解約後の家賃請求について | 賃貸生活の語り場

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解約後の家賃請求について

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対大家・対近隣

ちょび さん () コメント:4件 作成日:2008年10月18日

はじめまして。
今年、6月末に賃貸契約を解除し、退去、敷金の返還も受け
とくに何事もなく円満にすべての解約手続きが終わったと
思っておりましたところ昨日、突然に
「昨年12月分の家賃の自動引落としが手違いによりできていなかったので
すぐに支払ってほしい。」
と連絡が入りました。

こちらとしては
・すでに解約を終えている
・口座には残金があったことは証明できる(引き落とされたものと思っていた)
・先方も自身の手違いとみとめており、残高不足などの理由ではない
といった状況のため、引き落とされなかった家賃分の支払いに
少々躊躇しております。
はらうものは払わなければ、という思いと
少額ではないため、今更言われても、という思いがあるのですが
この場合、きちんと支払わなければならないのでしょうか。
教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 黒べえ さん 2008年10月18日

自分で通帳見て、落ちてなければ、払うしかないでしょう。相手のミスだから踏み倒せますか?って話なら、ありえません。

No.2 by ちょび さん 2008年10月18日

ありがとうございます、やはり当然なのですね。

No.3 by コートの住人 さん 2008年10月18日

 こんばんわ。別の観点からの意見です。
 愛想もへったくれもないカキコもありましたが,概ねそのとおりでしょう。支払い拒否が許されるような事案ではありませんね。ただ,「申し訳ないのですが・・・」とか「こちらの不手際で・・・」という枕詞はありましたか?当たり前のことでしょうが,できてない業者も多いようですからね。
 さて,敷金も返還されたとのことですが,請求内容は今一度確認しておくべきです。本来支払う必要のない部分の請求もあるかもしれません。原状回復を名目に,本来は賃貸人が賃料収入から償却すべき部分を敷金からさっ引く事例は後を絶ちません。少額訴訟でも多くが争われ,そのほとんどで賃貸人の主張は一蹴されています。それが法律の本旨ですし,その本旨を知っていて賃借人の不知無知につけ込むのは悪徳業者ですし,知らないで請求しているのなら出来がよくない業者です。
 今回事案に限っては,本来,相手が握っている敷金を取り戻すには「少額訴訟等」賃借人が労を取る必要があるのですが,万一,支払う必要のない部分を支払っている場合は,未払賃料と相殺するという主張も可能です。その点,債権を握っているあなたの方に強みがありますね。
 また,愚にもつかない感情論で突っかかるカキコもあるかもしれませんが,何の後ろめたさもありませんね。義務を果たせば権利は主張できますし,違法,不法な権利行使は許されないというだけのお話です。参考にして下さい。

No.4 by ちょび さん 2008年10月18日

ご丁寧にあたたまる返信をありがとうございます。
払わないつもりはないのですが、なんとなく腑に落ちないのが心情でした。
恥ずかしながらけちんぼということでお許しください。

また、
敷金の件、重ねてありがとうございました。
今一度、見直してみます。
改めて相談させていただくこともあるかと思います。
その折にはまたよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

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