ちゃお さん
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作成日:2003年10月04日
消耗品以外は故意の場合を除き、全て家主が負担すると
家主も不動産も言っていました。
でも契約書には下のように書いてあります。
「本物件に属する主体建築並びに基礎的付帯施設以外の修繕費、電球、
蛍光管の取替え費用、建具類、電気冷暖房機(エアコン)窓ガラス、畳、
壁、床板等の修繕費、水栓、電気、ガス機器等の補修、室内塗装替は
入居者の負担とする。但し、入居者の責に帰すべき事由により損壊した
場合は前期の建物施設といえども入居者の負担においてこれを修復しなければ
ならない。」
これは消耗品以外は故意の場合を除き、全て家主が負担すると
いう意味ですか?
何か違うような気がするのですが・・・。