留守中の大家立会いでの消防点検・・ | 賃貸生活の語り場

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留守中の大家立会いでの消防点検・・

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賃貸契約/対大家・対近隣

かとこ さん () コメント:4件 作成日:2002年09月30日

現在入居しているアパートは各部屋の天井に熱感知機?がついていて、
ベランダには避難ロープが置いてあります。
毎年、消防用設備点検のお知らせいう紙が点検日の1ヶ月程前に
ポストに入り、点検日には業者さんが点検にやってきます。

いつも土曜なのですが、今までは用事が合っても都合をつけて
立ち会ってきました。
しかし今年はどうしても用事が合って立ち会う事が出来ません。

ちらしには「入居者が不在の場合は施主立会いのもと室内に入り
点検をします」とあります。(日程をずらす事も不可だそうです)
自分の留守中に他人が部屋に入るのって、ものすごく抵抗があります。
(自分が在宅で立会いですら、点検業者の方には悪いのですが
知らない男が家に入ってくるのはとてもイヤなものです。)

消防設備がちゃんとついているのはありがたいとは思うのですが、
どうしても自分の留守中に大家さん立会いでもなんでも他人が
部屋に入るのがイヤでたまりません。

前もって、日程も知らされているし、自分が都合が合わないという
理由ですし、部屋に入ることを拒否する事なんてやっぱり無理
なのでしょうか?

地域によっては、入居者の留守中に大家が合鍵で部屋に入ってくる
のはよくある事だって聞いたことがあるのですが、私の周りの友人
に聞いても(住んでいるところは首都圏です)「気持ち悪いしやだ!
アパートでそこまで点検するところなんて知らないよ。」と
言っています。

どうなんでしょう?教えて下さい!

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 賃貸博士研究員 徳川 さん 2002年10月01日

確かに留守中に部屋に入られることは抵抗があるでしょう。

一般的に入居者の承諾を得て、大家さんが立会って入ることはもちろん問題ありませんが、
入居者が拒否したのであれば、いくら大家さんが立会いのもとでも他人が
室内に入ることはおかしい(怖い・いや!)のは確かです。

ただし、消防点検を怠ったことで、万が一何かしらの事故(火災)の際に設備に異常があった
・・・などと言う場合の責任はどこにあるのか??それも考慮する必要があります。
消防設備点検は『入居者の安全を守る』『安心して暮らして頂きたい』というための定期的な
点検と考えると、お断りするのもどうかと思いますが・・・。

また、かとこさんの為にもう一度来てもらう事は、往復する時間・労力など考
えると業者さんも辛い!

もし、どうしてもかとこさんが「いや!!」ということなのであれば、素直に
大家さんにお話してみることは問題ないと思いますよ。
ただし、あまり良く思われないかもしれませんが・・・。


これからの季節、火災が多く発生する事が考えられます。火災に関して
特に共同住宅の場合、自分が気をつけても、同じ建物に住んでいる方が
火災を発生させる事も有ります。火の元には十分気をつけてください。

No.2 by かとこ さん 2002年10月04日

やはり、イヤでも仕方ないのかなあ・・と、思い諦めました。
留守中に入られるのだけは、ど〜〜〜〜しても耐えられないので用事を
キャンセルして立ち会う事にします。
お返事頂きありがとうございました。

No.3 by 賃貸人の立場 さん 2016年09月12日

1ヶ月前から公表しているから良いなんて理屈が通るとは思えません。
賃貸だからといっても家賃は支払っているのです。家賃をいただいている身の大家さんは、業者の出張費の数日分は覚悟すべきです。大家さんと業者が取り決めた勝手な都合の1日に限定するのではなく、平日と土日を交えた3日間ぐらいの中からチョイスさせるくらいの配慮はあって当然ではないでしょうか。
入居者の安全を守るといいますが、留守中の点検で部屋の中の物が誤って壊されてしまった場合、物が紛失した場合など自分でしまい忘れたのか盗難にあったのか面倒なことに発展するおそれもあります。
要は、法的にありなのかが一番知りたいところです。

No.4 by 賃貸人の立場 さん 2016年09月12日

1ヶ月前から公表しているから良いなんて理屈が通るとは思えません。
賃貸だからといっても家賃は支払っているのです。家賃をいただいている身の大家さんは、業者の出張費の数日分は覚悟すべきです。大家さんと業者が取り決めた勝手な都合の1日に限定するのではなく、平日と土日を交えた3日間ぐらいの中からチョイスさせるくらいの配慮はあって当然ではないでしょうか。
入居者の安全を守るといいますが、留守中の点検で部屋の中の物が誤って壊されてしまった場合、物が紛失した場合など自分でしまい忘れたのか盗難にあったのか面倒なことに発展するおそれもあります。
要は、法的にありなのかが一番知りたいところです。

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