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E さん () コメント:2件 作成日:2009年07月04日

 契約して3ヶ月が経過した頃に、賃貸マンションを契約している会社から「保険委託契約書を紛失してしまったのでもう一度書き直して欲しい」という連絡が来ました。怪しいと思いつつも個人情報なので今後は気をつけて欲しいというメモ書きを同封し渡した。しかし、それから1ヶ月程経過した頃、今度は不動産会社から「管理者が保証委託書の印を押し間違えたためもう一度書き直して欲しいと電話は来ました。

さすがに今回はおかしいと思い、自分ではどうすれば良いのか分からず書き込みさせて頂きました。

この様な場合、どのように処理すべきなのでしょうか?教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年07月05日

 自分のメシの種の管理すらできない稚拙業者だということです。情けない限りですね。
 あなたは,最初に紛失したから書き直してほしい。といわれた時点で再作成拒否することが可能でした。なぜならば,契約書の存否が保証委託契約の存否に関わるものではないからです。控えなどはお持ちではないですか?たとえ控えがなくとも,委託料の支払領収書や銀行の記帳記録等で,あなたの支払債務履行は証明されますので,問題はないはず,困るのは相手方だけなのです。
 いわば債権証書ともいえるものですよ。貸金業者なら借用書を紛失するようなもの!貸金業者が債務者に対して,借用書なくしたのでもう一度書いてください。等と,どの面下げて言えるのでしょう。

 まあ,そうはいっても,保証委託契約書だけが一人歩きして何事か起こることもありますまい。
 ただ,「年月日作成の委託契約書は,当方の全くの過失により,紛失したため,貴殿の了解を得て,年月日再作成再交付いただきました。今後紛失した契約書が発見された場合は,速やかに貴殿にご報告の上で裁断処理し,また,第三者の手に渡り,何らかの問題が生じた場合,あなたには一切のご迷惑をおかけせず,すべて弊社の責任として処理させていただきます。」くらいの念書は,会社の代取の実印,登記所作成の印鑑証明書添付の上,提出させるべきです。

 また,相手方が押印を間違えたという契約書については,現物を確認し,面前で破らせるなり,シュレッダーさせるべきです。とにかく相手は稚拙業者です。何をするやらわかったものではありません。杞憂かもしれませんが,これくらいしておくこと,また,させることはあなたの立場では当然のことであり,相手はそれに応じるべき当然の義務があるのです。

No.2 by E さん 2009年07月05日

ありがとうございます。
女で舐められはしないか不安ですが
規約書を作成し、不動産会社に行ってきたいと思います。

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