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だれの責任になるのでしょうか

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山西 さん () コメント:4件 作成日:2009年03月25日

教えてください。
所有しているオフィスビルのテナントさんの事務室内の窓ガラス
が割れたと連絡がありました。
3階のテナントさんなのですが、窓を開けていたところ風でバタンと
しまりその衝撃で割れたとのことです。
このような場合、責任は所有者になるのでしょうか?

教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2009年03月25日

不可抗力ですので、どちらの責任でもありません。
従ってどちらにも修理義務はありませんし、誰かに請求する権利もありません。

貸主は借主に「直せ」と言えませんし、借主もまたしかりです。

あとは商売上の判断ですが、保険は使えませんか?
ご自分の保険のチェックと、テナントさんにも使える保険がないか聞いてみてはいかがでしょうか。

No.2 by 山西 さん 2009年03月25日

当方の保険会社に確認しましたが、使えないとのことでした。
テナントさんも同様です。
困りました。
あとは、話し合いにより費用負担の割合を決めるしかないのでしょうか?
困りました。お教えください。

No.3 by コートの住人 さん 2009年03月25日

 あくまでも法的解釈ということを留保した上で,愚見を述べさせていただきます。
 賃貸借契約の本旨からいえば,賃借人に善良な管理者としての注意義務があります。賃料を支払って入居している以上,自己所有の物件よりも高度な注意義務をはらって使用するということです。
 したがって,賃借人が善管注意義務を果たしている以上,賃貸物件に生じた損耗は,所有者たる賃貸人,すなわちあなたの責任となります。第一義的には・・・です。

 そこで考察します。『窓を開けていたところ風でバタンとしまりその衝撃で割れたとのことです。』ということから考えると,例えば,この時期ですと「春一番」的な強風が吹いているにもかかわらず,漫然と開放していた。そして,窓枠等に一定の経年劣化等があった事実もない。ということがあなたで立証できれば,賃借人の過失を問うことができましょう。
 一義的には,賃貸人の責任であることを,相手方に転嫁するわけですから,賃借人の過失を証明する挙証責任はあなたに課せられます。証明できなければ,契約の本旨に従い,用法用途にしたがった上での損耗ということです。不可抗力というのならば,賃貸人の責任で回復すべきでしょう。

 修正要素としては,居住用物件としての賃貸借ではなく,商行為としての賃貸借であるということです。相手もあなたも商人なのですから,賃借人にも私人の居住用物件であるという要素は加味されません。その辺りで交渉されるとよいでしょう。こういったこともリスクの範疇です。賃料収入というリターンがあるならば,このようなリスクがあるのもある意味当然!今後の参考にしてください。

No.4 by 黒べえ さん 2009年03月26日

簡潔に言えば、話し合いで決めるか、あなたが払うか、相手に出させるしかないでしょうね。

そもそも、いまどきの普通の開き窓は、ストッパーやステーがついていて、そのような壊れ方はしないものです。そのへんどうだったのでしょうか?

また、保険屋もそういうのは払いたがらないもの。約款に照らして、うまく主張すれば、通ることもあります。



細かい状況が不明なのでどっちの過失割合が大きいかはわかりませんが、通常と言うことであれば、賃借人が半端に開け放して、風も考慮しなかったのだから、そっちが過分に負担することが多いと思います。特に、ストッパーをかけなかったとなれば。

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