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敷金を超える請求

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困っています さん () コメント:6件 作成日:2008年03月29日

4年間入居した1ルームマンションを出ましたが、引越しの際に、敷金を2か月分約13万円を超える20万円程度修繕の支払いを要求されています。
引越しのため時間が無かったので、私の息子は、内容の妥当性もわからず工事依頼書にサインをしてしまいました。
クロスの張替え、フローリングの部分修理、その他全額を借主の負担となっています。
クロスは入居時張りかえられておらず、張り替え1年程度とのことで、それほど汚れていなかったためそのま入居しました。
しかし、管理会社は、入居前に張り替えていると言い張ります。
フローリングに関しても、入居時すでに削れた部分がありました(この部分は写真を撮ってあります)がこの部分と周辺のの張替えを要求されています。
すでにサインもしており、全額請求どおりに支払わないといけないのでしょうか。
敷金以上は支払わないと言ったところ、息子や、会社の電話番号もわかっているから電話するとも脅されています。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by コートの住人 さん 2008年03月30日

 契約者はご子息さんでしょうか?まず,納得できないのなら支払う必要はありません。
 敷金を諦めて,それ以上支払いたくないというのであれば,放っとけばいいのです。
 賃貸借契約は退去時に原状回復して物件を賃貸人に返還するという義務を賃借人に課しています。よく誤解されるのですが,この「原状」とは,住み始めた時の状況に戻すことなどでは皆目ありません。
 ましてや入居したときよりもきれいにする(リフォームする)などバカバカしいの一言です。もちろん,よくよく説明を受け,それでも構わない。それくらいの負担をかけてでもその物件に住みたいという明白な意思表示を相手に示したのであれば,話は別ですが,そんなこともレアなことですよね。
 本当に故意過失で壊したりしたものであれば,それは敷金以上かかろうが明白な債務ですから,支払う必要はあります。逆に言えば,債務がなければ,支払う必要もないのです。
 賃貸人は賃借人の故意過失である。契約書にもあることだから支払えというでしょう。
 前者であれば,故意過失であることをきちんと第三者にも証明できるくらいのモノを賃貸人で用意する必要がありますし,後者ならば,民法等の規定を超えて賃借人の責任を加重する契約条項であることの説明,それを受けて賃借人が納得したという事実を証明する必要があります。
 こちらサイドで証明する必要はありません。それを主張することによって利益を得る側が証明する必要があるのです。
 敷金を諦めるのであれば,放っときましょう。強迫や強要めいた言質を取るならば,他の方にも聞いてもらって下さい。明白な証拠となります。
 敷金を取り戻したいというのであれば,最寄りの簡易裁判所で相談してみて下さい。少額訴訟と言って素人でも簡単にできる裁判があります。
 裁判である以上,絶対というのはありませんが,書き込みの内容だけを善解すれば,やらない方がマシだったと嘆くようなことには絶対にならないでしょう。

No.2 by コートの奇人 さん 2008年03月31日

住人さん、そんなに絶対を使ってしまっていいんですか?

お子さんがサインしたのが業者との工事請負契約でも業者に払う必要がないんですか?賃貸借とは関係なくなりますよ。工事依頼書なら相手は工事業者と言うのも考えておくべきでしょう。

No.3 by 黒べえ さん 2008年03月31日

20万円の妥当性があるかないかという話ですね。
まずは明細を出してもらいましょう。で、その内訳と、当初契約の回復義務に関する内容を鑑みましょう。
で、さらにそれとガイドラインを比較しましょう。
で、これとこれは不可解だという点を、具体的に指摘しましょう。

そもそもの息子のサインが、一方的に不利な契約内容についてとか、錯誤の上でという話でなければ、あとは任意での話し合いです。裁判だなんだという話以前に、おさまる場合のほうが多いでしょう。

電話するという話が、=脅迫となるかどうかは微妙でしょう。
未成年ならともかく、成人が契約書にサインしたからには、責任が発生します。いきなりしゃしゃり出てきた親よりも、本人と話をするのを優先することは、ごく当然の話。
会社に押し掛けるといってるわけでもないのですから。

また、以前はどうであっても、今回からそうするとしても、全く問題ありません。そんなの貸主の自由。
まあ、社内で解答例が統一されていないという点では、それなりの会社でしかないとは言えますが、それを部外者がどうのこうの言っても始まりません。


