落下物による被害 | 賃貸生活の語り場

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落下物による被害

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対大家・対近隣

賃貸者 さん () コメント:2件 作成日:2008年08月25日

こんばんは、宜しくお願いします。
表題の件で、相談させていただきます。
築30年ちょっとのマンションに住んでいます。
借りている駐車場(住まいの目の前で敷地内です)に
停めていた車に上の階の換気扇口カバーが落ちてきて、
車のガラスが割れてしまいました。
(取付金具の腐食具合からも老朽化の為と思います)
管理会社から大家さんに連絡して、話をしてもらいました。
大家さんに負担していただく方向で進んでいたのですが、
私から修理費を連絡したら私にも負担してほしいと話て来ました。
落下原因に風の影響も考えられ、自然災害なのだからと
おっしゃられます。(誰かの入れ知恵的な話し方でした)
全額負担して頂たいのですが、○万円(7割強)振り込むから
振込先を連絡してくれとなかば強引に済ませようとしています。
無知ですみませんがご意見をお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年08月25日

 換気扇の老朽化というのがどの程度だったのでしょう。

 結論から申し上げますと,換気扇の状況について,仮に予期せぬ暴風雨があったにせよ,設置に瑕疵があったのであれば,その所有者に責任(民法717条)が生じます。

 工作物の瑕疵の存在については,被害者側で立証しなければならないのですが,それでは被害者保護の本旨にもとりますので,事故発生の事実により所有者の瑕疵を推定させ,所有者が瑕疵の不存在を立証したときに,調整を行うというのが判例の流れです。

 また,強風などの自然力が作用したとしても,工作物そのものに瑕疵が存在する以上,所有者責任は免れません。通常想定される以上の大規模自然災害は別ですが,そんなものではないのでしょう。



 決められた位置にきちんと駐車していた以上,あなたの過失はありません。換気扇の状況がそのようなものであったのであれば,換気扇の設置・保守管理に「瑕疵アリ」として,所有者の責任が軽減されることはありませんし,過失相殺など論外です。

 たかが数万円のことですが,きちんと請求できるでしょう。その換気扇本体はきちんと保管してますか?少なくとも写真は撮っておくべきです。

 

 台風でもない強い風程度で落下するような換気扇の状況は,ひとえに所有者の責任です。減額される理由がわかりませんね。そう主張されればよろしいでしょう。

 納得できなければ,支払督促でも何でも利用できます。簡易裁判所の手続きです。ネットで調べるなり,最寄りの簡易裁判所で相談してみてください。請求権は間違いなくあなたにあると解せますが,任意に応じない相手方への請求権を実現させるためには,それなりの手だては必要ですし,丸く収めたいというのであれば,泣くしかありません。泣いて丸く収めるか,争ってでも自身の権利を実現するかは,優れてあなたのご判断です。

No.2 by 賃貸者 さん 2008年08月26日

コートの住人さん、ご意見有難うございます。
わかりやすく参考になります。
写真は撮ってあります。
それと、最初は車上荒しかと思い警察に連絡しました。
(落下物を見て、事件性はないと判断されて、
管理会社と相談してくださいと言って、落下物や車の
写真撮って帰っちゃいました。)
大家さんともう一度話してみます。

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