大家に出て行けと言われました。修理の事で。助けてください。 | 賃貸生活の語り場

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大家に出て行けと言われました。修理の事で。助けてください。

カテゴリ:

賃貸契約/その他

ちゃな さん () コメント:18件 作成日:2008年06月11日

この前の日曜に水道料金を計る方から漏水しているかもと言われたので、
調べてもらい、大家に連絡しました。(隣に住んでいます)大家の知っている
水道屋に見積もりを出してもらい来週工事と聞いて安心していたら、
今日突然来て、家の中の配管(見えない所)だから、お宅が払うんですといわれました。
おかしくないですか?と言ったら急にキレテじゃぁ出て行けと!
はぁ?と言ったら直す気がないなら家が壊れるからと水道の根元を針金で止め、
出なくされました。生活してるので困りますと言ったらそんなのは関係ないと怒鳴られました。
子供がいるので簡単に引越しもできないし、引越し費用もないので、
正直どうしていいのか・・・・今も出ないままです。私が払う費用なのでしょうか?
それに勝手に止める権利が大家にあるのでしょうか?不動屋に連絡しますよと言っても
勝手にすればいいといわれる始末やし。13万もの大金母子家庭には正直きついのですが。
払わないといけませんか?教えてください!助けてください・・

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この投稿への書き込み・コメント(18件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年06月11日

 あなたの過失でないならば,修繕改修は大家の義務です。そして,本当にあなたの過失であることを立証するのは大家の責任です。
 もちろん,利害が対立しますので,お話し合いで解決することができない場合もありますが,だからといって水道を止めるなどというのは,愚行も良いところですね。
 水道の契約がどのようになっているのかわかりませんが,市区町村との契約であれば,すぐに窓口に相談すべきです。大家にそんな権利はありません。
 今後の対応ですが,水道を止めているのをあなたで回復することができないのであれば,ペットボトル等の領収書を取っておいてください。合理的な銭湯代も同様です。
 
 警察に告発することも一考です。刑法147条では「水道損壊罪」を定めており,ここでは「公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」とあります。罰金刑ではありませんので,かなり厳しいものです。「公衆の・・・」とありますが,判例では一世帯専用でも認めています。
 まあ,刑法に違反しているなどと了知しているくらいお出来のよい大家ならはじめからそんな蛮行はしないのでしょうが,稚拙な輩はどこまでも・・・ですね。
 心配なさらなくても結構ですが,あなたの過失であるときちんと説明され,納得できればそれは従わないといけません。13万円というのが修理代というのであれば,とりあえず支払うが,後刻争うということを明言しておくのも手です。
 水道なんて平和な日本国では24時間365日使えて当たり前!提供するのは大家の義務です。義務を放棄して,あまつさえ刑事事件になろうとしているのですから,なんともまあ愚かな大家さんですね。

No.2 by ちゃな さん 2008年06月12日

コートの住人さん、ありがとうございます。
水道の契約は私が水道局と契約して毎回引き落としで払っています。
私に過失がある確立はどうなのでしょう??見えない所の配管までわからなかったのですが・・
前の引き落としで上がっているなとは思ったのですが私の使いすぎなのかと節水を始めた所でした。
刑事事件になるのですね。知りませんでした。警察に言っても無理だと思っていたので。
さっきまで友達の所でお風呂と洗濯をさせてもらい、今帰ってきました。
こんな二重生活みたいな事は精神的にヤバイですね・・・
明日一番で不動産屋には電話するつもりですが、警察も頭に入れておきます。
子供達が可哀相で。不便な生活をさせてしまっているので。
本当にありがとうございます。知り合いも少ないし、他の人に迷惑かけては申しわけないと
一人で泣きそうだったのでほんとに親切な人がいたので救われます。
弱すぎなんですかね?私。母子家庭だからなめられていたのでしょうか?

No.3 by 黒べえ さん 2008年06月12日

なんか言ってる人もいますが、刑事事件にするのはかなり難しいと思いますが・・・・

むしろ、そんなキ●ガイとかかわるのは、精神衛生上良くないので、引っ越しをして、その費用なども含めて後日損害賠償請求でもしたほうがいいのでは?

とりあえずなら、弁護士に相談して、仮処分や保全の方向で対応してもらうほうが早いでしょう。なんでも簡単、自分で処置というのは、未経験者には酷では?自分はわかってるという、エリート意識の発露でしょうか?