なお、簡易訴訟が簡便かどうかは、相談社自身のスキルやメンタルの問題です。また、割に合うかどうかも、あくまで勝った場合の話であり、また対費用効果の話です。
たとえば7万円返ってくるとして、その労力に見合うかどうかを第3者が「絶対」などと言うのは、出すぎでしょう。
あなた自身でよく考えてください。

No.4 by コートの住人 さん 2008年03月31日

 息子さんがハンコを押したとのことですが,未成年なら親権者が絶対的に取り消すことが可能です。子供が小遣いでお菓子買うのと訳が違います。

 相手の年齢も確認せずに,請負契約にハンコを付かせるなどというのは,業者としての過失を問われても抗弁のしようがありません。そんな業者がバカなのよ・・・です。



 息子さんが成年であるのであれば,どの論旨で争うかになります。そもそも原状回復の義務すらないのに賃貸人が欺罔をかけて賃借人にその債務をおわせようとするならば,債務不存在で争うこともできますね。賃貸人賃借人の争いですが,請負業者は手の出しようがありません。

 ただし,賃貸人の意見,意思を介さずに,息子さんが勝手に業者との間で工事範囲を特定し,全くの自由意思で成年者足る息子さんが,工事業者と請負契約を結んだのであれば,貴見のとおりです。

 賃貸人の意思が存在しないまま,そんなことをするわけがありませんね。



 裁判で絶対はありません。ただ,殊,賃貸借契約の原状回復義務の範囲に争いがあり,それについて賃借人が少額訴訟等で争えば,やらなければよかった。最初から相手の良いなりに支払ったほうがよかったなどと言う結論には,経験則上,絶対にありませんね。

 まあ,広い日本です。どこかでそう言う事例がありましたら,ご勘弁を・・・

 せっかくのご指摘ですので,「絶対に」の前に「私の経験則上」と付加させていただきます。



 ご理解の上,ご了承下さい。

No.5 by 困っています さん 2008年04月03日

皆さん、回答ありがとうございます。
結局、請求額を支払いました。
クロスも入居時明らかに汚れていたのですが、施工業者に電話でクロスの張替えを確認しましたが、入居の前月に張り替えていると平気でうそがつける方のようです。
フローリングに関しても入居時は痛んでいなかったと言い張りましたが、入居時の写真があると言うと、キャスタの擦り傷があるから張り替えないといけないと話が変わりました。
別の施工業者に頼んでもらっていいと言っていたのが、その日の午後に別の業者に見積もりを依頼するので明日現場に行くというと、すでに工事に入っているとまた言うことが変わります。
支払わないと、息子や、息子の会社に電話をすると、声を荒げて言われるため、これ以上まともな話はできないと判断しました。
今後、賃貸住宅に入るときは、契約書内に傷んでいる部分をすべて記載いただき、写真を取っておくようにします。
いい勉強になったと思い、泣き寝入りをします。

皆さん回答ありがとうございました。

No.6 by コートの住人 さん 2008年04月03日

 諦めてしまうのでしたら,仕方ありません。
 ただ,この世の中,本当に支払う必要のあるものは,どんなに身を削ろうとも支払う義務があります。有り体に言えば「借りた金は返せ!」ですね。ただし,その反面,支払ういわれも必要もないものは,びた一文支払う必要はありません。借りてもない金は返す必要もありませんし,法に触れる利息も支払ういわれはありません。同じことです。
 それを債権債務の関係と呼びます。債権者債務者は利害が対立します。債権の存否に争いがあれば,債権者(今回は大家)が,その債権の存在を立証する必要があるのです。
 その意味において,唯々諾々としたがわなければならない理由は,どこにも感じられませんでした。
 お人好しになる必要はありません。義務を果たせば当然に主張できる権利はあるのです。それは得手勝手でも何でもない当たり前のことですからね。

困っています> 今後、賃貸住宅に入るときは、契約書内に傷んでいる部分をすべて記載いただき、写真を取っておくようにします。

 良い心がけだと思います。こんなことは賃貸業者が当たり前にすべきことなのですがね。できてない輩が多いことはこのサイトで立証済みです。情けないお話です。

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