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今年の夏、地方裁判所の方が来て現在住んでいるマンションが競売にかけられるとの話しを聞き、あまりにも突然の事だったのでたいへん驚きました。今の住いは賃貸契約をしておりますが、これから入札が行われ公売という事になった時には、どの様になってしまうのでしょうか?詳しく、お聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
私の賃貸アパートは既に競売で競り落とされ、新しい大家が挨拶にきました。 内容としては、敷金1ヶ月払って欲しいとの事。前の大家に払った分は自分で交渉 してくれとの事。入居して1年位なので、もう一年は住んでいても良いらしいですが、 敷金は払わなければならないようで、前の大家に敷金の返還を求めています。 法的に前の大家は返還義務はあるのかないのか知りたいです。
敷金は他の債権と按分されてしまうので実質は回収不可能なのでは?
まずは、現在の賃貸借契約がされた時期・状況にもよります。 現在の建物に抵当権が設定される前に契約をされたのであれば 特に問題はなく生活を続けることが出来るようです。 しかし、賃貸物件の多くは建設時に抵当権が設定されていることが 多いようです。 抵当権設定後に契約をされ、差し押さえ前に契約をされたので あれば、契約期間が3年を超えない契約であればその期間内は住むことは できますが、3年の期間を過ぎれば立ち退き請求がなされるようです。 (競落された方の考えで、更新ができる場合もあるようです) 契約が差し押さえ後であれば、競落後は立ち退かなければなら ないようです。 確かに、突然、裁判所の方に競売にかけられると言われたら 誰でも驚くでしょう。 ひとえに差し押さえ・競売といっても状況・経緯などにも よりますので、まずは、できるだけ今の状況を把握して 法律的な部分については、各市役所などの市民相談などを 利用するのも一つの方法です。
貴重なお話し、ご意見をありがとうございました。12月に入札が行われる予定なので、それまでにしっかり知恵をつけておきたいと思います。