No.4 by 賃貸君 さん 2008年06月12日

まず不動産屋に電話することですね
大家と直接やり取りと決まってるのでしょうか?(大家が管理など)

お金を払いたくない同士(大家、借主)が直接話しても
なかなか話はまとまりません。
不動産屋に間に入ってもらって話をつけるのがベストかと思います
まともな不動産屋でしたらあなたに全額払えなんて言い分は
まず言わないと思います。
(まともな不動産屋でなかったら微妙ですが・・・。)

警察より前にまず不動産屋に連絡を取り事情を説明し
大家に話をつけてもらうのがベストでしょう。
そこでお話にならないようでしたら最終手段として
裁判なども考えればいいと思います。

何かあったらすぐ不動産屋に連絡する
これが大事かと思います。
こちらの相談でも取り越し苦労の場合も多々あります
掲示板に相談する前に、状況のわかる不動産屋に連絡するのが
ベストかと思います。
不動産屋も、大家も話にならないときはまた相談してはいかがでしょう?

No.5 by ちゃな さん 2008年06月12日

黒べぃさんもありがとうございます。
子供たちの事を考えると急な引越しが可哀相と思う反面、仮に不動産屋を
通して修理してもらったとしても、今後嫌がらせをされそうで怖いような・・
すみません。相談に乗っていただいてるのにあれこれ、わがまま言ってしまって。
弁護士さんとか全く関わった事がないのでわからないのですが、区役所など行って
相談(弁護士の事など)したほうがいいのでしょうか?
頭が悪くてすみません。

No.6 by ちゃな さん 2008年06月12日

賃貸さん、ありがとうございます。
急に言われて水道止められ、動揺してしまい冷静さがなかったのかと
すみません。
不動産屋に連絡をして、早急に水だけでも出してもらえるよう伝えます。
それから、また今後の修理の件など話をしてもらおうと思います。

No.7 by コートの住人 さん 2008年06月12日

 警察に言っても無駄!警察に言うよりもまず先に・・・なんどという「珍説」が複数寄せられるとは考えもしませんでした。さすがは・・・です。まあ,あまりなぶると削除されるのでこれくらいに・・・

 いいですか?傷害罪ですら罰金ですむ場合があるのです。今回の犯罪は,懲役刑のみ!すなわち傷害罪よりも犯意が重いとされているものです。まあ,殴られようがケガをしようが,穏便になんとか済ましてしまおうというならば,そんなお方は仏様でなければ,バカがつくほどのお人好しですね。
 あなたがそうでないなら,行動はひとつです。知り合いに「もらい湯」させてもらうなんて悔しくはありませんか?後はご自身の判断です。

No.8 by コートの住人 さん 2008年06月12日

 おやおや,エリートと呼んでくださいますか?
 弁護士に相談して「仮処分」ですか?法務局に積む「保証供託金」,弁護士の着手料,報酬。あわせて100万円以上は用意しないとね。
 まあ,大家から回収するにしても,任意で支払わなければ,また債務名義をとるための裁判手続き。費用も時間もかかること!
 そんな手間かけるよりも,警察に告発して刑事事件にすれば,すべて無料です。検察庁に取り調べをうけて,検事に「取り下げてもらえるように和解してきなさい。できなければ起訴するよ」と言われれば,大概の者は恐れ入るでしょう。
 だって,起訴されれば罰金はないのですから,必ず懲役刑です。執行猶予がついても立派な前科ですからね。

 ゆめゆめ,弁護士に依頼した方が早いなどとアドバイスするのは控えた方がよろしいかと思います。
 選択するのは相談者さんですね。

No.9 by とおりすがりの家主 さん 2008年06月12日

コートの住人>  民事の争いごとの基本ですが,

あれ? あなたは「刑事」の処理をお勧めだったのでは……。
釈迦に説法でしょうが、警察は民事と判断すると動いてくれませんよ。
ここはぜひ、「民事の争いごと」などと言わずに、刑事事件に持っていく方法をご指導くださいませ。
(ちゃなさん、このあたり警察に相談するときは言い方に工夫が必要です。告訴と息巻くよりも、「警察から注意してもらえないか」ぐらいのほうが、警察官も動きやすく、対応も早いことが多いです。刑事事件に持っていくカシコイ方法は私は存じませんので、コートの住人さんのカキコをお待ちください)


「水道損壊罪」
ご紹介ありがとうございました。
素朴な疑問なのですが、これは「水道」だけではなく、「給水装置」に関しても適用されるものなのでしょうか?
この大家のやってることは言語道断には違いありませんが、にわか勉強で見つけた
http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20041021
によりますと、
「量水器の撤去」が本罪にあたるという例の紹介はありますが(どこの量水器かは記載なし)、後段に「同条8号の「水道施設」の定義が、水道損壊罪の客体としてはふさわしいと考えられます」とあります。
止水栓から住宅側は「水道施設」ではなく「給水装置」にあたり、配水施設ではないため、水道法上の「水道施設」にはあたらないと思います。
前のカキコで「一世帯専用でも認めている」というのは、その上で認められている、と解してよろしいですか?
差し支えなければ、判例を具体的に教示ください。

