大屋さんが外壁の亀裂を修繕してくれません!! | 賃貸生活の語り場

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大屋さんが外壁の亀裂を修繕してくれません!!

カテゴリ:

賃貸契約

つべ さん () コメント:5件 作成日:2009年02月07日

もう築15年以上のなる入居しているのですが、外壁に亀裂が入っており、そこから水が漏うってしまいます。
大家さんに相談し、業者さんにもみていただき、もちろん大家さんに状況も確認していただいたのですが、全く修繕をしてくれません。
他のお部屋はガスコンロが点火しなかったりしており、住民みんなが困っております。
大屋さんは家賃収入で暮らしているようですが、私たちとしましてはちゃんと住める状況にしていただかないと家賃のお支払いもしたくありません。
大屋さんに修繕していただくにはどのような申し出をすればよいのでしょうか?
教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by コートの住人 さん 2009年02月07日

 物件を賃料相応の良好な状況にして提供するのが大家の義務です。義務を果たした上で,賃料収入という権利を得るのがまっとうな大家のあるべき姿なのですが,残念なお方も多いです。

 そのような立場の識者の珍説によれば,賃借人はあまり催促してはいけないそうです。クレーマーもどきとなりかねないとのことですが,それならば賃料未払を督促する大家もクレーマーなのでしょう。それとも大家は督促してもよいが,店子にそんな権利はないとでもいうのでしょうか?怪論もここまでくればたいしたものです。なぶるのはこれくらいにしておきましょう。レベルが違いすぎます。



 さて,外壁から水が漏れてくるとのことでしたが,原因はわかっているのでしょうか。原因が特定し,根治することが可能であるにもかかわらず,漫然とこれを放置していることは,大家としての責任を果たしているとは言えません。使えないガスコンロが設備だと言うのであれば,使えるようにして当然です。平和な日本で,水道だのガスだのは24時間365日自由に使用できて当たり前ですからね。



 水漏れにより壁やクロスが汚れようが知ったことではありませんが,気分が悪いですよね。何よりあなたの家具家電等の什器類に損耗が生じているのなら,それは賠償を求めることが可能です。



 しかし,いかにも残念な大家のようですので,任意にお支払い頂けることもないでしょう。腹立ち紛れに家賃を納めないという方途は得策ではありません。それこそ義務を果たさずに権利ばかり主張する出来のよくない大家と同種同等になってしまいます。

 簡易な方法であれば,簡易裁判所の支払督促という手続きで請求することができます。詳細はネットで検索するなり最寄りの簡裁で相談して下さい。早い話が公的な督促状により大家が応じなければ,強制的に支払わせることができるのです。もちろん任意に支払わないでしょうが,こうなると以降の賃料から相殺できます。多くの素人さんが簡単にやり,権利を実現してます。





 あなたご自身の権利は,あなたご自身で守らなければなりません。そんなことをする前に,大家が自分の義務を果たそうと努めるべきなのですが,それができない輩であり,残念な人間なのです。

No.2 by コートの住人 さん 2009年02月08日

『簡易裁判所の支払督促という手続きで請求することができます。詳細はネットで検索するなり最寄りの簡裁で相談して下さい。早い話が公的な督促状により大家が応じなければ,強制的に支払わせることができるのです。もちろん任意に支払わないでしょうが,こうなると以降の賃料から相殺できます。多くの素人さんが簡単にやり,権利を実現してます。』

 補足しておきます。外壁を補修して水漏れが根治する(原因が特定し,修繕が可能)ことがわかり,業者も手配ができれば,あなた若しくは協力してくれる他の賃借人と共同で工事をやってしまうことです。ただし,勝手にやってはいけません。必ず大家には通告して下さい。勝手にやれば・・・的な言質をとれば,あなたの費用で行うのです。かかった費用を支払督促で取り戻せます。
 N○Kが受信料未払常習者に対して行ったヤツです。大家が争わなければあなたの勝ち!仮に争ってきても(残念な大家ですが,弁護士くらいには相談するでしょう。弁護士から「それは無理ですよ」と諭されるのがオチですね),勝ち目があるようには思えません。

