「納得しなければ契約しなければいいだけですし,この特約については,
削除して下さいと主張することも可能でしょう。
特約の有効性が争われたときに,賃貸人から説明をしたという事実は,
賃貸人に有利に働きます。
けれども,消費者契約法などが平成13年4月1日以降の契約には適用されますので,
賃借人に対する保護は以前より強くなってきています。
民法上の賃貸借契約よりも賃借人に過重に負担を強いる契約は,
賃貸人において慎重に説明する姿勢を持たないと,司法判断の時には,賃貸人にとって
賃貸人側に不利に解釈されるんじゃないかなぁと思います。」
消費者契約法も確かに賃借人の保護という観点では必要かと
思います。また、過重の負担にも司法書士の卵さんの意見には
賛成することもあります。また、それが法的にも認められる
ところなのでしょう。
私が思う問題は納得しなくても惰性若しくは承諾して後から
やっぱり違うのではないかと思われる方がいるという点と
また、貸主・仲介業者が契約時(殆んど説明は直前)に
契約内容・特約を説明する点だと思います。
ガイドラインにしてもそう。法制化されているわけでもないと。
逆に法制化された方がお互い分かりやすい。
また、短期賃貸借の内容も法制化されて特約のみ募集時点で
明らかにしておくこと。借主に対しては契約前に契約内容を
吟味するよう考える・勉強することが必要かと思います。
貸主・仲介業者にしても勉強することも。
原則貸主・借主の意思が合致しての契約が成立するという
ことに反すると思うので。だから、上記のことが前提として
消費者契約法なんかもいらないしと思ってしまいます。
司法書士の卵さんが言うとおり借りたものは自分の物以上に
大切に返すこと。これです。例えば、クリーニングを
していればクリーニング業者も入れないし、自分のもの
以上に返してくれない・適当に返されるから問題であって
綺麗に清掃して返してくれるのが当然・普通のことだと
思うし、決して入居促進のためとは思ってないですけど、
法律・ガイドラインでは入居促進のためと解釈されるのか
分かりません。クリーニング業者が入ってなくても綺麗に
清掃して返してもらう。また、入居時に埃がたまっている
ようで清掃業者を入れることが入居促進だと私は思います。
「修繕」については暴利はいけません。ガイドラインに
近いことで良いでしょう。
いずれにしても貸主・借主・適当なことする仲介業者
どっちもどっちという気がします。
と個人的な意見ですが、最後に司法書士の卵さんご意見
感謝・感謝です。真剣に意見交換してくれて。