アパートの前の路駐自動車の撤去の仕方 | 賃貸生活の語り場

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アパートの前の路駐自動車の撤去の仕方

カテゴリ:

賃貸契約

たいすけ さん () コメント:1件 作成日:2003年09月22日

アパートの前の道路は袋小路となっており道幅も3m位。
一台停まっていると横を通るのがやっとの状態です(軽自動車が)。
袋小路の先には戸建て住宅もあります。
一番危惧する事は救急車や消防車が路駐自動車の為に通れなく
生命が危うくなる可能性がある為、どうにか撤去したい!

管理会社に言った所
「道に関しては110番してほしい。管理会社は何も出来ない」との事。
それで交番には
「あそこは駐停車禁止の標識もなく警察は何も出来ない。
管理会社には以前にも言ったはずなのだが」との事。
どうにもならない状態です。
それでアパート賃貸借契約書を読み返したところ
「本物件周辺での路上駐車をしてはならない」との記載。
で、再び管理会社に言った所
「注意はできるが強制的にはできない。
路上駐車の持主を教えてもらえたら注意はする。」との事。

賃借人には善管注意義務をしろと記載はあるが
管理会社には特に記載なし。
宅建業者として、なにかしらの義務があると思えるのですが
どうなんでしょうか?
今は路上駐車の持主を調べて管理会社に通報するか
直接大家に通報するか迷っています。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 研究所《武田》 さん 2003年09月22日

参りましたね、その所有者は解らないのですか!?
その近所に住んでいるんでしょうね、ひょっとすると同じ建物か・・・

【管理会社に言った所
 「道に関しては110番してほしい。管理会社は何も出来ない」との事。
 それで交番には
 「あそこは駐停車禁止の標識もなく警察は何も出来ない。
 管理会社には以前にも言ったはずなのだが」との事。
 どうにもならない状態です。
 それでアパート賃貸借契約書を読み返したところ
 「本物件周辺での路上駐車をしてはならない」との記載。
 で、再び管理会社に言った所
 「注意はできるが強制的にはできない。
 路上駐車の持主を教えてもらえたら注意はする。」との事。】


私道なんでしょうかね!?

そうであれば警察も言えませんね。何かの方法をとって頂ければ良いのですがね
(所有者を調べて確認をしてもらうとか・・・)
今の警察は無理なんでしょうかね・・・

ただ、不動産会社でももっと無理でしょうな、
その会社が仲介会社か大家さんから管理料をもらっての管理会社か解りませんが
(多分ただの専任仲介会社だと思います)どっちにしろ業務じゃありませんね。
それを不動産会社の強制業務にするにはありえません。

因みにその道路は私道ですかな!?
その私道の所有者は誰かな!?
法律からいうのであればその所有者が不法侵入・不法投棄・不法使用などで
警察に訴えてもらうしかないのですが。
大家さんに聞けばその所有者が解ると思いますが、その上で訴えてもらうが
対処方法になるのでしょうな。
でも、警察の方も車の所有者を調べて駐車権利の確認くらいしてくれても
良いのですがね・・・
一般に駐車場などの場合、そのスペースに違う車が置いてあるようなケースは
車の所有者を呼んでくれるんですが・・・
貴殿がその私道の所有者じゃないから駄目なんですかなー・・・。
その私道所有者からの訴えであれば調べるというのが警察の見解なんですかな!?
私道所有者を探すしかないのか・・・

まず大家さんが解るかかも知れませんので聞いてみましょう。

面倒で大変でしょうけど頑張って下さい。

(その車が毎日動いているのであれば、その車に張り紙を貼るのも
一つの方法では。もしもの場合消防車が入れないなどの場合その車にも
なんだかの責任が課せられると思いますので。又は所有者のふりをして
「罰金を取ります」など・・・)

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