契約書の特約なのですが… | 賃貸生活の語り場

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契約書の特約なのですが…

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退去/入居審査

ゆう さん () コメント:3件 作成日:2004年05月08日

今月末に引っ越す予定で、本日不動産会社で契約書を頂いたのですが
特約事項がいくつかあり、

『乙は退去の際、入居期間に係らず賃貸物件の、畳の張替え、襖の張替
え、室内外全般のクリーニング費用を支払うこと。又、壁等内部造作に
汚損(日焼け含む)、破損があるときにも同様とします。尚、壁紙を張り
替える場合は、壁紙の色違いを避けるため工事が壁の一面におよぶこと
があり、その補修費が敷金を上回る場合超過支払いの請求もあります。』

『乙は本契約は契約の自由の原則に基づいて、判例慣習にかかわりなく以上
の取り決めが優先することを十分理解の上、契約に応じたものとします。尚、
本特約事項に違反した場合、契約を解除されても異議を申しません。』

このように厳しい内容なのです。

特約事項はガイドラインと全くそぐわない内容でも守らなくてはいけないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by ホンホン さん 2004年05月08日

特約でもあまりに理不尽なものは無効になりますが、このまま
契約したら大家さんは納得してくれたと思うはずなので退去時
にトラブルになるのは目に見えてます。
契約しないか特約変更して契約しましょう。

賃貸 ガイドライン で検索してみてください。いっぱい
ヒットしますよ。
また、今度からは物件を探す際にガイドラインに近い大家さんの
物件を条件の1つに加えてください。契約内容も違うはずなので。

No.2 by 司法書士の卵 さん 2004年05月08日

絵に描いたような高飛車な特約ですね。驚きました。
 けれども,最初に大家さんの考え方がわかったので,退居するときに
トラブルよりも,今,はっきりさせといた方がいいでしょうね。
 ホンホンさんの言われるとおり,契約するなら納得して,納得できないなら
特約は削除を求めることを交渉してもいいと思います。
 けれどもこんな特約で賃借人を募集するのは,よほどの好物件か
近隣の同条件の物件と比して,安価な賃料なのかも知れませんが,
たいしたものだと思います。
 ちなみに退去時に裁判に持ち込んだ場合,特約が合理性があって,
その説明義務を果たしたものであれば,一定の効力があると解釈されると
思われます。けれども,主張次第ですが,あまりにも暴利的だと解釈されて
大家さんにとって酷な結果になりそうな気がしますね。
 トラブルになりそうなことは,極力回避するのが賢いやり方でしょう。
どうか参考にしてみて下さい。
 

No.3 by ゆう さん 2004年05月08日

有難うございました。

下見に行った時丁度リフォーム中だったのですが、案内の方が
「今ハウスクリーニング中で、畳も新しいのが入りますし、
壁紙も張り替えたので、新品のようになりますよ〜。」
とおっしゃっていたのを、凄く大々的にやるんだなぁ〜くらいにしか
思わなかったのですが、あの費用が全てこちらが払うと思うとちょっと…。


やはりトラブルが起こりそうなことは、事前に交渉したほうがいいですよね?
契約する前に特約変更について話し合おうと思います。

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