マンションのオーナーが別の会社に・・・ | 賃貸生活の語り場

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マンションのオーナーが別の会社に・・・

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賃貸契約/入居審査

地方出身娘 さん () コメント:8件 作成日:2004年03月24日

 教えてください。兵庫県神戸市に住んでいるものです。
 一昨日、仕事からかえってみるとポストに文書が入ってました。
内容は、「地方材版所の競売により今住んでいるアパートの所有者が
他の会社に変わったので、早急に契約し、敷金礼金・家賃を振り込んで
ほしい。退去したい人も早急に」とのことでした。しかも支払わないと
不法占有者扱いになる、と。
 
 あまりに急な話で(今までのオーナー・会社からもこのような連絡は
ありません)わけがわからないままいると、今日、新しいオーナー会社
の人から連絡があり、話がしたいと言ってきました。しかもその人の
都合で2日間しか時間がないと。
 
 私も仕事をしていて、しかも突然の連絡なので時間が取れませんと
返答したところ、2日間しかないの1点張り。しかたなく夜の12時
前に家に来てもらいました。
 
 いざ話を伺っても、裁判関係・賃貸関係のことは私はわからず、とりあえず
敷金礼金の額を伺ったところ、多分貰うことになると思う、と曖昧な言いまわし。
額を尋ねるとわからないと言われました。

突然の連絡、突然の訪問、しかも敷金礼金も額も曖昧。納得がいかない
ことばかりです。実際、所有権が移ったのはわかりますが、住んでる人間の
ことはあまりにもそっちのけな対応に悔しくてたまりません。引越しする
にしろ、そのまま住み続けるにしろ、お金もなく困ってます。

このような対応は普通にあるものなのでしょうか。また、それに対する私のよい
行動はどのようなものでしょうか。長くなって申し訳ありませんが、
よきアドバイスお願い致します。
(因みに、地方裁判所の競売事件をネットで調べたところ、実際にその会社が落札
していました。)

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 地方出身娘 さん 2004年03月24日

すみません。誤字がありました。
上から3行目、「地方裁判所〜」です。
宜しくお願いします。

No.2 by 司法書士の卵 さん 2004年03月24日

大変でしたね。
 元のオーナーからは連絡はないのでしょうか。
 気を付けることは、所有権が移転しただけでは、賃貸借債権も自動的に移るとは限らないことです。
 賃料の債権譲渡の通知等は内容証明などでありませんでしたか?
 支払い期は来てますか?。
 二重払いの危険性がありますね。
 神戸の法務局に債権者がわからないということで供託するのが無難じゃないでしょうか。
 お近くの法務局で相談してみて下さい。
 最近の法務局はとても親切に相談に乗ってくれますよ。
 黙ってはらうのは危険だと思います。やめとくべきでしょう。
 頑張って下さい。

No.3 by 地方出身娘 さん 2004年03月24日

レスありがとうございます。

元のオーナーからは全く連絡はありません。
通知は内容証明かどうかは私にはわかりませんが、
普通のB5用紙に「お知らせ」とかかれたものです。
その紙が会社の封筒に入ってポストにありました。

支払いは、家賃を今月中に、とのことです。敷金礼金は未だ未定です。
以前のオーナーの引き落としの口座はとめました。
 
早速、神戸の法務局に聞いてみます。
丁寧なレス本当にありがとうございました。

上の削除されたレスはなんなんでしょう・・・。
気になるなぁ・・・。





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No.4 by 司法書士の卵 さん 2004年03月24日

削除は、2点とも私です。ごめんなさい。
月末までに供託すればいいと思います。
供託すれば、法的には賃料を支払ったことになり、
債務不履行で追い出されることはありません。
頑張って下さい。

No.5 by 地方出身娘 さん 2004年03月26日

何度も返答頂き、本当に有難うございます。

削除の件、すみませんでした。
仕事の関係上、ネットできる時間が遅いものですから
大事なことが書かれていたのだったらどうしよう、と思ってしまって…

因みに、裁判所からの連絡が封書で届いたようです。
ですが、私はどうしても敷金礼金を新たに支払うことに納得いきません。

入居の際支払った敷金礼金はどうなるのでしょうか。なぜオーナーが
変わるからという理由で住人が新たに支払わなければならないのでしょうか。
書類の文面も、素人にとっては脅しのようにも感じ取れましたし、
敷金礼金の説明の際には外壁をピンクに塗りなおすからいるだのなんだの
言ってました。

