契約期間中の家賃値上げについて | 賃貸生活の語り場

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契約期間中の家賃値上げについて

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入居審査

きゅ さん () コメント:1件 作成日:2004年06月11日

こんにちは。教えてください。
神奈川県の築年数20〜30年くらいのアパートに去年の夏に引越しをして、
まだ1年経っていないのに、急に来月から家賃を
1万5千円値上げさせてほしいと言われました。
理由は、他の部屋よりも安くしすぎたという事と、
駐車場も借りてるのですが、敷地内の駐車場(アパート前の空きスペース)で、
もてあましてるし女性の一人暮らしだからと、近隣の駐車場の3分の1にしてしまい、
これも安くしすぎたからやはり他の駐車場と同じにしたいとの事。
他の部屋が6年間も私の部屋より1万5千円高く、それを何も言わずに払ってると言われ、
もしその家賃ではやっていけないというのなら、
別の部屋を探してもらってもかまわないとも言われました。
また、2年間の契約になってるけどそれはどうなるのか、と尋ねたら、
「不動産屋とはもう手を切るつもりだからそれは関係なくなります。
もし更新時に不動産屋が来たら、もうじき出てくとか言って白を切って
更新料は払わなくてもいいから」
などとも言われました。
その場では「見当しておきます」とだけ答えて帰ってきたのですが、
誰に話しても「おかしい話だ」と言います。
一応、契約書には管理費等の増加、諸物価の高騰、他物件に監視著しい変化が生じた場合、
契約期間中の賃料の改定をする事はできると記載されていますが、
これは不当なのではないかと思うのですが、どうなのか教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 裏惨 さん 2004年06月11日

<契約期間中の賃料の改定をする事はできると記載されています
<これは不当なのではないかと思う

不当なのではないかと思う根拠は何ですか?
「ひどいよ〜」と思うからですか?それは根拠とは言えないですよ。
契約書にうたっている事ですから、賃上げ交渉自体については
何も不当なことはありません。法的にも許可されています。

但し、交渉をしかけてくる事が可能なのであって、あなたがこれに
応じらければならない義務はありません。
また、逆に値下げを要請することも可能なのです。
そしてこれも要請することが可能なだけで、値下げしなければならない
という訳ではありません。

値上げに応じる義務がないということは、応じなければ退居しなければ
ならないという事にもなりません。

で、値上げ要請も自由、これも拒否するのも自由ですから、当然交渉は
決裂するでしょう。その時どちらか一方が諦めればよいのですが、
双方納得行かないと言えば、まず、調停、そして裁判になりますね。
そうなれば、近隣相場等々を勘案する事になるので、大家が言う、
「相場より安過ぎるから」との主張に対し、「ヤダから」では
闘えないでしょう。それなりの第三者を説得できる根拠が必要になります。

まあ、それは先の話なので、まずは、「最初の更新でもないのに、そんな
騙しウチみたい要求には応じられない。」と回答しておいて良いのでは?

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