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即時解約の場合の賃料の支払いについて

カテゴリ:

入居審査

匿名希望 さん () コメント:2件 作成日:2010年04月22日

締結したマンションの賃貸借契約で,解約の条項において,
?借主は解約を申し入れる時は,あらかじめ2カ月以前に
貸主に通知しなければならない。
?借主は前項の予告に代えて2ヶ月分の賃料を貸主に支払い,
即時本契約を解約することができる。
となっていました。

4月末解約を1か月前の3月末に申し入れたので,
?が適用され,4月末解約後も
5月分の賃料は支払わなければならないと理解していますが,
管理会社からは,5月分の共益費も支払ってください,
と言われました。

本契約のほかの条項において,賃料と共益費は区別して
規定されているので,?で「賃料」と書かれている場合,
共益費は含まないと理解していたのですが,
管理会社からは,賃料と共益費は一般的に一体のものなので,
支払ってくださいというばかりで,こちらの言い分を聞いてもらえません。

本当に共益費まで支払う必要があるのでしょうか。
もし必要があるなら契約上なぜそうなるのか納得のいくような
説明をしてもらいたいと思っています。

アドバイスよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 街角の喫茶 さん 2010年04月22日

おはようございます。
なかなか2か月前の退去勧告というのも難しいと思いますが・・・
契約でそうであれば仕方ないのですかね・・・

それはさておき共益費の件ですが、先方の不動産が契約通りという
のであれば投稿者様も契約に基づいてお話して構わないと思います。
恐らく契約書などには

賃料     〜円
共益費    〜円
駐車場    〜円

という記載かと思います。

不動産側で賃料=総賃料と思ってますからね。
まあそれは投稿者様には関係ありませんね。
契約上では賃料という事で独立してますので賃料単体で構わないと
思いますよ。

もし投稿者様が急な事での退去なので2カ月分は勘弁してくれと
言っても先方は『いあ、契約でこうなってますから無理ですね』
って突っ張るはずです。

ですので投稿者様も契約でこうなってると言って構わないと思います。

投稿者様は賃料2カ月分も支払うという誠意をみせてますからね。
ほとんどの人はごねると思います。

契約にのっとってであれば投稿者様の方が有利ですので頑張ってください。

No.2 by もと営業 さん 2010年07月18日

まあ、こういう場合の「賃料」とは

賃料等ということで共益費なども含まれるのが

慣例ですし、解約予告期間の意味合いからしても

そうなるでしょう。


あげ足とりみたいなことで交渉するのも自由ですが

現実的に賃料と一体的なものですから

先方からすれば、そんなことをとことん主張する人は

クレーマーみたいに扱われるでしょう。


それでも主張するのは自由ですけど、あんまり

下らない労力はかけないほうがいいと思いますよ。

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