月始に退去した場合の家賃について | 賃貸生活の語り場

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月始に退去した場合の家賃について

カテゴリ:

敷金

biki さん () コメント:1件 作成日:2009年06月13日

知人が20年近く借りていたマンションを6/1に退去したのですが、銀行での引き落としが間に合わず
6月分の家賃を引かれてしまったとのこと。その上室内の補修代として敷金3ヶ月分戻らなかった上に6月分の家賃もかえってこなかったとのこと。

入居当初の不動産会社は現在無く大家さんとの覚書もなく、現状大家さんの言われるがままであり、私も不動産のことはわからず困っています。

おそらく畳やふすまは負担しなくてもよいと思いますのでとりあえず見積もりだけは出してもらって負担しなくてもよいものは返金してもらうのが良いと思うのですが
どうでしょうか?後、家賃は日割りで返金してもらうのが良識だと思うのですが…。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年06月13日

 契約解除の日程はどのように取り決めていましたか。5月末日までの契約で,6月1日退去ということですか?6月分は不要との約束になっていれば,取り返してもらえましょうし,1日分とはいえ,日割りで・・・とか,いやいや1月分いただきますよ。となっていたのか?その約束の有無はいかがでしょう。約束もないのであれば,1日分日割りでという落としどころになろうかと思慮します。

 賃貸物件を返還する場合,賃借人は原状回復します。この原状とは入居時ではなく,入居期間中当たり前に古くなったり痛んだりした賃貸物件の備品類はそのままでよいということです。畳やふすまなどについては,日焼けや劣化は原状回復部分には該当しないのが一般的考え方です。あなたが故意過失で壊したり汚したりしたものでなければあなたの費用で償還する必要はありません。何が故意過失かでもめれば大家サイドで立証する必要があります。

 納得できなければ少額訴訟で敷金の返還を求めてください。このサイトにも少額訴訟の説明はありますし,ネットでも検索できます。多くの賃借人が敷金を取り戻しています。大家のいいなりになってしまう必要はありません。支払わなければならない金は身を削ってでも支払わなければなりませんが,支払う必要のない金はびた一文支払う必要もないのです。

 あなたがこれは自分が壊してしまったというのでない限り,「なぜ負担しなければならないのか」お尋ねになることは当然にすべきですし,大家はそれに回答する義務があります。稚拙大家の互助会の連中は,敷金返還少額訴訟などを勧める私に何のかんのとくだらない難癖をつけますが,所詮は理論も根拠も皆無の便所の落書き程度のものです。
 翻って考えれば,それくらい稚拙大家が嫌がるだけの効果があるということですよね。法治国家の究極のトラブル解決法である司法判断で主張が否定されているのですから,今までの稚拙大家の賃貸経営で幾多の賃借人が泣かされてきたのかと言うことです。連中は本来,猛省すべきなのですがね。まあ,そのあたりに気づかないのが稚拙大家の稚拙大家たるゆえんなのでしょうが・・・

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