更新時の賃料値上げ通告に期限はないんですか? | 賃貸生活の語り場

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更新時の賃料値上げ通告に期限はないんですか?

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入居審査

ユキ さん () コメント:1件 作成日:2004年03月24日

はじめまして。
今賃貸マンションに住んでいますが、今日で契約が更新になりまが、
昨日いきなり契約更新の書類が届き、賃料アップの通告を受けました。
今9万円の家賃が10万円になるという事です。
更新料10万円と新賃料10万円を7日後の月末までに振り込む事になります。
更新日の1日前に通告というのはひどくないでしょうか?
契約書を調べたら、
「契約期間満了の場合は30日前までに甲または乙から申し出の無い時は、同一条件で更新された物とし、更新料として新賃料の1か月分を甲へ支払う物とする」
とあります。30日前までに特に連絡が無かったので自動更新されたんだと思っていました。
同一条件というのは家賃も同じ額でという事だと思うのですが?
ただし別の所に、
「甲は更新の都度、賃料の改訂をする事ができる」
とあり通告期限は記載されていません。
毎月1万円上がると知っていれば引越しも考えたんですが
管理会社は30日前までに通告するべきだったのでは?
従わなくてはいけないんでしょうか?
断ったら更新できず、すぐに出ていかないといけないんでしょうか?

長くなりすみません、色々調べてもわからなかったので
どなたか教えてください。よろしくおねがいします。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 裏惨 さん 2004年03月25日

自動更新についての解釈はあなたの考え方が正しいと思います。
つまり、通告を受けた際にはすでに9万円の家賃である事が確定した後であるという事です。
よって、少なくとも更新料については10万ではなく9万だと主張できるでしょう。
(前段階として通告の日付が30日前を割り込んでいる証拠を抑えましょう。
通告は先方の発送日ではなく、あなたへの到達日です。)

で、後半の改定(この場合、大家側の増額通知)ですが、これも借地借家法32条により、
増額も減額もいつでも申し入れる事ができます。条件は「現在の借賃が不相当となった時」です。
極端に言えば、相手さえ納得すれば、いつ、いくらに設定しても有効になります。

ですから大家が値上げを申し入れる時期は更新の30日前を割っていても可能です。
ただ、あなたが納得しないでしょうから“交渉”しましょう。
拒否した瞬間に退去を迫られることはありませんが、(退去して下さいと言ってくるでしょうが)
法的強制力はありません。
但し、抵抗の証しとして家賃を不払いすると契約の解除ができるようになりますのでそれだけはやめて下さい。

値上げされるくらいなら引っ越しを…
とかなり切実なようですから多少本気で抵抗するのなら、不動産屋を回って
近隣相場を調査します。また物件についての固定資産評価額も調査し、
「少なくとも前より価値が下がっている」資料を用意します。
で、減額の申し入れをしましょう。
最後は“交渉”して「じゃあ双方譲り合って現状維持ね。」で決着させる。
若しくは家賃を供託すると手もありますが、個人レベルでそこまで手間かけるなら
同じ労力を新たな物件探しに注いだ方が幸せな結末を迎えることができるでしょう。

だいぶ話がそれましたが、
「更新には期限がある(契約書通り)が、値上げ通知(増額請求)に期限はない。」
という事です。
すべては“交渉”次第です。

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