No.10 by コートの住人 さん 2008年06月12日

 ご指摘ありがとうございます。



 前段について

 民事の損害賠償あるいは,修繕請求を大家サイドから持ち出されれば,挙証責任の原則で拒否できるとしたまでであり,もちろん,刑事告発を視野にいれるのであれば,民事の修繕義務の存否で争いがあるなどとはいわずに,単に水道管を止められているということで主張されればよろしいかと思います。告発する側が敢えて持ち出す必要はありませんね。貴見のとおりです。

 立件後,あるいは捜査の過程で,大家からその旨の主張がされるかと思いますが,これこそ民事の争いであり,大家の主張は刑事捜査の段階では一蹴されるでしょう。民事責任の存否は大家に言わしめるということですね。検察官等に対する大家の心証はすこぶる悪くなりますね。自業自得です。



 後段について

 むしろ水道法違反で責めることが本件事案に当てはまるかと思慮しますが,これだと先の書き込みにしたとおりではなく,罰金刑も視界に入ってきますね。あくまでも刑法違反であることを前提に告発する姿勢で構わないかと思います。刑法違反に当たらないと反証するのは相手の弁護士の仕事です。

 ご指摘の判例は福岡高裁の昭和26年12月2日判決ではなかろうかと思慮しますが,量水器を除去することは,水道料金の搾取を目的とする行為であり,それが翻って水道の水質等に悪影響を及ぼしかねないとして147条を適用するとしたのではないかと思慮します。

 その後の大阪高裁41年6月18日判決では,送水管の修繕という保存行為に対し,原告が水道法違反ではないかと主張したものですが,これは同法適用を否定しています。

 以上2件を斟酌した上で,今回の大家の行動がいかなる意味合いを持つかは,あなたも「言語道断」とされているとおりですね。要は,大家に対して刑法違反で立件される可能性もあるというところちらかせることにより,いかな愚行かを分からせて,水道の供給を止めるなどという生存権にかかわるような蛮行をやめさせることですね。

 そのためには,一種の脅しで足りるのであり,大家を本当に懲役刑にして刑務所にたたき込もうとはよもや相談者もお考えではないでしょう。そのような可能性もあるということで大家の蛮行が止まればそれでよい話ですし,それが止んだ後には,それこそ水道管修繕義務がどちらにあるかの争いです。ここで先の挙証責任論に帰結しますね。

No.11 by コートの住人 さん 2008年06月12日

(ちゃなさん、このあたり警察に相談するときは言い方に工夫が必要です。告訴と息巻くよりも、「警察から注意してもらえないか」ぐらいのほうが、警察官も動きやすく、対応も早いことが多いです。

 とおりすがりの家主さんの卓見のとおりです。ちゃなさんは参考にしてください。
 訴えてやるという姿勢で警察に詰め寄るよりは,困り果てたという感じで相談されるとよいでしょう。近時の警察署の生活安全課,生活相談室的な部署は,かなり民主的に良心的に対応してくれますよ。

No.12 by とおりすがりの家主 さん 2008年06月13日

ご丁寧なご教示ありがとうございました。

あなたのカキコを踏まえ、今回の事例、「刑法」に抵触する可能性は低く、「水道法」に反する可能性はありと解します。(もっとも、今回の部分が「水道」にあたるかどうか微妙ですが)
あなたの博識はよくわかりましたが、ことに刑法の場合、「明らかに抵触する」ことと「わずかながら抵触する可能性がある」では雲泥の差です。
「どこからが罪か」の幅を了知した上で戦法として使うのはありだと思いますが、

刑法についての知識のないものが鵜呑みにして、コレコレは明らかに「罪」に当たる行為である、と誤解するような書き方は、できるかぎり避けていただきたく存じます。

戦法を紹介するのは大いにけっこうですが、ご自分から但し書きをつけていただきたく思います。
鵜呑みの言葉で相手を「罪」と呼ぶことの重さ、「悪徳」呼ばわりよりもなお重いと思いますが、如何。


刑法ではありませんが、実際、鵜呑みの言葉で「原状回復は貸主の義務」と誤解する人が増え、大変迷惑しています。
「原状回復」の正しい意味から説明せねばならず、しかもそれを信用してもらえない。

