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ベランダの位置について。

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対大家・対近隣

さる さん () コメント:2件 作成日:2008年10月12日

質問させてください。

8月から、同棲でハイツに住みだしています。

7月下旬、大手の不動産会社で契約しました。
物件を探す際、顧客カード(名前や物件の条件を記入するカード)に、
南or南東を条件にいれました。他にも家賃の上限など、
いくつかの条件を指定しました。

担当の方が、条件の中から有効な物件をピックアップして頂き、
その日のうちに、物件を案内して頂けることになりました。

案内してもらった時間は昼過ぎでした。たしか2時ぐらいです。

同棲の相手と一緒に物件を見回り、
日当たりも風通しもすごくよかった
物件に決めました。

ハイツの造りは四角を十字に分けたすべて角部屋になる造りなのですが
今住んでいる物件を案内してもらった時に、真反対の造りになっている
向かいの部屋も空いてるとのことなので、
一応見て行かれますかと言っていただき、見せてもらいましたが、
玄関を開けた時に畳の日焼けを防ぐカーテンをしてあったせいか、
暗い感じがしたので中には入らず、結構です。と言いみませんでした。

8月に入居して現在にいたりますが、最近、日当たりが悪くなってきました。
寒くなってきたし、日が低くなったからかなと話していましたが、
道路挟んで向かいの家は明らかに日が射していました。

おかしいなと思い、方位磁石を購入し調べてみると、
ほぼ北にベランダがありました。

条件で南、南東としたにも関わらず、
はじめに案内された物件が実は北向きでした。
しかし担当の方は南東と言っていました。
私たちは南、南東にはすごくこだわっていたので、
それ以外は却下していました。
勘違いか何かは知りませんが、
南東向きと聞いて今の物件にしたのに北向きだったと
怒りを感じています。

今住んでいる所が北向きと言うことは、
その時、案内してもらい私たちが断った向かいの部屋が
実は南向き、ということです。

地元から離れての住まい探しでしたので、
方向がよくわかっていなかったの為、不動産屋の言うことを
信じていました。

現在は、向かいの家にも引っ越してきたので、
移り変わるということはできません。
お金もないので引っ越すこともできません。

不動産屋には謝罪か何かしてもらおうと考えています。
ここのHPを見て「少額訴訟制度」があると知って、
活用しようか考えています。

向きが違っただけでこのような制度を活用するのは
おかしいことですか?

長文、失礼しました。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 黒べえ さん 2008年10月12日

実際に現場見て決めたんなら、あなたの責任でしょう。それを他人に転嫁はできないでしょう。
そこまで方位が重要なら、方位磁石ぐらいもってくのが定石。また、現地で「こっちが南ですね」と念を押すのも。

No.2 by コートの住人 さん 2008年10月12日

 方位磁石を持って確認を・・・と言うのもありましたが,そこまで賃貸希望者にその義務を課すのはいきすぎでしょう。方位方角は賃貸物件を選択するための重要な要素ですから,賃貸業者サイドで万全を期すのがプロとしての当たり前の姿勢でしょうね。
 さて,担当者がその非をお認めになるのであれば,賃料減額とか一定の金銭で決着つけるべきお話かと思います。おそらく無理ではないでしょうか。本当にその責めがあるとして,担当者も認識したと仮定しても,積極的に非を認めることは,人情としても難しい要求でしょうね。
 賃貸借契約書ないし重要事項説明書に物件の位置や方位等を記載した図面はありませんか?募集広告の類でも構いません。その図と対比して,とにかく契約物件と違うではないか?という主張に理を持たせることができるかでしょう。挙証責任はあなたに課せられます。それが確立されれば,確かに「少額訴訟」も選択肢として考えられましょう。

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