駐車場貸主より契約違反と言われとてしまいましたが… | 賃貸生活の語り場

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駐車場貸主より契約違反と言われとてしまいましたが…

カテゴリ:

賃貸契約

みに さん () コメント:9件 作成日:2008年10月29日

駐車場契約トラブルについて相談させて下さい。

弊社は工事を行う会社で、マンションの機械式駐車場を補修するため、
住民さんの車両の代替駐車場として近隣駐車場を1ヶ月半、12台借りました。
契約の際、『工事車両を停めるため』という話で契約をし、手数料等を含めた
駐車料金全額を一括にて(約40万円程)お支払いしました。

しかし、借りて1週間ほど経った先日、貸主より『契約違反だから退去しろ』
と通告されました。
貸主曰く、『住民の代替駐車場としての利用は、工事車両の駐車という
契約に違反している。契約違反だから、返金も一切できない』とのことです。

こちらの解釈と致しましては、
“工事に伴い一時的に移動させている車両=工事車両”と考えておりましたので、
その解釈の違いでの契約解除・返金不能というのは、納得ができずにいます。
駐車していた車両は違法改造車とかでもなく、契約以外の場所に停めていた訳でもなく、
工事(作業用の)車両ではないから、という以外の理由はありません。
このような理由で一方的に契約解除され前納料金の返金もされないというのは、
合法なのでしょうか?
せめて返金だけでもしてもらうには、どうしたら良いでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by オシム さん 2008年10月30日

「工事用車両」と「工事中の代替用駐車場」では違うことは明らかです。
かといって、そのことで迷惑を掛けているわけではないのも確かです。

説明が不足というか間違いだったことについては素直に詫びるしかありません。

法的に契約解除は無効だとか争うより、貸主がなぜそこまで怒っているのか
理由がわからないと解決の糸口が見えません。

どこぞの争い好きの方だと、「そんな一方的な契約解除は無効だから
無視しておけばいい」とか言いそうですが、もし実際に駐車場を使用している方に
迷惑が掛かれば会社の信用問題になります。

合法・違法とかどうしたら勝てるかとかではなくて、いかに解決するかが
そして住民の方にも迷惑をかけないようにするかが重要です。
個人のケンカならとことん突っ張って争うのも自由ですが、今回の場合は
そうはいきません。
間違いの部分については不本意であっても頭を下げることで解決するなら
そうしたほうがいいでしょう。
またそれが社会というものでもあります。

No.2 by みに さん 2008年10月30日

レスありがとうございます。

今回の場合、事前の注意や警告もなく、いきなり『契約違反だから解除、返金は無理』の
一点張りで、こちらも反論する猶予もなかったのが実際のところです。

そもそも、こちらは契約時にその担当者に口頭ではありましたが代替駐車場として
利用する旨を伝えていたのですが、『聞いてない』と言われてしまい、更には
『契約書には“工事車両”と書いてあるから、(代替駐車場だと)言った言わないの問題は
別としても、契約書に違反しているから解除』と…。
解釈のズレがあったとしてもそれで即時解除・返金なしは、余りにも…です。

運良く、代替駐車場として別の場所を探し借りることができましたので、先に借りていた
問題の駐車場を利用する必要はなくなって清々はしているのですが、
なんせこの先1ヶ月利用するはずだった駐車場代12台分(25万ちょっとです)をまるっと
利益にするつもりの先方の態度が許せません。

もう住民さんにもご迷惑の掛からない状況にはなりましたので、ある程度は強気に
(返金を求めて)戦うことも視野に入れておりますが、こういう場合に訴えることのできる
法的な根拠等、適切なものをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますでしょうか。

そういうもの(法的根拠等)が無いとしたら、泣き寝入りになってしまうのでしょうか…。

No.3 by みに さん 2008年10月30日

すみません、ちなみに。

先方が何故いきなりそんなに怒っているのか、理由は不明です。
特に何か問題があったのかと聞いても、『確かに問題は無い』
しかし、こちらが謝罪しても、説明をしても、
頑なに『でも契約書と違うから』の一点張りなのです。

