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連帯保証人について

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yoko さん () コメント:1件 作成日:2004年06月08日

連帯保証人の承諾書に捺印する、印鑑はどうしても
連体保証人の印鑑証明書の実印ではないとダメなんでしょうか

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by ホンホン さん 2004年06月08日

大家さんの承諾があれば印鑑証明の印鑑でなくても良いのでは
ないでしょうか?
但し、一般的には契約者でもなく入居者でもない方が連帯保証人
(連帯保証人の場合は契約者が滞納しても、すぐに連帯保証人に
請求できるといった通常の保証人よりも責任あるものですし、
契約者と同じ責任もある)になるのでもしものことを考えると
その人が保証人であるといった証拠でしょうし、契約条件の1つ
だから断るのもどうなのでしょうね。
偽造とかが心配?それとも・・・。

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