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入居審査

yama さん () コメント:5件 作成日:2004年05月08日

5789でお世話になりました、もう一度相談させて下さい。

アパートの大家が破産して(2月頃)まもなく競売にかかる(今月)と裁判所から通告をうけ、今月更新なのですが、
更新の相手は購入者が決まるまでは破産した大家なんでしょうか?それとも銀行(裁判官は確か銀行預かりみたいな事を言ってた気が・・)なんでしょうか?

このまま大家が決まらぬままに今月更新して、新しい大家が決まり再度新しく契約(支払いが発生)の可能性もあるのでしょうか?

不動産屋も変わり、明らかにいい加減な感じで不安です、更新を終了させる前に確認、特約に入れた方が良いことなど、初心者なので小さな事でも教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by ホンホン さん 2004年05月08日

> アパートの大家が破産して(2月頃)まもなく競売にかかる(今月)と裁判所から通告をうけ、今月更新なのですが、
> 更新の相手は購入者が決まるまでは破産した大家なんでしょうか?それとも銀行(裁判官は確か銀行預かりみたいな事を言ってた気が・・)なんでしょうか?
この場合、銀行からの借入れが返済できず差し押さえされたと
予測できます。で、更新は今の大家さんとでしょうね。
多分、家賃振込み先の銀行で借入れしてると思いますのでその振込先
で振込んだ家賃はどうなっているのか聞いてみたらいかがでしょうか?

> このまま大家が決まらぬままに今月更新して、新しい大家が決まり再度新しく契約(支払いが発生)の可能性もあるのでしょうか?
落札された場合新所有者で賃貸のままかもしれませんが、そうでない
場合もありえます。ただ、今年4月から競売を落札された後の賃借人の
取り扱いが変わりましたので半年くらいででていかないといけない
かもしれません。但し、新所有者でこのまま貸すといっても敷金が
新所有者に継承されませんので新所有者との契約時と退去時の敷金の
取り扱いに注意が必要です。

> 不動産屋も変わり、明らかにいい加減な感じで不安です、更新を終了させる前に確認、特約に入れた方が良いことなど、初心者なので小さな事でも教えて下さい。
先ずは、不動産業者で差押さえの件を把握してるか聞いてみましょう。
また、不動産の協会が違うかもしれませんが、特約で差押さえに
なった場合は貸主が敷金を返すか家賃の変わりに敷金を預けている
分相殺できると特約入れろと通達してますが、この場合、差押さえ
後なので敷金が返る保証があるかと敷金の分相殺できる期間がなさ
そうなので敷金分はどうなるのか聞いてみましょう。
解決するまでは契約しないことです。絶対に。これが現状では大変重要な
ことです。但し、新所有者が現れるまでは家賃の支払いは怠らないように。
今の大家との関係上法律的に意味があります。でも、他で悪用される
危険もあるのであえて詳細は説明しません。どうしても知りたい
場合はメールを記載してください。

No.2 by 業界人 さん 2004年05月09日

具体的に詳細な部分がわからないと
はっきりとしたことは書けないので・・・
(すいません、私は事情によりメールが使えません)

破産が確定ならば「破産管財人」は
いないのでしょうか?

差し押さえの時期と更新の時期のタイミングで
契約したほうがよいかどうかはなんとも
いえませんね。4月から改正になりましたから。

困っていることとは思いますが、自分から
動かなければ誰も自動的には助けてくれません。
これは「破産するような大家さんから借りて
しまった自己責任」なのです。
例えると「結婚後に相手がデブになった」ような
ものなのでしょうか。
まあ結婚相手ならその親を見るとかで多少は将来の予測も
できますが(笑)大家さんの将来性はなかなか普通の
人間には調べたり予測したりはむずかしいですね。

契約時にすでに差し押さえになっていたのなら仲介者の
責任を問うことができます。
(抵当権ではなくて差し押さえです)

建物全体が賃貸物件ならば立ち退きになることは
わりと少ないです。落札者も賃料収入目当てで
買っている場合が多いですから。
大変と思いますががんばってください。

No.3 by yama さん 2004年05月09日

皆様、ご返信ありがとうございます。
管財人がいる場合は何か更新や今後に関わることで、しておかなくてはいけない事はございますでしょうか?
無知で申し訳ございません。宜しくお願い致します。

No.4 by 業界人 さん 2004年05月09日

破産管財人がいるならば、破産処理等で
新しい大家さんが決まるまではその方が
大家と同様です。
したがって賃料の支払いや更新を迎えた場合は
その方との契約に行うようになります。

通常、破産管財人は弁護士でしょうから
聞けばしっかり説明していただけると
思います。
(なかには多忙でなかなかつかまらなかったり
する弁護士もいますが)

No.5 by yama さん 2004年05月09日

早いお返事、心よりお礼申し上げます。また疑問が出ましたら質問させて下さい。ありがとうございます。

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