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佐藤 さん () コメント:3件 作成日:2008年05月27日

退室について質問させていただきます。
退室の際に立会いが普通はあるのかと思うのですが
退室の際立会いはありませんと不動産屋が言っていたのですが
立会いがない場合敷金の返還などで問題がでてくると
思ったのですがいかがなんでしょうか?
よろしくおねがいします。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by kasy さん 2008年05月27日

 出て来ると思いますよ。

 管理会社に次のように言ってください。

 「立会いをして頂けないならそれで仕方が無いですが、『故意または過失による私の方が負担すべき原状回復費用』と後から言われても、私の方が確認していない以上、負担するつもりはありませんのでその点はご理解ください。私の方でも一応写真は撮っておきますのでそれで確認不可能なら責任ないですよね。これ、同じ文面で郵送しておきましょうか?」

 これでも立会いしなければ本当に郵送してください。勿論コピーを取って!

No.2 by コートの住人 さん 2008年05月29日

 賃貸人と賃借人は利害が対立します。退去時の原状回復の範囲等というのはその最たるモノであり,お互いの納得と合意なさずして後刻請求すれば,争いになるのは当然です。
 以前は,賃貸人と賃借人の力関係あるいは,司法の救済を求めた際の煩わしさから,賃借人が泣き寝入りしてきた事実がありました。それをもって賃貸人側が慣習だのなんだのと言ってきた時代があったのです。それはあくまでも事例として積み重ねられてきただけの話であり,法律の原理原則から言えば全く道理のない話でした。
 今では消費者契約法もあり,少額訴訟もできました。良識ある業者なら後顧の憂いを除くためにきちんと退去点検に立ち会い,自らの意思見解というモノをきちんと理路整然と説明してくださるでしょう。
 佐藤さんの大家さんが法律の原理原則どおり,賃借人の原状回復の範囲を佐藤さんの故意過失のみに限定するような良識ある方であれば問題ないのですが,どうやら良識ある業者に巡り会うのは宝くじに当たるようなものらしいです。いくらの宝くじかわかりませんが・・・
 後からもめるのは嫌いだと言う理由で,きちんと立ち会いを求めるべきでしょう。それでも立ち会いを渋るようならそれで構いません。退去後の原状回復で少しでも疑問に思われるような請求があれば,また書き込みしてください。退去点検立ち会い拒否などという事実は,敷金返還請求の少額訴訟などでは。これくらい原告賃借人にとって「おいしい」事実はありません。
 良識のない業者が訳の分からないつっかかりをしてくるかもしれませんが,殊,それをメシの種にしている業者ならそれ相応の責任と義務があって当然です。
 義務を果たさない輩に権利を主張する正当性はありません。 参考にしてください。

No.3 by 佐藤 さん 2008年06月12日

形で残すためメールで退室の立会いについて
疑問等なげかけ連絡をするようもとめました
メールか電話どちらでもいいですと
しかしまったく連絡ありません

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