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保証金の返還について

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敷金

陳 さん () コメント:4件 作成日:2009年02月14日

こんにちは!初めまして、私は現在の賃貸マンションに4年程
住んでおり、九階建の建物で私は八階に住んでいます。昨年一度
天井から水漏れがあって、天井から水がボコボコ落ちて来て、
壁のクロスも浮いて来てました。それは大家さんに言って半年後に修理して
もらいましたが今年もまだ水漏れがあった、昨年よりひどい状態
になっています。天井のクロスまで落ちってきました。大家さんに
連絡して二ヶ月を経ちましたが水漏れの原因を調べないといけない
費用などもすごくかかるみたいなので未だに修理してもらってない
です。それとお風呂の給湯器が26年のものなのですごく古いので
お湯がなかなか出て来ない、お湯の温度調整しにくい状態に
なっています。大家さんに相談したらなかなか手配してくれない
ので私は直接大阪ガスさんに相談したところ水圧の問題だと修理
が必要になるとのことです。そのことを大家さんに連絡したら
私はあなたの給湯器だけに生きているではないというひどい言い
方をされました。腹が立って大家さんと電話で喧嘩しました。
こんな大家さんに家賃11万円を払うのはあほうらしいと思って
引越ししたいと思います。当時の契約では保証金60万円、解約時
40万円控除されます。以上の理由があって保証金全額返却して
もらうことが要求できますでしょうか?教えて頂けませんか?宜しく
お願い申し上げます。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年02月14日

 水漏れの原因なのですが,上階からの方の過失でない限り,物件の状態が原因であることに間違いはありません。上階の方を含む第3者,いえ第三者の過失でない限り,一義的には大家の責任です。原因がどうであれ,あなたの居住環境の損害(水漏れによって生じたあなたの家具什器への損害や部屋が一部とはいえ使用できなくなったことへの慰謝料)は賠償してもらえます。
 お湯の問題が給湯器等物件の設備等の問題によるのであれば,これも大家の責任です。小修繕として給湯器を含むとされていない限り,小修繕賃借人負担特約で大家の責任が逃れられるものではありません。ガス会社のいうとおり水圧の問題であるならば,それは同階の方々や上階の方にも同様の被害が生じているはずです。いずれにせよ,物件の瑕疵の問題ですので,大家に根治を求め,できないなら相応の慰謝料で落とし前付けさせる問題です。

 今回のクエスチョンは,退去するに当たって,保証金を返還してもらえるかとのことですが,関西圏によくある敷引と呼ばれる「敷金保証金等の当然控除特約」のことですが,司法的には無効と解されるものです。消費者契約法施行後に更新や契約している場合(あなたの場合も該当します),このような特約は一義的には消費者たる賃借人の権利を著しく害するものとして無効とされます。

 ただし,契約時に特段の大家からの説明があった場合(法的には難しい特約だが,ウチのやり方はこうだ。これで良ければ契約してください。とあり,あなたが納得した場合など)は,特別の合意があったとされますが,ここまで正面切ってやる大家もレアでしょう。ただ単に,慣習だの当たり前だのと言う主張は,司法判断では苦笑と共に一蹴されています。

 入居を続けて,修繕を求めて争うなら,それなりのやりようはありますし,退去して,保証金を返還させるというのであれば,それもまたやりようはあります。少額訴訟で多くの賃借人が勝利してます。

 賃借人の義務は,自らの故意過失で損耗させた部分のみの原状回復です。この原状も入居したときの状況に戻すことではなく,入居期間中の経年劣化自然損耗は,そのままで返して構いません。来たときよりも美しくというのは,観光地に訪れたときのモラルですが,居住用物件であれば,入居したときよりも汚くなり古くなるのは当然なのです。それは大家が賃料収入から償却すべきモノ!間違っても敷金保証金からさっ引く性質のものではありません。

 これが賃貸借契約の基本中の基本事なのですが,信じられないことにそんな基本事を知らない暗愚な業者もいますし,知っていてやっている悪徳業者もいます。またそんな輩の擁護者さえも・・・
 そのような連中に言いくるめられて,おとなしく納得してしまえばそれでおしまい。今は裁判所も利用しやすくなり,弁護士や司法書士の手を煩わせなくとも,素人がやれる手段があります。もちろん裁判ですから100%主張がとおるとは申し上げませんが,ご相談の内容ですと,やらない方がマシだったとなる可能性は,私の経験則上100%ないと言い切れるでしょう。参考にしてください。

No.2 by 黒べえ さん 2009年02月14日

私の経験で申しますと、裁判までやらなくとも、弁護士名か、そうでなくとも、内容証明送って、いつまでにどうしてくださいと言えば、しぶしぶでも対応することが多いです。ほんとに裁判までしたい人なんて、被害者だけではなく加害者にも、そういません。

No.3 by さん 2009年02月14日

こんばんは!早速なお返事どうもありがとうございます。助かりました。
そのような知識を知って大家さんと連絡したら早速給湯器の取替の手配
をしてもうらいました。どうもありがとうございました。

No.4 by コートの住人 さん 2009年02月14日

 よかったですね。賃貸借契約とは,お互いに約束(義務)を果たしあう対等の契約です。
 あなたが賃料を支払う義務を果たし,大家は賃料相応の良好な状況で貸し出す義務があります。
 互いの債権債務は,また互いの債務となり債権となります。あなた自身の債務を果たせば当然に主張できる権利があるのです。大家が物件設備の保守管理の債務を放棄することは,換言すればあなたが賃料を支払わないのと同じこと!やってはいけないことであることはわかりますよね。
 あなたはあなたの義務を果たし,良識ある契約当事者となって下さい。そうすれば権利の主張に正当性が生まれ,司法の救済を得ることができます。

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