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立ち退き問題について

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敷金

apatch さん () コメント:8件 作成日:2008年03月27日

賃貸している分譲物件の更新が3ヶ月後に迫った時期に大家の方より
「自宅として利用するため更新のタイミングで家を空けてほしい」
との連絡が仲介の不動産を通じてありました。

こちらとしては3ヶ月後の引っ越しは金銭的に難しく、
立ち退き料などの請求も考えたのですが、
向こうの条件は「敷金を全額返却する(本来は一部返却が前提)」
ということでこれ以上の条件は出せないとのことでした。

その条件では難しい事を伝えると

・契約条件では大家側は6か月前の通告で立ち退きを請求できる事
(※確かに契約書に【賃貸借期間中であっても、正当な事由のある場合には
6ヶ月前の予告を持って本契約の解約を申し入れることができる。】
という記述がありました。)

・3ヶ月後の更新料は不要

という条件のもと、結局6ヶ月後に退去しなくてはならないという説明を受けま
した。

このようなケースの場合、

■立ち退き料の請求などは難しいでしょうか?
■「大家が住居として利用する」という理由は「正当事由」にあたりますでしょうか?
■こちらに立ち退かないという選択肢はあるのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 黒べえ さん 2008年03月27日

■立ち退き料の請求などは難しいでしょうか?
法的な基準がある示談ではないので、好きに請求はできます。

■「大家が住居として利用する」という理由は「正当事由」にあたりますでしょうか?
裁判ではまず認められないことが多いでしょう。

■こちらに立ち退かないという選択肢はあるのでしょうか?
とことん争う気があるなら、それは可能です。

契約書の内容の読み方と、それが社会正義に反しないかが焦点でしょう。
社会通念上著しく相手に不利な契約は、そもそも成立しない場合があります。今回の条項はそうなる可能性もあります。
まあ、相手が強行なら、弁護士を付けるほうが、簡単でしょう。
とりあえずは、引っ越ししてもいいけど、その費用一切を出してもらわなきゃヤダとでも言ってみては?

No.2 by 外資社員 さん 2008年03月28日

すでにご存知と思いますが、
立ち退きには
1)6ヶ月前の通知
2)合理的な理由   が必要です。

ですから、6ヶ月後だろうが、合理的理由が
なければ、相手側が一方的に追い出すことは出来ません。

合理的な理由として”大家が住む”ことが、弱いのならば
それを補完するのが立ち退き料だと考えれば良いと思います。
すでにコメントにあるように、自分が受けられる条件を
提示してみたら如何でしょうか?

>本契約の解約を申し入れることができる。
申し入れは出来ますが、借り手が無条件に受ける必然も
ありません。 話合いには応じて下さい。
誠実に話し合いに応じているならば、通常は無理に追い出すとか、
立ち退かせることは出来ません。
もちろん、契約期限が過ぎても家賃を払うことは必要です。
相手が受け取らなければ、裁判所に供託することが可能です。

No.3 by apatch さん 2008年03月29日

黒べえ様

ご返信有難うございました!

仲介の不動産を通さないと連絡が取れないどころか・・・
その不動産は全くこちらの意見を聞こうとしていない状況のため、
弁護士、もしくは行政書士に相談を検討したいと考えております。

有難うございました。

No.4 by apatch さん 2008年03月29日

外資社員様

有難うございます!

黒べえさんへの返信にも記述させていただいたのですが、
連絡は全て仲介(代理?)の不動産が入っている状態で、
その不動産が一切聞く耳をもたない状況です。

このような場合、弁護士、弁理士の見解を得たうえで再度交渉にあたり、
それでも交渉にならない場合は簡易裁判というような流れになる・・・
と思っているのですが、この考えは合っておりますでしょうか?

No.5 by kasy さん 2008年03月29日

こんばんわ。

皆さんご回答の通りですが、相手が“一切聞く耳をもたない”のでしたら、質問者様はただ『そちらのご都合ですので、私に負担の無いようにして頂かない限り立退きません。』と言われれば良いのです。質問者様の方のは一点の曇りも無いように、家賃の支払いと更新料の支払いはしておいた方が良いでしょう。もし、受け取らないようでしたら外資社員様の言われるように供託してください。

裁判はこの場合、貸主側の起こすものですが、勝ち目の無い裁判を果たして引き受ける弁護士がいるか疑問です。明渡し訴訟ですと地裁になりますが、相手側は100万近くの弁護士料と訴訟費用がかかります。普通はしてこないでしょう。今度は質問者様の方が“一切聞く耳をもたない”でいれば良いのです。

No.6 by 黒べえ さん 2008年03月29日

確かに法律論や権利主張論においてはそうなのでしょうが、相手がそのような強硬な場合は、強硬な手段を取ってくる可能性がありますよね。

相手も弁護士を通じて、なにやかにや言ってくる、もしくは、話がこじれたとロックアウトしかけてくる。

そのためにも、免疫がない素人さんなら、実務者を立てて、窓口にすることは、至極賢い選択ではないでしょうか。多少の金はかかるが、日常生活に最低限の支障しかきたさないし。

No.7 by kasy さん 2008年03月29日

 確かに、黒べえ様の言われる通りかもしれませんね。簡単に立退かせることが出来ると甘く考えている大家も多いかもしれません。私のように長期滞納した奴を追い出すのにも苦労すると、高い授業料を払って学んだものには考えられませんがね。

No.8 by 外資社員 さん 2008年04月01日

>それでも交渉にならない場合は簡易裁判というような流れになる
お返事遅れて済みません。

ご存知と思いますが、この場合 裁判は家主側が起こすことが
あっても借り手が起こす必要はないと思います。
立ち退きの条件は不十分なら拒否すればよいだけです。

あなた:現状のまま住みたい。
    出て行って欲しいなら金銭で保障して欲しい。

これは、家賃を払って借り手の義務を守っているなら、
当然の要望と思います。

家主が、それを不当と思えば(自分の理由が正当と思えば)
裁判を起こします。
裁判になれば、応じる必要はあります。

とは言え、民事では調停が基本ですので、いきなり法廷で
やりあうことはなくて、関係者が円卓で話し合う形式ですので
時間の都合さえつけば心配はないと思います。
管轄裁判所は、物件がある場所ですので、遠くもないと思います。

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