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入居中突然の敷金要求

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退去/入居審査

9丁目の男 さん () コメント:3件 作成日:2004年06月10日

大学生活のため親元を離れて函館にいる娘のアパートの敷金問題について相談します。
入居時契約には敷金はなく、家賃プラス管理費1000円と礼金一月分という契約で、
期間は1年間でした。
娘は12月入居で、今年の12月まで契約が残っています。
しかし、今般、アパートの持ち主が変わったので、敷金を2ヶ月分預けてほしいとの申し入れが、
管理している不動産からありました。
事前相談なし。一方的なものです。
これは、契約上許されることなのでしょうか。
許されないとしても、これを断れば、娘は他の部屋を探さなくてはなりません。
実際のところ、弱みにつけこまれているように思えてなりません。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 裏惨 さん 2004年06月11日

<事前相談なし。一方的なものです。
<これは、契約上許されることなのでしょうか。
<許されないとしても、これを断れば、娘は他の部屋を探さなくてはなりません。
<実際のところ、弱みにつけこまれているように思えてなりません。

で、何について回答すればよろしいのでしょう?
許されるか、許されないか、でよろしいですか?
とすれば、許されます。

あなたは家主Aと賃貸借契約をしていました。
今度は新たな家主Bと契約とします。
(というか現状は自動的に地位が承継されているのですが)
で、新家主BはAとは考え方が違うわけですから自分の条件を入居者に
提示してきたわけです。別に何も問題ないです。

で、ひとつ誤解をされているようですが、“断れば…”の所ですが
別に断ればよろしいのではないですか?
あなたの娘さんは少なくとも12月までは入居する権利を得ています。
敷金1ヶ月の状態で、です。
新家主の申し入れはあくまで“お願い”であって強制力はないですよ。
“弱みにつけこまれて…”ってのはいかがかと…
逆の立場だったらどうでしょうかね?
新家主からすれば、せっかく物件を買った(?)のに、ある入居者が
「前の大家の時は1ヶ月だった」と言い張り、2ヶ月分くれないよ〜。
1ヶ月でいいって言ったのはオレじゃないのに〜。
何でオレのモノのなのに他人に条件を決められちゃうんだよ!
法律がそんな権利を与えてる?くっそ〜“弱みにつけこみ”やがって〜
と、思うでしょうなあ。

No.2 by 業界人 さん 2004年06月12日

所有者変更の詳細がわかららないので
断定はできませんが・・・

通常の売買や相続によるものであれば
新所有者は既存契約について継承する
必要があるでしょう。
したがって少なくとも契約期間内は
なんとかなるでしょう。

競売による所有権変更であれば新しい
貸主と改めて契約を締結する必要が
あります。多少保護される場合も
あります。細かくは複雑になるので
書きません。

但し、法律や業法があっても無茶なことを
言う大家さんもいますからその場合に
対抗するのは大変でしょう。

所有者・貸主や管理会社が変更になること
自体は賃借人には拒否のしようがありません。
「私は旧大家とこういう契約をした」という
のはそれだけではまったく無意味です。
競売でなければある程度は対抗できると
思います。先方によく話しをきいてみては
いかがでしょうか?

No.3 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年06月13日

競売による所有権変更の場合ですが、今年の4月から「短期
賃貸借契約の保護制度」が廃止されました。
簡単に言えば、競売により所有者が変わった場合、新しい所
有者に、「退去してください」と言われれば、6ヶ月以内に
退去しなければならなくなったということです。
どちらにせよ、新所有者と新たに賃貸借契約を結ぶ必要があ
ります。条件が合わなければ、退去するしかありません。

競売によって所有者が変わるというのは、いわば経営破綻に
よって前の所有者が倒産したのと同じなので、突然で一方的
なのは、どうしようもありません。

お二人の補足でした。

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