ゆう さん
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作成日:2004年05月08日
今月末に引っ越す予定で、本日不動産会社で契約書を頂いたのですが
特約事項がいくつかあり、
『乙は退去の際、入居期間に係らず賃貸物件の、畳の張替え、襖の張替
え、室内外全般のクリーニング費用を支払うこと。又、壁等内部造作に
汚損(日焼け含む)、破損があるときにも同様とします。尚、壁紙を張り
替える場合は、壁紙の色違いを避けるため工事が壁の一面におよぶこと
があり、その補修費が敷金を上回る場合超過支払いの請求もあります。』
『乙は本契約は契約の自由の原則に基づいて、判例慣習にかかわりなく以上
の取り決めが優先することを十分理解の上、契約に応じたものとします。尚、
本特約事項に違反した場合、契約を解除されても異議を申しません。』
このように厳しい内容なのです。
特約事項はガイドラインと全くそぐわない内容でも守らなくてはいけないのでしょうか?