ちょっと特殊な(?)パターンの敷金返却で質問です | 賃貸生活の語り場

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ちょっと特殊な(?)パターンの敷金返却で質問です

カテゴリ:

敷金/賃貸契約

ぴょん さん () コメント:6件 作成日:2004年03月09日

はじめまして。
ちょっと特殊なパターンでの敷金の返却についてお伺いしたく投稿しました。

私が住んでいたアパートの大家さんが破産してしまいました。
アパートの管理が行き届かなくなり、
状況によっては立ち退き要求もありうると言うことだったので、
早々と新しいところへ引っ越しました。
破産の連絡が来た時に、敷金はきちんと返すことが出来るとあったのですが、
引越しから4ヶ月経つ今になってもなんら連絡がありません。
なので、仲介した不動産屋さんと話をしようと思っていたのですが・・・

その矢先、同じアパートに住んでいた知り合いにアパートの状況について確認したところ、
私が引越ししたすぐ後に、立ち退き要請が出たようなのです。
(何でも壊してマンションを建てるとか)
そのため、私が住んでいた部屋には、
消毒や畳替えなどのリフォームは入らないはずです。

その場合、返却される敷金は、
全額だと思うのですけど、どうなのでしょうか?

長くなりましたが、
不動産屋さんに返却の交渉をする前に、
知っておきたくて・・・
どうぞよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 業界人 さん 2004年03月09日

貸主が破産であれば、敷金は返却されない
可能性が高いのでは。

新所有者が確定し、借主に対して賃貸借契約の
継承を通告してきたときに居住していれば
その後の取り壊しによる立ち退きに対して
敷金の返却の可能性があります。
しかしその前に退室してしまったのならば
新所有者が継承した時点で契約は存在しませんから
敷金返却の請求はできないはずです。

新所有者が競売により競落したならば、継承の
義務はありませんからどうにもなりません。

新所有者の入手方法(競売か任意か)と
所有権移転の日とあなたの退室したタイミング、
この2点がはっきりしないと正確なことは
返答できませんがいかがでしょうか?

No.2 by 業界人 さん 2004年03月09日

あと追加ですが
仲介した業者には何の交渉も要求もできないと
思います。
追求できるとしたら
契約時に物件がすでに差し押さえられていて
それを重要事項説明書で説明していなかった
場合だけです。
契約時には特になにもなく、その後に破産等が
生じたのならば、仲介者には責任はありません。

No.3 by ぴょん さん 2004年03月09日

業界人様、レスありがとうございます!!

まだそのアパートに住んでいた頃、
貸主の弁護士さんから、
保護法で賃借者の敷金は確保することが出来るので、
それための書類を提出するようにと指示があり、
預けた敷金の金額などを記入し提出しました。
またその時、仮に新所有者に権利が移った場合でも、
現状引渡しのため、この金額は保証されると言われました。

話では、地裁により競売にかかると聞いていましたが、
競売の記録を見たところ、それらしき記録が無いので、
もしかしたら任意なのかもしれません。
しかし、どちらにしても敷金は保証するという手続きを踏んでると
私は思っていたのですが・・・

貸主は企業なのですが、
私がアパートを契約した1ヶ月ほど後に破産しました。
契約以前より民事再生法が適用されていたのですが、
代表取締役が失踪してしまい、
後に残った人だけではどうにもならずに破産した、と聞いています。
(法律詳しくないので、よく分かりませんが・・・)
契約の際、不動産屋さんは、民事再生の件は一言も言いませんでした。
もちろん契約書にも何も書かれていません。
その貸主の持つアパートやビルの管理は、
すべてその不動産屋さんを介して行っていたので、
その不動産屋さんがそれを知らないはずがないのです。
不動産屋さんも悪いと思います。

しかし、そうなると、
不動産屋さんに交渉するのではなくて、
貸主の弁護士さんに確認するのが良いかもしれませんね。

No.4 by 業界人 さん 2004年03月09日

事前の調査はあったにせよ
退室した日が所有権移転の前なのか
後なのかはどうなのでしょう?
所有権移転の手続き前に退室して
しまったのならばむずかしいかもしれません。

重要事項説明のなかでは
「その物件の抵当権や差し押さえ」について
説明する義務があると思いますが、
「貸主」の状態については説明義務は
なかったかも知れません。

破産管財人がわかっているのならば
相談してみたらよいと思います。

No.5 by ぴょん さん 2004年03月09日

業界人様、度々ありがとうございます。

退室した日が所有権移転の前なのか後なのかは分からないのです。
退出時に話は無かったですし、きっと退室後なのでは思います。

すると、私の敷金を返すべきは旧所有者の貸主になるわけで、
返却保証をしておきながら、帰ってこないって言うのも
ますます変な話だなぁ・・・

どちらにしろ、確認は必要だと思いますので、
破産管財人の弁護士さんの方に直接聞くことにします。

どうもありがとうございましたm(__)m

No.6 by 業界人 さん 2004年03月09日

敷金返還までは新所有者が継承は
しないと思います。
弁護士さんがいちばん明解だと
思いますよ。

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