締結したマンションの賃貸借契約で,解約の条項において,
?借主は解約を申し入れる時は,あらかじめ2カ月以前に
貸主に通知しなければならない。
?借主は前項の予告に代えて2ヶ月分の賃料を貸主に支払い,
即時本契約を解約することができる。
となっていました。
4月末解約を1か月前の3月末に申し入れたので,
?が適用され,4月末解約後も
5月分の賃料は支払わなければならないと理解していますが,
管理会社からは,5月分の共益費も支払ってください,
と言われました。
本契約のほかの条項において,賃料と共益費は区別して
規定されているので,?で「賃料」と書かれている場合,
共益費は含まないと理解していたのですが,
管理会社からは,賃料と共益費は一般的に一体のものなので,
支払ってくださいというばかりで,こちらの言い分を聞いてもらえません。
本当に共益費まで支払う必要があるのでしょうか。
もし必要があるなら契約上なぜそうなるのか納得のいくような
説明をしてもらいたいと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。