契約更新以降の家賃値下げ要求 | 賃貸生活の語り場

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契約更新以降の家賃値下げ要求

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入居審査

新人大家さん さん () コメント:2件 作成日:2004年02月28日

東京都山手線内で駅から徒歩5分の木造築40年の賃貸アパートを相続しました。
10年、20年の長期居住者が多く、「あの部屋の人は更新料を支払わなかったから私も支払わない。」とか、「あの部屋は壁紙を直してもらったからうちも直さないなら家賃を支払わない」とかいろいろ言われて困っています。
半年以上の家賃滞納の方が退去してくれず、今、法的手段を取っている最中ですが、その方が未だ居住して居るため、他3名も家賃を支払わなくなり本当に困っています。

昨年8月に9万3000円で契約更新した方ですが、突然、「同じ間取りの1階の家賃が8万なら、2階の自分の家賃が1万3000円も高いのは納得できない」と家賃支払いを拒否してきました。
1階の方は長期居住者で、その間の部屋の手入れもしていませんし、日もほとんど当たらないような部屋のため、家賃を減額しています。
契約更新時には現行家賃で納得して再契約したのに、今頃突然家賃格差を理由に家賃支払いを拒否できるのでしょうか?
その部屋が一番広くて日当たりも良いので、この家賃を下げると、また1階の方や他部屋の方が「自分も下げろ」と言ってくる可能性が大きいので対応に困っています。
不満があるのなら退去してくれてかまわないのですが、退去する気も無いようです。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年02月29日

現賃料に納得できないからといって、家賃を払わないのは
債務不履行になります。このような理由で支払い拒否は
認められません。このまま滞納になれば、契約解除の正当
事由になります。
上記の旨を書き、「支払ってください」「支払わなかった場合は
契約を解除します」旨を書いて、内容証明郵便で送りましょう。

ここで注意しなければいけないのが、9万の賃料で借主が
減額した分の賃料を8万を持ってきたとしても、それを
受け取ってはいけません。受け取ってしまうと「承諾」した
と見なされる場合があります。振込の場合は、必ず不足分を
書面で請求してください。コピーなどを取っておいた方が
いいと思います。

相手が本気なら「供託」してくると思いますので、最終的には
裁判所が適正賃料を判断します。その差額分を新人大家さんか
借主が支払うことになります。
このあたりは弁護士さんに相談してください。

No.2 by 新人大家さん さん 2004年03月07日

お返事ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

その後、家賃の多少の値下げには応じる旨伝えたのですが、本人の希望する金額ではなかったため、今月もまた家賃の支払いを拒否しています。特に希望金額の家賃を供託しているわけでもないので、単なる嫌がらせなのかとも思います。
とりあえず後1月経過を見て、支払わないようであれば、教えていただいたように対処したいと思います。
所有者が変わって甘く見られているのか、他に3名も家賃支払いをしない人が出てきてしまい督促しても支払ってくれません。
きちんと家賃を入れてくれる方の部屋の修繕費にも事欠く有様で、本当に頭が痛いです。

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