湯本 さん
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作成日:2004年01月25日
「3年後に取り壊すので更新は不可とする」という定期借家契約がもうすぐ満了となります。
満了1ヶ月前になっても不動産会社からは何も連絡がなく、少々不安を感じていたところ、
大家さんが直接訪ねて来てくれました。
「取り壊しは1年先に延びた」ということで、
その場で、双方合意の上で、退去は1年後という話でまとまりました。
大家さんからその旨を伝えられた不動産会社より、
後日「更新のお知らせ」という書類が届き、そこには、
更新料(家賃の一か月分)と更新事務手数料(家賃の2割強)が記載されておりました。
しかし、
?更新に関するやりとりは全てこちらと大家さんで交わしたこと
?不動産会社は契約満了の通知を怠っていたこと
?大家さんは要らないと言っているにもかかわらず「更新料」を請求してきたこと
を考えると、不動産会社に更新事務手数料を払うことに不満を感じています。
当初交わした契約書には、定期借家契約のため、更新事務手数料に関する記載はありませんでした。
このような場合、更新事務手数料の支払い拒否、または減額を要求することは可能でしょうか。
長くなって申し訳ありませんが、どうぞアドバイスをお願い致します。
(東京都在住)