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受け入れるしかないのでしょうか?

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対大家・対近隣

どり さん () コメント:5件 作成日:2008年04月29日

横浜市で賃貸マンションに住んでいます。
現在5年目ですが、昨年大家さんが変わり、管理会社も変わりました。
今回、下の階の雨漏りのために私たちの借りている部屋のバルコニー
にある物置を撤去すると言ってきました。
契約時には物置込みで契約してるのですが、受け入れるしかないの
でしょうか?
現実問題、今物置にある大量の荷物を収納するスペースは
部屋にはありません。
最悪受け入れるとしても、代わりのレンタルスペースを無償で
提供してもらうということは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by オシム さん 2008年04月29日

通常は、バルコニーは避難通路になっているので
物置の設置等は認められないはずなのですが・・・

その辺はどうだったのでしょうか?

No.2 by どり さん 2008年04月29日

>オシムさま

角部屋なので、駐車場側のバルコニーとつながって道路側に
かなり広いスペースがあるのです。
(下の階の部屋の上)
物置の横は通り抜けられるようにはなっていますが・・・。

No.3 by コートの住人 さん 2008年04月29日

 バルコニーを占拠する形で,人が通ることもできないというのなら論外でしょうが,消防法違反というわけでなさそうですね。
 下の雨漏りを根治するためにどりさんの物置を撤去しなければならない。例えば修繕のため一時的というのであれば,物件の保存行為ですので,どりさんは受忍しないといけません。
 しかしながら,撤去し,そのままにしておくというのであれば,それは問題です。本来使用できるはずのモノが使用できなくなるのですから,代替策若しくは損害賠償を求めるのは当然に請求できますね。
 契約書等に物置の記述があれば一番ですが,仮にないにせよ,物件の設備として付加させたものがなくなるのですから,本来の賃貸人の債務の不完全履行ということになります。
 代替物を用意させるか,賃料の減額等を請求してみましょう。
 減額の多寡についてはお話し合いになればよろしいかと思いますが,一切応じないということになれば,相手の主張をふまえて,また相談してみて下さい。

No.4 by 賃貸君 さん 2008年04月29日

階下への雨漏りの原因が質問者様の物置になるのであれば
撤去はしょうがないのでは?
例えば物置の下のコンクリが痛んで雨漏りしている
など修理改善すれば直るものなら修理後元に戻せばいいとおもいますので
その旨交渉してみてはいかがでしょうか?

物置は最初からあったものなのでしょうか?
それとも持ち込みでしょうか?
それによっても話が変わってくると思います

持込ですと大家や管理会社が変わってるので
契約書に特記がないと了承を得てるという証拠もないですし・・・。
契約書に「設備」としてあれば使えないと問題があるので
修理改善したあとに元に戻すよう請求できるかと思います

No.5 by どり さん 2008年04月29日

皆様、アドバイスありがとうございました!

まったく打つ手なし、というわけではなさそうなので安心
しました。
新しい管理会社の対応には前々からかなり不信感を抱いていて、
今回も一方的に書面で「撤去するので、連絡ください」と
言ってきただけでした・・・。

契約書をもう一度確認して、話し合いを持ちたいと思います。
ありがとうございました。

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