私共も最初はどうにか上手く話がまとまらないかと思案しましたが、
余りにも頑な過ぎて諦めざるを得ませんでした。
もうこれ以上頭を下げて何とかお金を返してもらう、という方向は
出来ればしたくない(というかしても無駄だろう)と思っています。

何か良い案ございましたらご助言よろしくお願い致します。

No.4 by 黒べえ さん 2008年10月30日

とにかく代替地を探すことです。で、マンションにはそちらに移動をお願いする。

まあ、裁判所に異議申し立て、地位保全や和解を進めて、勝てないまでも時間稼ぎをする手もあるでしょうが、もし強引にロックアウトなんてことになれば、信用問題以上に迷惑をマンションにかけますよね。
で、返金については別途裁判でもいいので話し合うしかないでしょう。会社の収支上の話と、工事をスムーズに進める話は別です。また、マンション住人にも無関係な話。

No.5 by みに さん 2008年10月30日

レスありがとうございます。

既述ですが、新しい駐車場は見つかり、住民さんにも一軒一軒回って移動のお願いをし、
問題の駐車場は使用していない状態です。
ですので住民さんにはこれ以上のご迷惑は掛からないかと思います。

やはり、裁判を起こすしかないのでしょうか?
労力等を考えると、裁判までいかなくとも、相手に返金を納得させる論拠(法的根拠等)が
あればと思ったのですが…。
法律に詳しい方(司法書士や弁護士さん)に相談すべきでしょうか…。

No.6 by 黒べえ さん 2008年10月30日

納得するも何も、いきなり後ろから斬りつけてくるようなやつに、理屈を言ったところで通らないでしょう。
裁判といっても、和解勧告されるケースです。どっちが悪いとまではいかないような気もしますが。解約は認める、前納金は日割りでとか。まあ、その辺はどういう訴え方するかの問題にもなりますので、弁護士と相談を。

No.7 by ジャスティ さん 2008年10月31日

貸主が何をそこまでこだわっているのかはわかりませんが、駐車場を使用する住民の方には迷惑をかけずにすんだことは良かったですね。
返金はされるべきですので、まずは内容証明郵便(書店でその記入例とかが書いてある本がたくさんあります)を出して様子を見て、それでも返金がなければ、支払督促という制度を利用されれば十分だと思います。内容証明には、「書面到達後5日以内に返金がない場合は法的手続きをします」と書いておけばいいと思います。

ただ、気になる点があります。まずは、契約書の「契約解除」についてどのような規定がなされているのかを確認して下さい。
また、あとは、貸主側から「契約違反だから契約解除する」と連絡があったのは、書面によるものでしょうか? 書面でなければ、借主側からの任意の契約解除として扱われてしまうおそれがあります。言った言わないの問題はよくありますので、みにさんが契約解除したわけではないのに、貸主は知らない・言っていないとなってしまうと厄介です。
貸主からの契約解除を通知する書面があれば、保管しておいて下さい。

「担当者」という言葉もありますが、それは貸主自身でしょうか? 不動産業者でしょうか?
不動産業者が返金しないと言っているのか、貸主が頑固なのか・・・その点はいかがでしょうか?
仲介した不動産業者がいれば、貸主を説得してもらうというのもいいかと思います。

一応、返金の法的根拠は、「不当利得」ということでいいと思います。常識的にも返すべきですけどね。

No.8 by みに さん 2008年10月31日

丁寧なレス、ありがとうございます。
内容証明という手がありましたね。なるほどです。

契約書には、(契約の無条件解除)という項目において、
下記に該当する行為が発生した場合には、貸主は借主に対し、予告なしに直ちに本契約を解除できる。
?本契約の各条項に違反があった時
とあります。
貸主はこれに基づき、
“契約=工事車両≠代替駐車場=契約違反⇒契約解除”
となった訳ですが…。
今回のことは絶対的な違反にあたるのでしょうか…?
理不尽だとは感じているのですが、自信が微妙にないのも事実です。

