契約書 この意味は? | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>契約書 この意味は?

契約書 この意味は?

カテゴリ:

入居審査

ちゃお さん () コメント:4件 作成日:2003年10月04日

消耗品以外は故意の場合を除き、全て家主が負担すると
家主も不動産も言っていました。
でも契約書には下のように書いてあります。

「本物件に属する主体建築並びに基礎的付帯施設以外の修繕費、電球、
 蛍光管の取替え費用、建具類、電気冷暖房機(エアコン)窓ガラス、畳、
 壁、床板等の修繕費、水栓、電気、ガス機器等の補修、室内塗装替は
 入居者の負担とする。但し、入居者の責に帰すべき事由により損壊した
 場合は前期の建物施設といえども入居者の負担においてこれを修復しなければ
 ならない。」

これは消耗品以外は故意の場合を除き、全て家主が負担すると
いう意味ですか?
何か違うような気がするのですが・・・。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by ホンホン さん 2003年10月04日

うちの会社では費用負担には3通りあります。
入居前の状態・入居してからの経過時間・退去時と負担内容がちがいます。
また、消耗品の区別が大雑把で良く分からない。水栓とかエアコン・窓ガラス等?
例として水栓でも本体は設備でパッキンは消耗品とか区別が分かりません。
仲介業者・管理者に詳しく聞いてみましょう!!

ちゃお>  場合は前期の建物施設といえども入居者の負担においてこれを修復しなければ
前期は前記の間違いですよね?

No.2 by 1239 さん 2003年10月04日


「主体建築並びに基礎的付帯施設以外の修繕費、電球、
 蛍光管の取替え費用、建具類、電気冷暖房機(エアコン)窓ガラス、畳、
 壁、床板等の修繕費、水栓、電気、ガス機器等の補修、室内塗装替」
は故意・過失にかかわらず入居者負担

「本物件に属する主体建築並びに基礎的付帯施設」
は故意・過失があれば入居者に修理費を負担してもらう。

となるのではないでしょうか


No.3 by 研究員 板垣 さん 2003年10月05日

 蛍光管の取替え費用、建具類、電気冷暖房機(エアコン)窓ガラス、畳、
 壁、床板等の修繕費、水栓、電気、ガス機器等の補修、室内塗装替は
 入居者の負担とする。但し、入居者の責に帰すべき事由により損壊した
 場合は前期の建物施設といえども入居者の負担においてこれを修復しなければ
 ならない。】

何処までが設備とするのか?の問題ですね。
電球、蛍光管の取替え費用、建具類、電気冷暖房機(エアコン)窓ガラス、畳、
 壁、床板等の修繕費、水栓、電気、ガス機器等の補修、室内塗装替は設備では
ないので、入居者負担で修繕してくださいという意味ではないかな。

確かに、契約書に消耗品全てを細かく記載することは不可能ですし
この場合はこうです!と不動産屋さんも答えられない部分もあるでしょう。

「水栓・ガス機器・窓ガラスも通常使用していても入居者が負担しなければ
ならないのか?一般常識的な解釈でいいんですね」と不動産屋さんに確認して
みてみましょう。

No.4 by ちゃお さん 2003年10月05日

と言っています。

契約書に誤りがあるなら直してくれたらいいのに・・・。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.