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大家さんの都合で退居する様に言われた

カテゴリ:

敷金

匿名希望 さん () コメント:4件 作成日:2008年11月03日

現在住んでいる借家を来年3月末迄に大家の都合で退居する様、
今年3月末に言われました。
 この場合引越し費用は大家に請求できるのでしょうか?
又噂では、引越し後この建物を取り壊すという話しも聞きますが、これが
本当だとすれば敷金の全額返還を請求できるのでしょうか?
又、賃貸契約書に更新料についての記載が無いにも関わらず、
これまで10年間請求を受け、これを支払ってきましたが支払い義務が
あったのでしょうか?
無かったとすればさかのぼって還付の請求はできるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年11月03日

 賃貸人からの更新拒絶は,6月の猶予期間と正当事由の存在が2点セットとお考えになってよろしいかと思います。得手勝手な立ち退き請求など一蹴されます。
 したがって,本件の場合,前段がクリアされても後段についての説明がありません。詳細をお願いします。また,取り壊しというのであれば,原状回復もへったくれもありませんので未払賃料等がない場合,全額返還が基本です。立ち退き交渉の中で,あたかも敷金全額返還が大家の誠意のように持ち出してくれば抗弁されて結構です。
 また,正当事由はかなり厳しく認定されますので,よほどのことがない限り立ち退き料的な金銭が皆無と言うことにはなりますまい。居座られれば困るのは大家なのです。お間違いのないように・・・
 更新料については,契約内容にもよりますが,請求どおり支払ってきたのであれば,更新料について黙示の追認があったと解釈される余地も生まれます。消滅時効を援用される可能性もありますので,立ち退きの件も踏まえて最寄りの司法書士さん,弁護士さんに相談されることをお勧めします。唯々諾々と大家の請求を認諾する必要はないように思いますよ。

No.2 by 匿名希望 さん 2008年11月03日

大家に借家経営をやめたいのでという事でした。

No.3 by コートの住人 さん 2008年11月03日

 なぜ辞めたいのでしょう。ただ単にイヤになったとか,経営不振でというのであれば,正当性などこれっぽっちもありません。安直に認めますと賃借人の居住権という根源的な権利など吹っ飛びます。
 物件を取り壊すとして,敷金は全額返還の上,新規物件に引っ越すための引っ越し代,慰謝料的な立ち退き料は十二分に請求できる事案だと考えます。参考にして下さい。

No.4 by 匿名希望 さん 2008年11月03日

大変参考になりました。
ご丁寧にご教示いただき、ありがとうございました。

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