火事発生なのです。 | 賃貸生活の語り場

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火事発生なのです。

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対大家・対近隣

三重 さん () コメント:2件 作成日:2008年04月22日

みなさん、教えて下さい。先日貸家を入居者の過失により火事を
火事を出されてしまいました。全焼ではありませんが、直さずには
とても住める状態ではなく入居者は市営住宅に一時的に移られてます。
入居者は、自費で修理をして引き続き住みたいと言っておりますが、
大家さんは今回の件できちんとした謝罪も無く、また過失で火事を
起こすような方に今後も貸す気が無いし、この機会に更地にし賃貸借契約
を解除したいとのことです。
このような場合、どうすればよろしいのでしょうか?
私は、仲介をしたご縁で両者の間で困ってます。
良いお知恵をお貸し下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by オシム さん 2008年04月22日

契約からいえば、火災により現に居住できなくなった時点で

自動的に解約となります。

失火法により、延焼部分は免責ですが自分が借りていた部分には

原状回復義務が生じます。

ただし、通常は建物に対する火災保険は大家さんが加入しています。

ですから、「契約はすでに解約になっている、建物に対する責任は

敷金を超える分は免除する(保険でまかなう)、修繕や建て替えはしない、

したがって貴殿との契約の継続もありえないし(すでに解約である)

また更地にするので新規契約もしない。」と通告すればいいのではありませんか?



その借主に「契約は解約になっている、自分で修繕する権利もない」

ことを理解させたほうがいいでしょう。

No.2 by コートの住人 さん 2008年04月22日

 賃貸物件に入居している者が,過失により失火した場合は,賃借人は物件の原状回復義務に違反しますので,これについて賠償する責任があります。
 失火責任法では賠償責任を否定しているようにも取られますが,賃貸借契約における原状回復義務の債務不履行で損害賠償という構図ですね。
 また,アパートなどで隣室や上下階の部屋についても延焼した場合には,失火者に延焼部分の全てについて 債務の履行義務を認めている判例もあります。
 他の入居者に対する損害賠償についても同様に解していいでしょうね。

 また,これを機にアパート経営をやめるとのことですが,焼失の度合いによるでしょう。そこそこの修繕改修で復元できるのであれば,正当事由と解されない場合もありますし,逆に全焼に近い状態で改築するにも大家の経済状況では心許ないというのであれば,正当事由と解されましょう。
 失火者からどれくらいの賠償を得られるか,火災保険の給付も考慮されるべきでしょうね。
 正当事由になるか否かは大家が他の賃借人に立ち退きを求める際に,立ち退き料等の必要性の有無,そしてその多寡に大きな影響を及ぼすところですので,慎重な判断が求められるところですね。

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