はじめまして。よろしくお願いいたします。
【相談内容】
賃貸物件の賃貸契約書を取り交わす前に、契約しない旨伝えた場合、
予め入金した金額の返還を要求できるでしょうか。
【背景】
過日、重要事項説明を受け、契約金の全額(39万円)を不動産屋に預けました。
この時点では契約書は交わしておりません。
私としては、契約書に署名捺印してから契約金を支払う旨伝えましたが、
不動産屋は「通常、全額入金してもらった後、契約書を取り交わす」
と言うので、店頭にお金を持参し、重要事項説明を受けた後、支払いました。
そもそも、不動産屋が「重要事項説明だけでも早く聞きに来てほしい」
と言うので、出勤前に不動産屋に行ったため、「後日、重要事項説明書と
契約書の内容について、不明な点があれば質問する」旨伝え、店を出ました。
その3日後、急遽会社で転勤が決まり、物件の申し込みをキャンセルしようと思い、
不動産屋に申し出たところ、仲介手数料と(半月分)と礼金(1か月分)は返還できない
ということでした。
私としては、契約の意思表示はしたものの、契約は締結していない、
という認識です。
1.23日 内見(契約したい意向を伝える)
↓
2.29日 重要事項説明を受け、お金を渡した。契約書を受け取る。
↓
3.3日 契約しない旨伝える
どのように解決したらよろしいでしょうか。
どうぞ、よろしくお願い致します。