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契約終了日後の更新手続き

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入居審査

masato さん () コメント:3件 作成日:2008年03月24日

契約終了日後の更新手続きについて教えてください。

契約終了日から一ヶ月経って、不動産屋から更新手続きの
契約書が送られてきて、契約書の記入を求められています。
(契約終了日から1ヶ月間未契約のまま住んでいることになる?)
不動産屋は「手続き誤りにより、このような状況になって
すいません。」と言っていました。

更新のための契約書には、更新期間はこの未契約の1ヶ月間も
含め2年間となっています。
引越しする気はないので更新しますが、この場合更新期間を
この未契約の1ヶ月間を含めないで(1カ月分期間をずらして)
2年間にしてもらうことはできるのでしょうか。
またはこの1か月分の家賃は支払わないで良いということは
ないですかね?
なお、新規に契約する住宅総合保険は更新手続きをする日から
2年間が契約期間となるということでした。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by オシム さん 2008年03月24日

> 更新のための契約書には、更新期間はこの未契約の1ヶ月間も
> 含め2年間となっています。
> 引越しする気はないので更新しますが、この場合更新期間を
> この未契約の1ヶ月間を含めないで(1カ月分期間をずらして)
> 2年間にしてもらうことはできるのでしょうか。

慣例としては旧契約の期間のあと2年間です。
よほどのことがないとそのようにはしません。

masato> またはこの1か月分の家賃は支払わないで良いということは
masato> ないですかね?

当たり前です。

masato> なお、新規に契約する住宅総合保険は更新手続きをする日から
masato> 2年間が契約期間となるということでした。

保険は始期をさかのぼって契約することはできません。

No.2 by 黒べえ さん 2008年03月24日

鬼の首を取ったように騒ぐ話ではないでしょう。単に契約は自動更新し、書類のやり取りが後日になっただけ。
そもそも双方解約の意思を示してないようなので、自動更新になっただけでしょう。

No.3 by コートの住人 さん 2008年03月24日

 いわば,無保険の状態で1月を経過していたということでしょうか。
 ホントに何もなくて良かったですね。いわば不動産会社の不手際ということでしょうが,家賃を支払わなくてもよいのではないか?と言うのはあまりにも虫のよすぎる話です。
 お互いに契約解除の意思表示を伝えないまま,更新期間を満了したということであれば,法的には従前の契約内容で自動的に更新したと解するべきでしょう。
 ただ,仮に当初の契約が「3月1日から2月末日まで」となっていた場合,やはり今回も「3月1日から2月末日まで」と解するべきでしょう。退去予告期間のかねあいでこのあたりは大切です。くれぐれもきちんと確認しておいてください。
 保険掛金も日割での返還が困難というのであれば,仮に来年2月末日の契約期間満了をもって退去するとなれば,年契約で行った保険契約では1月分をどぶに捨てる結果にもなりかねません。
 万一,このような事態になるおそれがあるのであれば,そして保険契約継続の案内が不動産会社を経由するのであれば,そのあたりの賠償請求は認められる可能性が強いと思います。

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