貸主変更に伴う新た契約書について(九州) | 賃貸生活の語り場

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貸主変更に伴う新た契約書について(九州)

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賃貸契約/入居審査

yama さん () コメント:4件 作成日:2004年01月31日

 現在住んでいるマンションが競売で所有者が変わったため
改めて契約書をかわすことになったのですが、その中の特約
事項の欄に「本マンションは学生中心のマンションのため契約
期間を一年とし、期間内の解約は満了までの家賃を支払うこと
とする」という記述がありました。
 私は社会人でいつ転勤があるかもわかりません。このような
特約事項は話し合いなどによって取り除くことはできるので
しょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 大阪のある不動産屋 さん 2004年02月01日

充分に可能だと思います。
この内容は、契約したら1年間解約できないと言っているのに
等しいものです。あくまでも私見ですが、あまりにも一般常
識に反していると思いますので、この特約は無効になると思い
ます。

リースや授業料もしくは長期の店舗事務所の賃貸借などにこう
いった特約をみます。それを応用しようとしたものだと思いま
すが、1年契約でもし法定更新した場合、どうするのかと思い
ます。

ちなみに、解約または、中途解約の条項はどうなっているので
しょうか?

No.2 by 業界人 さん 2004年02月01日

競売とのことですから
契約内容はともかくとして
何らかの形で契約をしないでいると
原契約の終了の時点で明渡し請求を
食らう可能性がありますよね。
あと更新を行っていなかった場合とかも。

「中途解約不可」については
現状にあっていない部分もあるので
交渉の余地はあると思います。

No.3 by yama さん 2004年02月01日

アドバイスありがとうございます。契約書の中の解約の条項は
一ヶ月前に通知すればいいと書いてあります。
 で、さきほど新しい管理会社のほうに問い合わせたところ、
もともと入居していた人はこの特約はあてはまらないとのこと
です。新たに入居してくる人にだけ適用らしいのですが、契約
書がもともといた人と新しい人が異なる内容だとダメだからそ
のまま記載しているとのことでした。いちおう納得して帰ったの
ですがこのようなきまりはあるのでしょうか。

No.4 by 研究員 大石 さん 2004年02月06日

きまりがあるわけではありません。
管理会社の考えでしょう。
心配であれば、その部分だけ訂正して
してもらうようにお話をしてみては如何でしょうか。

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