クッションフローリングの部屋に入居したのですが、
あまりにへこみができやすいのに驚き、
退去時の原状回復義務でどの程度の補償が求められるのか
心配になって、投稿しました。
まだ入居したばかりなのですが、居室の床のクッションフローリングは、
少し重めのものを置いただけで、すぐに跡がついてしまいます。
ケースに入れたアイロンや、ゴミ箱でも、外枠の跡がつくくらいです。
少しでもへこみが緩和されるようにと思い、
プラスチックの板を買ってきて、冷蔵庫や棚など、
重量のあるものの下に敷きました。
でも、部屋においてあるものすべての下に板を敷くこともできないし、
アレルギーがあるため、カーペットを敷くことも避けたいのです。
一応、「善管注意義務」は果たしているつもりなのですが、
ゴミ箱を置く程度のことでへこみができる床の現状回復は、
一般的に退去時にどの程度求められるのでしょうか?
契約上、これに関する特約事項はありません。
また新築のため、大家さんが退去時にどの程度の
修繕をするかの方針もよくわかりません。
ただ、退去時の修繕の判断・施工は、管理会社のグループ会社に
請け負わせることに賃借人は異議を唱えないこと、
と契約書にはあります。
床に関する特約事項はないものの、実は、入居契約の際、
不信に思った他の点をいくつか担当者に質問をしたところ、
「それが納得できないなら、入居してもらっても困る」と
きちんとした説明をしてもらえたなかったこともあり、
賃借人の使用方法にかかわらず、
退去時に問答無用で床を張り替えるため、傷の付きやすい部分だけ
(廊下と居室の床面の材質が違う)
クッションフロアーにしているのではないかと、
うがった見方をして疑心暗鬼に陥っています。