 簡易裁判所なんて敷居が高いとお思いか知れませんが,裁判員制度導入の啓発の面や,司法制度改革のいきさつもあり,一般の方にも利用し易くするため,親身に相談に乗ってくれます。支払督促など定型の様式の用紙に書き込むだけ!費用も数千円です。弁護士さんも不要です。
 ここで諦めたら「因業大家」の思うつぼになってしまいます。任意のお話し合いでラチが空かなければ,司法に訴えるしかありません。正当性のある強制力は司法しかないのです。義務も果たさずに権利を主張する残念な大家ですが,あなただけが特別不幸なケースではありません。いくらでもいますよ。そんな連中は・・・諦めずに頑張って下さい。

No.3 by 黒べえ さん 2009年02月09日

とにかく、建物はコンクリートなのかそうでないのか、また亀裂で漏れてるって、室内に浸水し、あなたの生活や家財に影響が出てるのかってことです。

単に亀裂が入ってるだけなら、その親の持ち物の財産がなくなるだけで、あなたに問題はないでしょう。

ガスコンロは、強く何度でもしつこく要求しましょう。裁判までする必要ない。

そもそも、ガスなら、電池切れかもしれない。

最悪、ガス屋(もしくはコンロメーカー)呼んで、点検してもらえば、修理しなければただ。修理見積もりもただ。で、安価なら自腹で屋てtもいいかもしれない。使えない、直してくれない精神的負担より、よほど早いかもしれない。権利云々というより、生きる知恵ってことかな。



まあ、みんなと連帯できてるなら、連判状で直談判かな。みんなで家賃供託しますとでも脅せば、やるでしょう。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2009年02月09日

書き込みに不明点が多く、確たることはいえません。

ガスコンロは備え付け設備であれば、貸主に改善の義務があります。
費用・手間の面からは、貸主に請求し続けるのがよいか、さっさと自分で直すのがよいかは、その人の判断で大きく違うと思いますが、ともかくも設備であれば改善要求、あるいは通知した上で自費で直して請求することができます。
ただし、小修繕の借主負担が契約に定められている場合は、借主負担となる場合もあります。

雨漏りと外壁亀裂の因果関係はわかりません。
関係があることもあれば、まったく無関係なことも多くあります。
貸主の借主に対する義務としては、「雨漏りの対策・改善」であって、外壁の亀裂そのものはどうでもいいです(実害がなければ)。

雨漏りの改善については、しつこく原因究明と改善の要求を続けてください。
なお、大家がそれで行動を開始しても、雨漏り改善はそれなりの時間がかかります。
原因究明、というのは可能性を一つ一つ潰してゆく作業であり、そのたびに雨を待って改善されたか確認する、という繰り返しです。

コートの住人さんのおっしゃる、自費で修理→支払督促も一つの方法ではあります。
ただ、集合住宅の雨漏りの修理でこの「自費で修理→支払督促」は法律的なハードルよりも実務上のハードルが高いと思います。

外壁のひどい亀裂は放置すると建物の寿命を縮めますが、亀裂のない建物というものもまたありません。
通常、亀裂補修は大修繕時に行い、実害がなければそれまでは放置するのが一般的です。
また、発生場所によっては、実害があっても(おもにサイフの都合で)修理したくてもできないこともあります。
その場合は次善の策を貸主・借主ともに考える必要が出てきます。

No.5 by 黒べえ さん 2009年02月10日

確かに、雨漏りがあって、亀裂があるから、そこから・・・というなら、因果関係は不明でしょうね。それより、防水が傷んでるとか、配管が傷んでるとか、そういう話で。(建物が何構造かも分かんなければ、推測もできないが)
まあ、建物自体の損傷を自費修理するなどというのは、居住者の権限を逸脱してるとしか言えません。ありえないでしょう。

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