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退去勧告

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敷金

さなえ さん () コメント:3件 作成日:2008年08月19日

こちらへ投稿する前に、以前質問されたケースがないか調べてみましたが、見当たらないため、質問させていただくことにしました。

現在2年契約をし、1年3ヶ月ほど住んでいるアパートの大家さんから、退去勧告を受けました。主な理由は、居住期間中に水漏れを何度か起してしまったからです。原因は子供がペットボトルをひっくり返したり、霧吹きをいたずらしたのに私がすぐ気がつかなかったせいです。決して大量ではありませんが、ちょろちょろとピンポイントでこぼれたようで、下の階の天井に少ししみができてしまったらしいです。

そこで先日来月(9月)までに出て行くようにと言われましたが、その場では同意せず、考えさせてくださいと言って、大家さんの家を後にしました。

引越し代だけでも頭が痛いところへ、水漏れした下の階の天井の修理(10万円の見積もり)と、私の部屋の畳の張替え2畳分(3万円の見積もり)どちらももし修理が必要であった場合、支払うようにいわれています。ちなみにアパートは築20年ほど、家賃は3万5000円です。

大家さんには、2年目の契約の更新はしないことだけは同意しました。修繕については、妥当なのであれば仕方がないのかもしれないと考えています。契約期日前の退去も、できる範囲でしたらしようと思っていますが、母子家庭という事情もあり、来月ではあまりに急すぎて、まだ物件を見に行く時間もお金もない状況です。

お金を借りようにも唯一肉親の母からは、とことん生活を切り詰めての年金暮らしなので、お金を貸してもらうわけにもいきません。また勤務年数も低いので、金融機関からも難しい上、前夫の借金の返済中です。

大家さんには事情を話して、退去時期を少し先延ばしにしてもらえるように交渉してみようかと思っていますが、私の方にも非がある以上、どうしても来月中に退去しなくてはなりませんか?

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 黒べえ さん 2008年08月20日

貴方が原因で損耗したなら、それを修復するのは致し方ありません。ただ、量の過多や、そもそもの保険の有無などで、どれだけ払えば良いかは変わりますので、なんとも。
とりあえず、いくら払わせるつもりか聞いてみて、その内容で再度投稿してみてはいかがでしょう。

No.2 by コートの住人 さん 2008年08月21日

 子供がひっくり返したペットボトルの水(せいぜい2?から500?程度)や霧吹き程度で階下の天井にシミが生じるとは考えにくいですが,本当にそうならたしかに過失です。また,階下の住人の什器に損耗が生じれば(考えにくいのですが・・・),たしかに損害賠償する責任はあります。
 さて,天井のシミを理由とした契約解除ですが,正直無茶な要求ですね。賃借人の善管注意義務(物件を自己の持ち物以上に大切に使用する責任)違反ではありますが,即!契約解除というのは無法な要求です。拒否していいでしょう。
 ただ,たしかに過失であることは間違いありませんので,今後は十分に注意するということを誓約して,お話し合いになることです。それでもダメだ。何が何でも契約解除!という主張を相手がしてくれば,そのあたりの詳細をふまえて,また書き込みしてください。

No.3 by kasy さん 2008年08月21日

> 私の方にも非がある以上、どうしても来月中に退去しなくてはなりませんか?

 確かに質問者様に大家さんが『退去勧告』する事情はありますが、来月中という一方的な要求をのむ必要はありません。『更新時までには退去する。』の誓約書で相手は納得すると思います。

 ただ、水漏れによる実害の補償はしなければならないでしょう。通常は契約時に保険に入っている場合が多いのでお調べ下さい。保険に入っていれば補償範囲や金額については保険会社がやりますので質問者様は関係ありません。
 保険に入っていない場合は、それを質問者様が交渉しなければならなくなります。天井の修理の方はすぐにでも必要かもしれませんが、染みの大きさにもよるし、材質にもよりますので一概に業者の見積も信じられません。畳替えの方は、契約によっては退去時に義務付けられている場合もありますからこれも契約書をお調べになった方が良いでしょう。カビが生えるほど今湿っているなら乾かしてそのままにし、退去時にすることも可能となります。大家としてはこちらの方が嬉しいかも?相手のメリットも考えて交渉してください。

 いずれにしろ、すぐに義務だの権利だのと言い出す方もいますが、とりあえずは“泣き落とし”の方が効果はあるでしょう。人間関係なんてそんなもんです。“泣き落とし”が効かなかったら初めて権利を主張されても遅くはありません。

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