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契約書内でペット飼育不可となっているので、今のマンションを 賃貸契約したのですが、実際は大型犬も数匹飼われており、とても 不快な思いをしており、先日管理会社に苦情と家賃の引き下げを 申し出たのですが、「契約違反をしているのは住人側で大家は関係 ないから家賃は現状のまま」と回答がありました。この問題により うちが引っ越さないといけなくなっても、何の優遇も無いそうですが、 優遇してもらう権利は私たちにはないのでしょうか?
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ひどい話ですね。本当にそんなことを言うのですか? 「契約違反をしているのは住人側で大家は関係ない」と言いますが、 とんでもない説明です。この場合は、ペットを飼っている住人こそ関係ないのです。 まず、問題を整理します。 賃貸借契約は、あなたと大家との契約ですね。あなたはきちんと決められた 家賃を支払う義務があり、大家は良好な住宅を提供する義務があります。 このマンションはすべてペット飼育不可であるということをうたって、 あなたと契約し、実はペット飼育可だったということであれば、 刑法上は詐欺罪にもあたります。よもや、あなたの部屋若しくはあなたの住む階のみ 不可で、そのペットを飼っている人の部屋、若しくはその階は構わないということはないとの 前提です。まあ、詐欺罪は刑事上の問題ですが、 そうなると、大家の方でペットが飼われていない住環境の住居を提供するという 義務を怠たり、約束を破っていることになり、法律上、債務の不完全履行を理由に損害賠償の請求が出来ます。 あなたが、ペットアレルギーとかどうしても生理的嫌悪感が強く、 ペットが飼われていないということが、そのマンションを契約した大きな理由だった ということが証明できれば、引越し代や慰謝料なども請求できると思います。 なぜならば、あなたはその家に住むことが出来ないので、早急に別の物件を探す必要があり、 退居することに正当な理由があると思われ、その理由は大家の側の虚言であると 言えるからです。そのための引越し代等の諸々の経費等は十分に損害賠償の範囲でしょう。 しかし、これは任意に支払ってくれればの話です。お話の内容だとそうはいきそうになさそうですね。 あなたの主張の立証等、究極は民事裁判で決着を着けないといけませんが、 泣き寝入りするつもりのないのであれば、弁護士に相談してみて下さい。 あなたのお話通りだと、大家も大家ですが、管理会社の説明も 全くなっていないようです。頑張って下さい。
返答ありがとうございます。大家には関係ないというか、ペット飼育が原因で 退去優遇や、家賃を引き下げないといけないという理由にはならないので、 気がすむなら弁護士に相談するなり訴えるなりしろというのです。 今のマンションを選んだ理由はいろいろありますが、ペット飼育不可というの もその1つです。ただ、アレルギーでもないので、それを証明するものとなる とどんなものがあるのかわかりません。 ペットを飼っている方とは近隣ということもあり、顔見知りなのであまり迷惑も かけたくなく(退去命令など)、また私たちが契約している家賃は現在の家賃より 割高なため、今回は家賃の引き下げをお願いした次第なのですが、その後もエレベータで 大型犬と一緒になったり、小さな我が子への被害も心配です。もう少し助言くださいませんか?
退居するつもりはなく、家賃の引き下げをお願いするのであれば それは交渉次第ということになります。 先程、債務の不完全な履行といいましたが、ペット不可と聞いていたものが そうじゃなかった、だからその分を賃料の減額であがなってくださいということでしょうか。 後は大家さんとの話し合いですね。 飼い犬により、子供さんがかまれてケガをしたときなどは、 もちろん飼い主に治療費や慰謝料を請求できるでしょう。 助言と言えばこれくらいでしょうか。
司法書士の卵様、返答ありがとうございます。 今の部屋を気に入っていてできれば退去したくなく、入居時の家賃よりも 現在同条件の部屋の家賃がかなり(1万円以上)値下げされているので、 今回のペットの件もあり、値下げしてもらえないかととりあえず相談した 次第です。けど、「値下げもしないし、退去するならどうぞ。弁護士に 相談するならどうぞ。」なんて言われたもので、何とか住人(私)に 権利が無いのかとここへ書きこみしました。本当に家主側はこちらの要求をのむ 必要はないのでしょうか?