No.13 by ちゃな さん 2008年06月13日

みなさん、本当にありがとうございます。私には難しい言葉も多々
ありますが、勉強になります。
結果から言わせていただくと、昨日区役所の相談室にも行きましたが、
強制はできないと言われました(大家に対して工事をすぐにして、水も使えるように)
とは・・・あくまでもこちらの生活が出来ないので困るという事は伝えてあげますといわれました。
区役所が大家に電話した後、もう一度違う水道工事の方がどこが漏れているのか調査すると言って来られました。
私一人ではまた大家がうるさいと思ったので、元旦那(子供の事があるので)
に付き添ってもらったのですが、今度はその人に大家が文句を言ってきたので警察を
呼びますと言ったら、じゃぁ呼ぶまで何も喋らないと言い出したので来てもらいました。
でもこれは民事に当たると言われ、結局は大家と話し合いをと言われました。
警察の方も大家は非常識だと言っていましたが、関与できないと。
工事だけでもしないと生活できないからと言ってくれたのに、じゃぁ工事するまでは
一滴たりとも使わせないと言い放ったんです。水がないと死ぬかもと言ったら
やってみらなわからんし、そんなの俺には関係ないと、警察官の前ではっきり言いました。
もうここには住めないと思いました。どこに相談しても大家との話し合いでとしか言ってもらえませんでしたし。
とりあえずは、子供達の生活(日常)を平穏に不安なく暮らさせてあげたいので、
元旦那の家に居候させて貰う事になりました。
もう出て行けと言わんばかりな態度でしたので。
半年前に大家からの退去説明がいるはずなのに・・・なんで??
水が使えなくても我慢してここにいないといけないのでしょうか?
本当に頭が悪くて申し訳ないです。勉強しないといけないと思っています。
ありがとうございます。

No.14 by 黒べえ さん 2008年06月13日

だから、そこを、有効に持っていくには、弁護士のテクニックが必要でしょってことです。
あなたのようなエリートさんならともかく、ただの主婦とか、母子家庭のお母さんが、そこまで論陣をはり巡らせると思ってるのでしょうかね。
要は、そこが実効性の問題です。
で、単に弁護士に相談するなら、安価で済みます。で、何をどうしたらいくらかかるかは、そこでも教えてくれるでしょう。なんなら、無料相談会でも見つけてもいいし。

No.15 by 黒べえ さん 2008年06月13日

ちゃな> もう出て行けと言わんばかりな態度でしたので。
ちゃな> 半年前に大家からの退去説明がいるはずなのに・・・なんで??
逆に、出て行けと言わせちゃえばいいんです。だったら、条件はこうです(たとえば、敷金と引っ越し費用出せとか)、それを飲んでもらわなければ出ていきませんと言います。
たとえ半年前に言っても、あなたが条件に同意しなければ、退去はさせられませんから。

ちゃな> 水が使えなくても我慢してここにいないといけないのでしょうか?
話を整理しますが、反論の方ともこの点では意見が合致してるのですが、あなたの故意で破損したのでもなければ、大家が修理してしかるべきと思われる案件です。
実際、水が出ないと生活できないと、裁判所も認定するでしょうから、我慢するべきと子ではありません。近々に修理するから、1週間待ってくれとかならわかりますが。

ちゃな> 本当に頭が悪くて申し訳ないです。勉強しないといけないと思っています。
うーん、素人をけむに巻くように、法律用語なんかをひけらかすほうが、世間知らずだと思いますが・・・
ただ、現実、あなたはこの案件に立ち向かい、何らかの決着をつけなくてはいけないわけで。
元旦那でも両親でも親戚でもいいので、とにかく一人で悩まず、複数で対応してはいかがでしょうかね。
で、やっぱり、無料相談でも探してでも、弁護士に相談したほうがいいと思います。
弁護士費用の問題なら、退去したとして、損害賠償請求が通りそうであれば、その賠償金を当てにして、弁護士依頼するというのもありでしょう。その点も弁護士さんに相談しては?

No.16 by とおりすがりの家主 さん 2008年06月13日

どうしようもない大家ですね。。。。。
同業者として恥ずかしく思います。

強制力があるのは、裁判所だけです。
それも、大家が応じなければ、結局は立替払いをし、それを求償できるにすぎません。
取り立てるにもまた、費用と手間が要ります。
このあたりは法律の限界と言わざるをえません(必要な限界だとは思いますが)。


ちゃな> 水が使えなくても我慢してここにいないといけないのでしょうか?

