賃貸博士トップ
騒音問題
退去問題
敷金問題
賃貸契約
入居審査
部屋探し
対大家さん・対近隣
対不動産会社
その他
敷金
先日、6月29日に東大阪市のアパートを引っ越したものです。 5月末に引っ越すことを大家さんに伝えてあったのですが、出て行く 時の水道代の精算時に、水道代が25日締めだから、水道代を2ヶ月 分払ってくれと言われ、7・8月分を支払いました。 日割り、もしくは1か月分ではだめなのか聞きましたがダメとのこと。 住んでもいないのに、突然25日締めと言われただけでメーターが 1日でもすすんだら2ヶ月分を払わなくてはいけないのでしょうか? どうも大家にだまされた気分です。
引越し アパート 大家
とりあえずは、当該物件の入居者からの徴収水道料金が、東大阪市の水道料金に準じたものであるかを確認してください。 子メーターによる請求の場合は、自治体の料金体系を準用しているケースが殆どだと思います。 上記、家主の返事が「自治体の料金体系を準用」であれば、東大阪市に1ヶ月未満の場合の計算方法を問い合わせるのがよいでしょう。 自治体サイトをのぞいた限りでは、そういう場合の規定がありそうです。 (自治体によってはそういう既定のない自治体もあります) なお、家主が独自の料金体系を採用することもできます。
東大阪市の水道局に確認しました。 東大阪では、2ヶ月分の水道代は2ヶ月目の10日頃に検針して請求 するそうです。従ってアパートの水道代請求は家主任せだそうです。 退去する集合住宅の水道メーターは、全体で1つで2ヶ月分を 固定金額で請求されていました。 25日締めメーターが26〜29日までの4日間で2ヶ月分を請求 するのは、家主が勝手に請求したものと思われます。 やはり、出て行く時にもめるのを好まない我々の足元を見た 汚い請求だと思います。 今更もめるつもりはありませんが、頭に来ます。 私の知らない所で妻に話して、支払いをさせました。 怖いですね、今後契約書等にそのあたりが記入してあるか確認し 対応したいと思います。
25日締めということであれば,月々計算でしょうから,それならせめて一月分ですよね。 使用量に応じてではなく,定額でしょうか?基本料金があり,使用量に応じて加算される方式なのか?定額を支払えば、後は使い放題なのか?それによっても異なりますね。 本当にあなたが思うような因業大家なら,原状回復等の積算範囲でもめるようなことはありませんでしたか?水道代ですから,まあいわば数千円程度のことでしょうが,敷金返還少額訴訟等の中で,水道料金についても争うことは可能だと思います。畳交換や清掃費など他に疑問に思われるような請求があれば,それらも踏まえて考えてみてください。 その上で,敷金も取り戻したい,水道料金も納得いかないということであれば,最寄りの簡易裁判所で少額訴訟について相談を受けてみてはいかがでしょう。費用は数千円程度,多くの素人さんがこの制度を利用して,本来支払う必要のなかった部分の費用を大家から取り戻しています。 納得いかないけど,と諦めればそれでおしまい。払わなければならないものは,身を削ってでも支払わねばなりませんが,支払う必要のない金はびた一文といえど,支払う必要もないのですよ。