駐車場突然の退去通知 | 賃貸生活の語り場

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駐車場突然の退去通知

カテゴリ:

敷金

hana さん () コメント:3件 作成日:2008年09月04日

はじめまして。駐車場の件に関して相談をさせてください

今年四月末に駐車場を借りました。契約期間は四月末から来年四月まで一年間。
更新は自動なので必要ないということ
礼金+と前家賃を払いました

それなのに昨日一通のはがきが。
今年11月までに駐車場を閉鎖するので退去してくださいとのこと
往復はがきに確認の旨を記して送付してくださいというものでした。
契約期間に満たないで退去とういうのがはじめてだったもので・・。

私の家の近辺は駐車場がいつもどこもいっぱいな状態で借りるのにもかなりの時間を要します
一方的な退去勧告の場合

次借りなければいけない駐車場がみつかったとして月の賃料以外に発生する金額に対して保障してもらえるのか

また見つからなかった場合の対処をしてもらえるのか

礼金は少しでも戻ってくるのか?など色々わからないことだらけです

契約書の内容を確認したところ
貸主は閉鎖などの場合は一ヶ月前には通知すること。(ここではかなり噛み砕いて書いてしまってますがそのような内容でした)
としか書いていませんでした

私はただ黙って自分で別の駐車場をさがすしかないのでしょうか・・・

車庫証明などは今のところではとくに登録してはいないのですが。

どうぞよい意見をお願いいたします
長文失礼しました

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年09月04日

 契約期間満了以前に,一方的に解除するのですから,それ相応のペナは当然のことだと思います。
 一方的な通告で構わないということが仮に契約書上にあったにせよ。問題はあると思います。
 ご自身が私人としてマイカーを駐車するための契約であったか,ご自身が商売を行っていて,その営業上の目的で駐車場を借りていたかによって,保護の度合いは変わりますが,契約期間満了を待たずしての一方的契約解除は泣き寝入りできる問題ではありません。
 ただ,あなた側が仮に契約期間満了前に解除の申し入れをしても,ペナ等はなし!というのであれば,それはそういう契約だったということになるかも知れません。
 貸し手側からは一方的に解除(猶予期間があるにしても)できるが,貸し手側からの解除は認めないというのであれば,争い用はいくらでもあります。

No.2 by U さん 2008年09月05日

月極駐車場の解約はどうしようもありません。

貸主・借主双方ともに予告期間を以て解約。

中途でも契約したばかりでも関係ありません。

裁判やってもまず勝てませんよ。



交渉は自由ですけど、相手されないかもね。

No.3 by インフル さん 2008年09月05日

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を言い、
駐車場は土地利用権であって借地権ではないので、借地借家法は適応されない。
(借主が土地を借りてそこにガレージを建てている場合は別)

駐車場と部屋は法律上でも全く別物なので一緒に考えない方がいいと思います。

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