてくれないのに契約が切れてからの滞納分の賃料は払って欲しいとだけ言ってくる不動産会社を不服に思い子供じみた事をしてしまいました。 実際のところ私が不動産会社に不服に思う事はお門違いなのでしょうか?また滞納した件は法にふれる行為なのですか?お教え下さい。
抵当権の実行に基づくものか,あるいは債務名義(判決等によるものか) (強制)競売開始決定という差押の登記があるかどうか,確認してみる方がいいでしょう。 家に来られたのは執行官でしょうか。はっきりと身分を明らかにしないのであれば 気になるところです。 とにかく,物件の状況を確認することです。競売にかけるのであればその前段で 必ず差押えの登記がされるはずですから,最寄りの法務局で確認して下さい。 賃料債権については,その不動産会社に支払うようになっているのですね。 それならば引き続き支払ったのでいいと思います。というより支払わなければ 債務不履行で契約解除ということになりかねません。 債権譲渡通知的なものがきたりしたときは,供託する必要もありますので これも必ず法務局で相談することです。信用不安を起こした賃貸人の場合, 債権譲渡を乱発する可能性もあるみたいです。確定日付ある証書(内容証明郵便等) でされるのが通常ですが,先後関係が明らかでないときには,債権者不確知として 供託しなければ二重払いの危険性も生じます。 法務局は最近,非常にサービスがよく,職員も懇切丁寧に相談に乗ってくれるはずです。 本当に競売による所有権の移転があったときには,申し立てのされた時期によるのですが, 6月間の居住権が認められる場合と,差押えの時期,あるいは担保権設定の時期とあなたの賃貸借 契約締結の時期により,微妙な力関係となり,競落した新所有者から退去を求められる 可能性もあります。これは書き込みだけではわかりませんので, 最寄りの司法書士に相談してみて下さい。
基本的にはすでに書きこみされている通りです。 ただ、そこが賃貸集合住宅ならば、競売で落札される 方も無理に立退きはしてこない場合もあります。 借主の賃料収入目当てで落札する場合もありますから。 分譲マンションの区分所有や一戸建の場合は正直な ところ立退きの可能性が高いですが。 腹をたてているだけではなんの役にも立ちません。 早くしかるべき所に相談して対処した方がよいと思います。