本当に悔しいです。泣き寝入りしないよう、頑張ります。
有難うございました。

No.6 by 業界人 さん 2004年03月26日

納得いかないのもわかりますが、
前の所有者が破産なりしたのであれば
仕方がありません。
そのような所有者と賃貸借契約を締結し、
敷金を差し入れたことは自己責任なのです。

競売による所有権移転の場合、賃借人の
権利で保護されるものもされないものも
あります。

前向きに望んだ方がいいと思います。

No.7 by 司法書士の卵 さん 2004年03月26日

裁判所の通知というのがよくわからないのですが、
前のオーナーからの債権譲渡通知(賃料債権)がない限り、
競落した落札者がとやかく言えるものでは
ないような気がするのですが・・・。
あくまでも所有権と賃貸借債権は別物です。

業界人さんの
「納得いかないのもわかりますが、
前の所有者が破産なりしたのであれば
仕方がありません。
そのような所有者と賃貸借契約を締結し、
敷金を差し入れたことは自己責任なのです。」

のコメントはちょっと冷たすぎるような気がしますね。
素人の賃借人が契約時に賃貸人の信用状況などを
どこまで調べるものでしょうか。また、そのような注意義務が必要なのでしょうか。
賃借物件の登記事項証明書を確認して、
担保物権の有無を確認するにしても、
住金とか一般銀行の抵当や根抵当なんて
そこそこのマンションだったら、
登記されてて、当たり前のものだと思いますよ。
それを「あなたの注意義務の欠如」的に切り捨てるのは
ちょっと酷なような気がします。
あくまでも法的な話ですが、落札した新所有者には、
善意の賃借人を追い出すことは出来ないような気がします。
悪意の占有者というわけでないのですから。
きちんと話し合いの出来る業者だと仮定しての話ですが、
出ていく筋合いはないはずです。
私の勤めている事務所でも似たような相談がありましたが、
その時は立ち退き料や引越し賃までいただいて、円満に退居しました。
もちろんその人は悪徳占有者などではなく、気の良い老夫婦でした。
法務局で債権者不確知として供託出来るはずです、
出ていく気がないのなら、供託して頑張ってみて下さい。
新オーナーがきちんと話し合いの出来る人だといいですね。
業界人さん、失礼なことを言いましてごめんなさい。

No.8 by 業界人 さん 2004年03月27日

分譲マンションや一戸建てと違い
共同住宅を競売で落札する方は
基本的には投資だと思います。
ですから、既に居住している人を
追い出しにかかることは少ないとは
思います。
しかし、競売による所有権移転であれば
新しく賃貸借契約を締結しないと保護
されない部分もあります。
そのためには自らが行動をおこさなければ
ならないのも事実です。

多少、冷たい書き方なのは承知してます。
しかし「納得がいかない」だけでは
本当に立ち退きを掛けられる可能性も
あります。
「旧所有者に支払った敷金・礼金は・・・」
などと言っている状況ではないと思います。
差し押さえと更新期日によっては落札者は
敷金返還義務を負わない場合もあります。

今回の相談者の状況だと、落札者もあまり
よくわかっていないところもあるようです
から、楽観的な見解はしない方がよさそうです。

以下は私の私的な考え方です。
このような掲示板はあくまでひとつの見解で
あり、弁護士に相談するのと違ってなんの
責任を負うわけではありません。
しかし相談している方は、法的知識その他が
なくわからないから相談している方が多いと
思います。そういう中で、質問にも不明確な
点があり、断定的な返答ができない場合が
多いと思います。
そういう状況で安易に、楽観的に返答して
相談者が油断して、相談していたことが
悪化するようなことがあってはかわいそうである・・・
そのような気持ちで返答しています。
多少、冷たい・きびしいと取られる方が
いることは仕方が無いと思っています。

現場は法律や理屈だけでは処理できないことが
たくさんあります。そこに現場経験をふまえて
返答することで、解決の役に立つところがあればと
思っています。

長くなってしまい申し訳ございません。

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