居る権利は確かにあります。
大家が実力行使で水を使わせないなら、コートの住人さんのおっしゃるように、
「大家が修理するまで賃料を供託する」
のも手ですし、大家と同じく実力行使で
「賃料を払わない」
のも一つの方法でしょう(滞納扱いされるリスクはありますが、事前に通知した上でやれば、裁判時に考慮されるはず)。


ただ、いずれの方法も、気力のいることには事実です。
無理して居る必要もまたありません。


相手に非があることで、ご自分の費用でお引越しが必要になるのは非常に腹だたしいことです。
でも、それも一つの解決方法であることもまた確かです。

あなたが退去されれば、大家の費用で修理せざるをえません。
しかも、この一件で、信用を大きく落としているはずです。
そんな態度では、客付のための改装もロクにしないでしょうし、新しい入居者もそうそう見つかりますまい。
そう思って溜飲を下げ、お部屋を探すことになりましたら、
「前の大家さんがこんな人だったので、次はまともな管理の物件を」
と言ってお部屋を探してください。








ちゃな> みなさん、本当にありがとうございます。私には難しい言葉も多々
ちゃな> ありますが、勉強になります。
ちゃな> 結果から言わせていただくと、昨日区役所の相談室にも行きましたが、
ちゃな> 強制はできないと言われました(大家に対して工事をすぐにして、水も使えるように)
ちゃな> とは・・・あくまでもこちらの生活が出来ないので困るという事は伝えてあげますといわれました。
ちゃな> 区役所が大家に電話した後、もう一度違う水道工事の方がどこが漏れているのか調査すると言って来られました。
ちゃな> 私一人ではまた大家がうるさいと思ったので、元旦那(子供の事があるので)
ちゃな> に付き添ってもらったのですが、今度はその人に大家が文句を言ってきたので警察を
ちゃな> 呼びますと言ったら、じゃぁ呼ぶまで何も喋らないと言い出したので来てもらいました。
ちゃな> でもこれは民事に当たると言われ、結局は大家と話し合いをと言われました。
ちゃな> 警察の方も大家は非常識だと言っていましたが、関与できないと。
ちゃな> 工事だけでもしないと生活できないからと言ってくれたのに、じゃぁ工事するまでは
ちゃな> 一滴たりとも使わせないと言い放ったんです。水がないと死ぬかもと言ったら
ちゃな> やってみらなわからんし、そんなの俺には関係ないと、警察官の前ではっきり言いました。
ちゃな> もうここには住めないと思いました。どこに相談しても大家との話し合いでとしか言ってもらえませんでしたし。
ちゃな> とりあえずは、子供達の生活(日常)を平穏に不安なく暮らさせてあげたいので、
ちゃな> 元旦那の家に居候させて貰う事になりました。
ちゃな> もう出て行けと言わんばかりな態度でしたので。
ちゃな> 半年前に大家からの退去説明がいるはずなのに・・・なんで??
ちゃな> 水が使えなくても我慢してここにいないといけないのでしょうか?
ちゃな> 本当に頭が悪くて申し訳ないです。勉強しないといけないと思っています。
ちゃな> ありがとうございます。

No.17 by 賃貸君 さん 2008年06月13日

なぜ不動産屋に相談しないのでしょう?

役所や警察より積極的に大家に話すと思うのですが・・・。
それでもダメなら今後のことも考えると引っ越すのもありかもですね・・・。
また何かあっても対応しなさそうですしね。

No.18 by kasy さん 2008年06月13日

 流れを拝読いたしました。

 『刑事事件だ』と言われる方もおいでですが、質問者様も実際に経験されたように、賃貸借上のトラブルという民事に起因する問題ではなかなか警察は動きません。大抵は話し合いが出来ないのを承知で『まあ、冷静に話し合って・・・』って帰って行くそうです。

 解決法としては【26167】の黒べえ様のご回答が全てでしょう。民事裁判の実効性に疑問を感じています(いくら勝訴しても相手が『払えない』となれば取れないのが実際です)が、相手が大家で質問者様は相手の銀行口座もご存知のはずですから家賃の貯まる月初にでもその口座を差し押さえれば“勝っても取れない”ということはないでしょう。

 ただ、一つ気になったのは警察官を呼んだ際のやり取りは録音しておいたでしょうか? もし、していなかったのなら日付けと警察へ電話した時間、実際のやり取りは忘れないうちに記録しておいてください。また、これまでの経過も時系列でメモしておくと良いです。また、これから大家や不動産屋さんと話す際は必ず隠れて録音してください。電話でのやり取りも同様です。
 あとは黒べえ様の言われる通り、ここに登場するような実際をご存じない方ではなく、本当の専門家に相談するべきです。ただ、黒べえ様も言われておられますが、費用の問題は重要ですので、あらかじめ弁護士と良く相談しておいてください。“取ったか見たか”では実利がありませんからね。

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