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借家人に不利な契約書の有効性

カテゴリ:

退去/入居審査

まるが さん () コメント:2件 作成日:2004年05月25日

私の悩みを解決すべく、過去ログを見せていただき考えたのですが、誤りはないでしょうか?
おてすうですが、ご教示よろしくお願いします。

1.契約書に借家人に不当に不利な記載があっても無効。
2.常識的な使用による損耗以外の畳表交換料やハウスクリーニング代は大家負担。
3.よって、契約書に「畳表交換料、ハウスクリーニング代は借家人負担」とあっても無効。
4.3の無効な条項を契約書から削除させる要求は適当?

駐車台数を増やすため、駐車場の線引きを借家人に無断で狭く書き変えたり、アンテナトラブルでテレビにゴーストが出てまともに見れない(電波状況は良好)と言っても対応しない、それらのことに対して不動産屋に講義しても不動産屋は謝るが大家は謝りもしないので、まだ入居1ヶ月ですが、トラブルが泥沼化する前に退去するつもりです。敷金も返しそうにないので今のうちに打てる手を打とうと考えてます。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 司法書士の卵 さん 2004年05月25日

1.契約書に借家人に不当に不利な記載があっても無効。
 内容によりますね。契約書に記載があり,契約時に説明があり,
それが特段暴利的でなければ,有効でしょう。争いの多い部分ですし,
解釈によって異なります。
2.常識的な使用による損耗以外の畳表交換料やハウスクリーニング代は大家負担。
 書き間違いでしょうか。通常使用による自然損耗は賃貸人の負担ですが,
不注意で汚したものは,賃借人で直さないといけません。
3.よって、契約書に「畳表交換料、ハウスクリーニング代は借家人負担」とあっても無効。
 そう言いたい気持ちもわかりますが,こればかりは契約時の状況によります。
自然損耗だけにもかかわらず,とにかく交換してクリーニングというのでは
暴利行為と認定される可能性もありそうです。けれども,これは退去時の状況にもよります。
4.3の無効な条項を契約書から削除させる要求は適当?
 もちろん,話し合いで内容を変えるのは自由ですよ。
 でも退居をしたいのでしょ。

 駐車場やアンテナのことは,仲介業者が謝罪しているのであれば,事実お困りなのでしょう。
大家さんが認めて是正するよう努めないことは問題ですね。
 一月で退居したいというのは,あなたの気持ちもわかりますが,尋常では
ないようですね。それだけ怒っておられるのでしょうか。
 大家さんの立場にすれば,一月で出て行かれるのはつらいことでしょう。
簡単に退居されては,経営も成り立ちません。
 退居も考えているよといった交渉は可能ですが,冷静にお話合いをされるのが
一番だと思いますよ。
 一年未満の退居だと敷金も当然控除されるような契約になってませんか。
 まずはお話し合いです。冷静にいきましょうよ。

No.2 by 業界人 さん 2004年05月26日

そうです、冷静に交渉しましょう。

私は契約書と法規の優先等についてはコメント
しませんが、仮にあなたが法的に正しかったと
してもその通りにお金を取り返そうとすれば
裁判を起こすしかない場合もあるということ
コメントしておきます。

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