また、契約解除に関しては書面はなく、担当者が直接来ての口頭通知でした。
確かに、書面がないと言い逃れされる可能性はありますよね。
これは押さえてみます。

今回借りていた駐車場はある店舗の第二駐車場で、貸主はその店舗を経営している会社
ですので、不動産屋さんは介さず直接契約をしていました。
現場から近いし、丁度良いと思ったのですが、不動産屋さんを介したちゃんとした駐車場
だったら今回のようなトラブルにはならなかったかも、と思っています。
貸主はそこそこ大きい規模の会社なので、今回のような駐車場の賃貸契約も本業ではない
ですし、もしかしたら担当者と上層部との連絡ミスもあったのか?と推察もしてみたり。
まぁ、良い勉強にはなりました。

どちらにしても、内容証明の件、検討してみたいと思います。
また良策ございましたら、ご助言よろしくお願いいたします。

No.9 by ジャスティ さん 2008年11月01日

契約書の契約解除の規定には、解除日や明け渡し、駐車場代金の支払いについてはありませんでしたか?
例えば、「契約解除する場合は、貸主からは○日以内、貸主からは○日以内に通知することとし、明け渡した日が月の中途の場合でも日割り計算しない。」といった内容です。「貸主から○日以内」というのは、この場合適用されないとは思いますが、明け渡しした日までの駐車場代を払えばいいのか、または、もっと払う必要があるのかが違ってきます。

解約の書面がないのは少し厳しいです。
実際に、駐車場を明け渡したのは、いつ、どのような感じでしたでしょうか? 担当者は立会いをして、何か書面等をかわしたのか?
というのも、貸主側は、まだ明け渡しを受けていないから、まだ駐車場代を受け取る権利はあると主張するかもしれないからです。電話で、「もう、駐車場は使っていませんので・・」と言っても、これも証拠がないので、あとあと困ることになります。
なので、内容証明の文面の中に、「○○月○○日 貴社担当者(できれば名前)さんと、本駐車場の契約解除による立会い(立会いしていなかったら、明け渡した旨の通知)をしましたので、○○月○○日以降の駐車場代金を返金して下さい。」といれておいた方がいいかもしれません。
電話で解約した旨の会話を録音しておくのもいいと思いますが、書面(又は、両方)があるのが理想です。
まずは、こちら側が、契約解除と物件明け渡しを有効にしたという証拠が必要です。「会社の方で、契約解除した(された)という書面が必要なのでください。明渡日や契約解除理由もお願いします。」と伝えてみてもいいと思います。(「理由」というのはカモフラージュ。書面であることと、明渡し日があれば良いので。)

貸主が会社ということで、その担当者の上司や代表者と話しをするのもいいかもしれません。店を経営している立場で、そのような酷いことをやっているのは納得できませんね。

今となっては遅いことですが・・・契約解除の理由について個人的な意見です。
私からみても、そんなことで契約解除?と思えるような内容です。「一般の人の車」ということで契約したのに「工事車両」といった逆のケースだったら、音がうるさいとか車が大きすぎるから・・という理由で契約解除になっても仕方がないと思いますが。貸主にとっては、工事車両の方が良かったのでしょうから、夜間は止めないとか工事関係者以外の多数の人が出入りするのが嫌だったのかもしれませんね。
即時契約解除というのは、それが緊急でやむをえない場合は仕方がないと思いますが、普通は、一度、改善要求をするべきでしょうね。今回の場合は、改善要求しようがなかったといえば、そうなるかもしれませんが。
駐車場の場合は、居住用と違って保護されないので、貸主から契約解除されれば契約書の規定にしたがって有効に解約が可能です。なので、違反があれば即時契約解除ができるという規定があれば、それは仕方のないことです。
ただ、その点と返金されないという点は全く違ったことになりますので、万が一、契約書に「違反により契約解除となった場合には、保証金や支払った賃料は返金しない」と書かれていたとしても、それは返金されるべきだと思います。

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