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賃貸契約

まいった・・・ さん () コメント:4件 作成日:2008年10月01日

庭付きの借家を借りています。

大家から出てってほしいと言われ断ったところ、庭に家を建てると言われました。
これに関しては契約書に庭のことは明記されていませんのが、
近い内に業者が整地に行くので私が、庭に植えた木や、塀の上に造った板は取りはずしてくれと言われ、
その分も業者にお願いすればその分請求すると言われました。
こちらはこれに了承していませんし、何日に行くとも言われていません。

突然やってきて不法侵入にならないのでしょうか?
ましてや、こちらの私物を勝手に撤去してお金を請求される筋合いはあるのでしょうか?
警察を呼んでもいいのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年10月01日

 契約書に明記がないから,庭は賃貸物件の範囲を構成しないなどという主張を大家がしているのであれば,その論法に大きな誤りがあります。
 常識的,合理的に考えて,その庭が居宅と一体として利用効用を成しているのであれば,本件賃貸借における目的物と解せられましょう。仮に,契約書に契約物件として庭の記述がないという主張に三分の理があったにせよ,どのくらいの期間入居されているのか存じませんが,その間,当然にあなたもその庭を平穏公然に利用してきたのです。
 間違っても,大家サイドから,庭は賃貸借契約に含まれていないから利用不可などという積極的意思表示がなかったのですよね。それならばあなたは大家の「黙示の追認」があったと抗弁されるとよいでしょうね。まあ,そんな機会などあり得ないくらい愚かな主張なのですが・・・

 まあ,小難しいことは必要ありません。程度の低い大家だと言うことです。ただ,ご自身で庭に植樹した,塀を工作したとのことですが,どの程度の樹木か,工作物かによりますが,これは大家の了解を得て設置したものですか?もしそうなら,退去するまで大家に勝手に取り外す権利などありません。
 とにかく,庭も賃貸物件の一部ですから,賃貸借契約を解除するまでは,合法的にあなたの占有下,管理下にあります。所有者の得手勝手を認めますと,そもそも賃貸借契約など成り立ちません。
 大家が勝手に居宅内に侵入することと同じです。火事でも漏水事故でもないのに,大家がマスターキーで侵入してきて,「この部屋は自分の所有物だから,勝手に入って良いだろう」と言ってるのと本質において同じです。これを可とする賃貸人がいるならば,もはや論ずる価値すらないバカ者ですね。

 知っててやっているのなら悪徳業者ですし,知らないでやっているのならタダのおバカさんです。まあ,程度が低いなら低いなりの同業者の奇怪な擁護論も出てくるようですから,侮れません???
 正当事由,6月間の猶予期間を持たない賃貸人からの契約解除の申し入れなど,戯言に過ぎません。あなたは「ウチは出ていきません。ウチの庭に勝手に入って,ウチの庭木や塀を壊すと警察呼びますよ。」でいいのです。現住建造物不法侵入ですから,立派な刑法犯です。

 鍵のことについては殊更に造詣の深いご立派な識者も述べておられますので間違いありません。「警察が注意してくれるだけ」でも効果があるようですよ。出来のよくない大家の愚にもつかないわがままに振り回されないように,ご自身の居住権はご自身でしっかり守っていきましょう。

No.2 by まいった・・・ さん 2008年10月02日

ご丁寧にありがとうございます。

大家は本当にどうしようもない人のようです。

入居して1年5ヶ月で、退去宣告があり、理由は、戻って暮らしたいとのこと・・・(おじいさんの痴呆がひどくなったのは引っ越したせいと・・・)
しかもこちらの物件2世帯なものですから、こちらもそう簡単に引っ越せなくて、引越し代を請求しました。
引越し代も半額にディスカウントされ、覚書を交わそうと思っていたら、
やっぱり引っ越さなくてよい。庭に家を建てる。など二転三転しました。
こちらも物件探すことも出来ず、退去宣告から1年5ヶ月・・・
ようやく覚書を交わそうとしたところ、突然大家が家にやってきて家の庭を計っていきました・・・
かなりクレイジーな人です。
嫌がらせもあるんだと思いますが、めげずに戦います!
でも、この1年5ヶ月の間もずっと家賃を振り込んでるわけですし、
不安を抱えたままの生活させられて、たっぷり慰謝料もらいたいくらいです・・・

No.3 by コートの住人 さん 2008年10月05日

 先のカキコもご覧になって頂いたように,賃貸借契約の目的物として「庭」があるのであれば,その合法的占有権,管理権なるものは賃借人にあります。大家からの暗愚な主張は一蹴できます。
 大家が所有権を持ち出して,その主張を行うことは法的にも道義的にも認められません。どの程度の広さの庭で,どの程度の建物を建てるのか存じ上げませんが,本当に造作をはじめるようなことになれば,弁護士さんに相談してすぐに差し止めの仮処分を申し立てるべきです。
 勝手にやりかねないくらい「悪徳」ないしは「おバカ」な大家なら,お互いのまともな話し合いも持てないでしょう。違法行為に抗議するだけでは,止められないのであれば,こちらも居住権を守るために争うしかありません。費用のことをご心配されるのなら,まあ,カキコの内容だけを判断して,負けるような事象ではありませんから,債務名義(判決,和解等)を取れれば,損害賠償として請求するか,賃料と相殺していくかでまかなえると思いますよ。
 また,お話し合いが付いて,合理的に「庭」の使用供用権を分離しても,あなたの居住環境が守られるのであれば,賃料減額等で落とし前つけてもよいですし,それができないのであれば,大家の自己都合による契約解除ですから,立ち退き料的損害賠償を十分に請求できますよ。

No.4 by 外資社員 さん 2008年10月07日

こんにちは、別の観点から意見です。

まず、契約書を見直して庭の扱いを明確にするのが良いでしょう。
もちろん、文書になっていなくとも、過去のいきさつや約束も
含めてです。

庭が賃貸の対象だと書いていない、約束されていないのなら、
庭にあるものを撤去して欲しいというのは無理なお願いとも思えません。
状況を放置していた家主側も迂闊だと思いますが、だからと言って
賃貸の対象でない部分に権利を要求できるとも思えません。

不法侵入とか、無理な要求だと言えるのは、庭に関する権利がはっきりと
認められる上の話と思います。
それがはっきりしない時点で、権利を主張するのは不毛な争いに
なることが多いと思いますが。

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