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賃貸契約前の契約キャンセル

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hide さん () コメント:7件 作成日:2003年10月04日

はじめまして。よろしくお願いいたします。

【相談内容】
賃貸物件の賃貸契約書を取り交わす前に、契約しない旨伝えた場合、
予め入金した金額の返還を要求できるでしょうか。

【背景】
過日、重要事項説明を受け、契約金の全額(39万円)を不動産屋に預けました。
この時点では契約書は交わしておりません。
私としては、契約書に署名捺印してから契約金を支払う旨伝えましたが、
不動産屋は「通常、全額入金してもらった後、契約書を取り交わす」
と言うので、店頭にお金を持参し、重要事項説明を受けた後、支払いました。

そもそも、不動産屋が「重要事項説明だけでも早く聞きに来てほしい」
と言うので、出勤前に不動産屋に行ったため、「後日、重要事項説明書と
契約書の内容について、不明な点があれば質問する」旨伝え、店を出ました。

その3日後、急遽会社で転勤が決まり、物件の申し込みをキャンセルしようと思い、
不動産屋に申し出たところ、仲介手数料と(半月分)と礼金(1か月分)は返還できない
ということでした。



私としては、契約の意思表示はしたものの、契約は締結していない、
という認識です。

1.23日 内見(契約したい意向を伝える)

2.29日 重要事項説明を受け、お金を渡した。契約書を受け取る。

3.3日 契約しない旨伝える

どのように解決したらよろしいでしょうか。
どうぞ、よろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by ホンホン さん 2003年10月04日

署名・捺印は?

No.2 by hide さん 2003年10月04日

レスいただきありがとうございます。

署名・捺印はまだです。

No.3 by とむ さん 2003年10月04日

hide> はじめまして。よろしくお願いいたします。
hide>
hide> 【相談内容】
hide> 賃貸物件の賃貸契約書を取り交わす前に、契約しない旨伝えた場合、
hide> 予め入金した金額の返還を要求できるでしょうか。
hide>
hide> 【背景】
hide> 過日、重要事項説明を受け、契約金の全額(39万円)を不動産屋に預けました。
hide> この時点では契約書は交わしておりません。
hide> 私としては、契約書に署名捺印してから契約金を支払う旨伝えましたが、
hide> 不動産屋は「通常、全額入金してもらった後、契約書を取り交わす」
hide> と言うので、店頭にお金を持参し、重要事項説明を受けた後、支払いました。

この点が一番変ですね。通常は契約書の内容を確認した上で、お金を支払ってもらう
という進め方です。重要事項はあくまでも重要事項。この時点でお金の請求をする不動
産会社もどうかと思いますが、支払った方にも問題があるのでは・・・・。

hide> そもそも、不動産屋が「重要事項説明だけでも早く聞きに来てほしい」
hide> と言うので、出勤前に不動産屋に行ったため、「後日、重要事項説明書と
hide> 契約書の内容について、不明な点があれば質問する」旨伝え、店を出ました。

 もし、納得できない契約書であったら、どうするつもりだったのですか?

hide> その3日後、急遽会社で転勤が決まり、物件の申し込みをキャンセルしようと思い、
hide> 不動産屋に申し出たところ、仲介手数料と(半月分)と礼金(1か月分)は返還できない
hide> ということでした。
hide> 私としては、契約の意思表示はしたものの、契約は締結していない、
hide> という認識です。

私に見解では、契約は成立していると思います。そもそも契約とは意思表示で成立します。
しかし、口頭だけでは証拠に残らないので、あくまでもその証拠として契約書があるものと
理解しています。契約書に署名捺印が大切だと勘違いしている方は多いのですが、実際は
そうではなく、お金を支払う⇒契約の意思表示をしているということが重要なのです。

hide> 1.23日 内見(契約したい意向を伝える)
hide> ↓
hide> 2.29日 重要事項説明を受け、お金を渡した。契約書を受け取る。
hide> ↓
hide> 3.3日 契約しない旨伝える
hide>
hide> どのように解決したらよろしいでしょうか。
hide> どうぞ、よろしくお願い致します。

少し厳しいことを言ってすみません。しかし、こういうケースはよくある事で
全額戻ることはまずなかったと思います。
少しでも多く戻る様、大家さんに一度相談してみては?
結局は相談!です。

No.4 by hide さん 2003年10月04日

回答いただきありがとうございます。

大家さんとは直接話しておらず、仲介業者を間に挟んで協議しております。
近々大家さんに直接相談してみます。

「辞令を見せてくれ」と言われ、仲介業者経由で大家さんに渡るようです。

また相談させていただくかもしれませんが、取りあえず、
アドバイスいただき、どうもありがとうございました。

No.5 by ホンホン さん 2003年10月04日

署名・捺印は契約上絶対的なものではありません。が、この場合は借主からお金を払っていることから契約の履行に着手したと言っても過言ではないかもしれませんね。
ただ、保証人がいないのと仕事前に事務所に行ったということでこの業者は早く契約したかったので先にお金を請求したと思われます。でも、保証人が一緒にいることが多いという訳ではないので契約金を先にもらうケースもある話です。
但し、入居希望者がどの時点で契約成立したか理解できるようにするともっと良かったですね。
一般の方にとっては金銭の授受に関して申込金・予約金以外は署名・捺印するまでは単なる預かり金として理解しているのではないでしょうか?
ただ、仲介業者と入居希望者の契約はいつの時点で成立するかということに差異が生じるのが殆どです。
また、契約金を納めてもらった時点で取り消しできない旨を話すべきかと思います。

更に入居希望者の事情とはいえ半月分・礼金・仲介料全額はきついので相談してみて下さい。
但し、契約期間中の解除ということで違約金までかからないというのもあるようなのでよしという考えもできますよ。

ただ、署名・捺印って意思成立については大きな意味合いがあると思いますよ。明確な契約成立時点とか。
売買の場合には引渡し前の契約解除の内容とか記載があるのが普通なので賃貸でも分かりやすく記載(予約申込書とか)でもあれば分かりやすいのでしょうけどもね。

なのでお金を取り戻したくてもそこそこで交渉しないともめますよ。

※前回は忙しくて「記名・押印は?」としか聞きませんでしたが簡単に聞きすぎました。反省。

No.6 by 宅建業法マン さん 2018年08月11日

重要事項説明をうけて署名と捺印しなければ戻ってくると思います。
返金してくれといえば良いと思いますよ!
宅建業法があるから返金できますよ。
返金してくれないなら違反になり罰則規定があります。

No.7 by 宅建業法マン さん 2018年08月11日

返金できなければ国土交通省、都道府県庁の不動産課に不動産業者の名前を訴えてください。
国民消費者センターに電話をするのありですね。
省庁から不動産業者へ勧告が行きますので、不動産業者はすぐにキャンセル返金に応じるはずです。

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