アパートの前の道路は袋小路となっており道幅も3m位。
一台停まっていると横を通るのがやっとの状態です(軽自動車が)。
袋小路の先には戸建て住宅もあります。
一番危惧する事は救急車や消防車が路駐自動車の為に通れなく
生命が危うくなる可能性がある為、どうにか撤去したい!
管理会社に言った所
「道に関しては110番してほしい。管理会社は何も出来ない」との事。
それで交番には
「あそこは駐停車禁止の標識もなく警察は何も出来ない。
管理会社には以前にも言ったはずなのだが」との事。
どうにもならない状態です。
それでアパート賃貸借契約書を読み返したところ
「本物件周辺での路上駐車をしてはならない」との記載。
で、再び管理会社に言った所
「注意はできるが強制的にはできない。
路上駐車の持主を教えてもらえたら注意はする。」との事。
賃借人には善管注意義務をしろと記載はあるが
管理会社には特に記載なし。
宅建業者として、なにかしらの義務があると思えるのですが
どうなんでしょうか?
今は路上駐車の持主を調べて管理会社に通報するか
直接大家に通報するか迷っています。