宝の環 さん
()
コメント:3件
作成日:2003年12月25日
兵庫県で店舗を借りています。
先日ピッキングの被害に会いました、といっても、鍵はもう一つ設置
してあったので、泥棒は鍵を一つ壊しただけであきらめたようです。
まずはほっとしているのですが、問題はその鍵です。壊されてうまく
作動しなくなった鍵を取り替えようと鍵屋さんに頼んだのはいいのです
が、その代金は借り手の負担ということで、大家さんは支払ってくれま
せん。
契約書には、
1.建物の管理義務:賃借人は、本物件の使用に伴う保安、火災予防等
につき、その一切を自己の責任において行わなければならない
2.損害の賠償:賃借人又はその関係者が故意又は過失により本物件
及び建物本体に損傷を加えたる場合、賃借人の責任と負担において
一切の損害賠償をしなければならない
(関係ありそうな部分のみを抜き出しました)
とあります。
鍵代の2万数千円は、賃借人たる私の負担となるのでしょうか。
故意でも過失でもないのでどうも腑に落ちないのですが。それとも
これを賃借人が治安責任を果たさなかったとみなすというのでしょう
か。
どなたか教えていただけないでしょうか。