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未納の更新料について

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入居審査

suny さん () コメント:1件 作成日:2009年07月01日

先日契約解除の連絡を不動産屋さんにしたら、去年の10月に
支払うべき更新料が未納だ、といわれました。
確かに昨年の10月が2回目の更新月でしたが、先方から何の連絡も無く、
更新の意志すら確認されませんでした。更新料を支払う義務はありますか?
(最初の更新のときも、大分遅れましたが。。)
また契約書には、「当事者の合意により、契約を更新する事ができる。
その際には更新料を支払う事」と書いてありました。
引越しが決まっており、今月14日が契約解除日です。
7月分の家賃をフルに支払ってから、日割りで払い戻しをするといわれています。
更新料支払い拒否をする事で、日割りの払い戻しがされなかったり、
契約時に支払った敷金が戻ってこなかったりするのでは、と
少々不安です。アドバイスをお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年07月04日

 更新料を支払うという合意がなされていますので,支払わなければならないと思います。
 支払わねば,敷金から相殺されることもありますし,足りなければいつまでも請求されるでしょう。
 義務は義務です。請求がなかったからといって免れることはできません。まあ,消滅時効ということも考えられますが,請求され続ける限り逃れることはできません。

 きちんとお支払いになった上で,日割りの家賃が戻ってこないとか,いわれない部分についても原状回復費だとしてと敷金から相殺されたとか,別途請求を受けたとなれば,またカキコしてください。義務を果たした上で権利を主張しましょうね。

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