中古 住宅 瑕疵担保責任 | 賃貸生活の語り場

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中古 住宅 瑕疵担保責任

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対大家・対近隣

おしゃべり さん () コメント:3件 作成日:2009年06月02日

また、お世話になります。

現在、賃貸中の戸建てを購入することになりまして、現在、契約
等の調整をしています。

今回の質問、瑕疵担保責任の件で、白蟻、雨漏り等の売主負担の件です。
多くの場合は、明け渡し入居では瑕疵担保責任があるようですが、
私の様に、数年賃貸で住み、そのまま売買となった場合、瑕疵担保責任は
どの様になるのでしょうか?
現在、雨漏り、白蟻の確認は無い模様です。
購入後、数ヶ月以内に、リフォーム(外観、屋根等)、白蟻予防工事は
行う予定です。
その施工までの責任になるのか、それとも、数年住んでいたので
売主責任無しなのか、一般的な事が知りたいと思っています。

どの様になりますでしょうか?
よろしく、お願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年06月02日

 売り主が不動産業者か否かで少々異なるのですが,平成12年4月から施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は,全ての新築住宅に対して,10年の瑕疵担保条項を認めています。ただし残念ながら,これは新築により引き渡された物件と考えるのが一般的であり,中古物件に当てはめるのは苦しいのではないでしょうか。

 さて,あなたの場合のように中古の物件における瑕疵担保については,売買契約の中で取り決めるのが実務の一般的なものであると思慮します。あなたも売買契約を結ぶ際には,宅建業者が仲立ちしていると思慮しますが,一部の稚拙な業者や悪徳業者でない限り,あなたが瑕疵担保について不安を感じているとおっしゃれば,何らかの助言をしてくれるでしょう。

 ただし,あなたも永年,その物件を占有してきているわけですから,なにがしかの瑕疵があるならば,すでに何らかの兆候を感じているはずです。住んでみて初めてわかることもあるはずですから,疑問にお考えの箇所があれば,その点を質すことを怠ってはいけません。安い買い物ではないのですから,契約当事者として自己の権利を守るために主張すべき点はきちんと主張すべきです。

 要は,すべては交渉ごとで契約の中に織り込むべき問題です。自分がやらなければ誰もしてくれませんよ。法的にどうかと問われれば,民法570条で準用する同法566条3項で1年以内と考えるべきでしょうが,強行規定ではありませんので,任意の契約でどのようにでも決められましょう。
 もちろん,相手は相手で自己に都合のよいように契約条項を決めてきますので,下手に口車に乗らないようにね。法律をよく理解していれば,反論もできましょうが,素人ではなめられてしまいます。
 1年より短くても公序良俗に反しない限り,違法無法ではありません。ただし,消費者契約法を根拠にしてもこれは主張次第で無効とすることはできましょうね。まあ,これ(1年)よりも短くなることはないというくらいにお考えになって交渉を進めてください。

No.2 by 黒べえ さん 2009年06月05日

基本的には、中古住宅は、原状渡し。
で、隠れた瑕疵が発覚した場合にはどうするか、隠れた瑕疵とはどんなものを想定するかを、お互いに話し合って、書面にまとめとけばいいかと思います。

No.3 by おしゃべり さん 2009年06月05日

こんにちは。

コートの住人さん、黒べえさん、回答ありがとうございます。
まだ、契約前ですので、話し合いを持ってみたいと思います。
まだ、20年以内の家ですので。
ありがとうございました。

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