礼金0キャンペーンの適用範囲 | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>礼金0キャンペーンの適用範囲

礼金0キャンペーンの適用範囲

カテゴリ:

入居審査

momo さん () コメント:5件 作成日:2008年03月08日

春から就職で上京するため現在部屋探しを行っています。

物件は決めており2月に申し込みを済ませ、2,3日前に審査通過の連絡をいただいています。
そちらの物件は戸数の多い新築マンションで、マンションオリジナルのサイトが存在し、
そちらに登録すると間取りや家賃などの情報が検索できるようになっており、
部屋を決める際にそのサイトに登録しておりました。

昨日、そちらのサイトから春の住み替えキャンペーンという内容のメールが送られて来ました。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
春の住み替えキャンペーンを実施中!

★【特典1】★

礼金ゼロキャンペーン実施中!

3月末までにSTUDIO、1DK、1LDKをお申し込みいただいた方に限り、
礼金を2ヶ月から、0ヶ月とさせていただきます。

★【特典2】★

ご契約プレゼントキャンペーン実施中!

3月末までにお申し込みいただいた方には
・ゲストルーム無料宿泊(1泊)
・パーティールーム無料使用(3時間)
・シアタールーム無料使用(3時間)
のいずれかひとつを差し上げます。

※特典1、2とも4月15日までにご契約いただいた方のみを
対象とさせていただきます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

申し込みの期間として3月末までということしか書かれていなかったため
対象の間取りを申し込んでいるのでもちろん対象範囲だと思い、
本日不動産屋さんの担当の方に伺ってもらったところ
「キャンペーン自体を始めたのが昨日からなのでそれ以前の申し込みは適用外」
との返答が返ってきました。

しかし、キャンペーンの開始日も掲載していないうえ、
引越し調整で入居日未定のため敷金礼金、前納家賃等も算出されておらず
本契約前なのに、やはり適用されないのでしょうか?
このキャンペーンについてはオリジナルサイトにも発表されており、
そちらでもやはりキャンペーン終了日に関する記載はあっても開始日に関する記載は一切ありません。
もし適用されないとなるとこれは過大広告にならないのでしょうか。

もしも、この適用に入るために一旦キャンセルして再度申し込んだ場合
手付け金として支払った仲介手数料は返ってきますか?
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 賃貸君 さん 2008年03月09日

誇大広告(意味)
商品やサービスの内容・価格などが、実際のものより優良または有利であると
消費者に誤認させるように表示した広告。

ちょっと状況が違う気が・・・。
質問者さんが申し込みした時はそのキャンペーンやってなかったんですよね
いうなれば
昨日3万円でテレビを買った、今日のチラシで同じテレビが
広告の品で1万円になってた、自分も1万円にしてくれ
とか
昨日は通常ポイントだけど今日はポイント3倍昨日買ったけど
ポイント3倍にしてくれ
と同じでは?

タイミングが悪かったと言う感じですかね
結構同じようなことありますよ

通常の賃貸かはっきりはわかりませんが
通常そのようなことがあると管理会社に交渉して適応してもらったり
無理なら運とタイミングが悪かったとあきらめるしかないと思います

手付けが戻ってくる云々より
1度キャンセルして申し込み直しができるかも疑問ですし・・・。
(受けてくれるかは大家や管理会社によってまちまちです)
もしあなたが申し込みの部屋にすでに2番手の申し込みが入っていれば
あなたがキャンセルした時点で2番手に話が行きその部屋は終了
なんてこともありえないとも言い切れません

よく話し合ってください。

間違っても
「誇大広告だ!」なんて怒鳴り込まないように^^;

No.2 by オシム さん 2008年03月09日

開始日が書いていないなら
メールが届いた日からでしょう。
当然、それ以前に申し込んだ場合は
適用外です。

相談はしてもいいでしょうけど
強気な交渉ができる内容では
ありませんね。

No.3 by 外資社員 さん 2008年03月10日

メールや広告には、契約のような拘束力は
ありません。
つまり、出した側は”こうしたい”と思っている
参考情報でしかないということです。
誇大広告とか、不実記載ということは可能ですが、
だからと言って、それは業者に注意が行くだけで、
広告の内容を実施するような強制は出来ません。

なぜなら、契約のように当事者が規定されていない
からです。

ですから、ダイレクトメールだろうが、メールだろうが
あなた宛で出されたものならば、位置づけは異なります。
その点を確認して、不特定多数むけだったら、
何ら拘束力を持たないものだと理解しましょう。

No.4 by 黒べえ さん 2008年03月10日

>もし適用されないとなるとこれは過大広告にならないのでしょうか。

学生さんでしょうか?日本語をもう少し勉強しましょう。
少なくともその文面では過大広告にも誇大広告にもならないでしょう。ただの広告です。
あくまで、そのメールが発信もしくは受信された、または閲覧した段階から以降申し込んだ方には、その様な適用があるのでしょう。ただし、その旨申告した人にだけ。よくありますよね、番組を見た旨やパスワードを言ってくれた人にだけ割引しますって奴。

で、あなたは対象外です。何も気にする必要はありません。
少なくとも、バーゲンなどは、事前に予告はしないのが通例です。あくまで、この時期にはあるだろうと言うのはありますが、たとえば何ガ息らになるとかまではわからないでしょう。
それより、欲しいものが手に入ったと言うことが重要である、その時点で決めた対価が妥当である(少なくとも双方の合意)ことを理解しましょう。

No.5 by momo さん 2008年03月14日

色々なご意見ありがとうございました。

ご相談させていただいた時点でその物件は未契約であり、社会人の経験もな
く世間知らずなため感情的とも取れる書き込みになってしまったことお詫びいた
します。

今後なにかの際に参考になればと思い、現在の経過をお知らせさせ
ていただきます。

サイト上には私がメールを受け取った日以降から3月末日までに申し込みをされ
た方を対象にしたキャンペーンであると言うことが書き足されました。
書き足された経緯としましては、私と同じメールを受け取った後に、メール受信
以前に申し込みをしたが未契約の方以外にも既に先月入居済みの方も含めた契約
済みの方々からも問い合わせが殺到したようです。
不動産業界の方には「広告を打ち出した日がキャンペーンの開始日」というのが
暗黙の了解なのかも知れませんが、広告を読んでいる側にそれを共通認識として
求めることは傲慢だと思います。
広告は読む人の立場によって自分にとって都合の良い方向で解釈するのが人間なので。
キャンペーン開始日を記載せずにすでに契約済みの方たちにまで付け入る隙を与えたのは
相手側の落ち度だと私は思っています。

しかし、現段階では開始日も書き足されたため私のケースは適用範囲外である事
は確定しました。
ただあまりに入居者と入居予定者からの反響が大きいため建物のオーナー会社、
仲介を一括で請け負っている会社でキャンペーン以前の契約者の方々への今後の
対応に対して現在協議が行われているそうです。

開始日を記入してさえいればまだ問い合わせは少なかったのかも知れませんね。

もしも、3月末までに申し込みをされた方まで対象範囲を広げれば平均礼金が約50
万円程で既に100世帯近く契約済みですので、あちらの損失が数千万円になる事も
考えれば現在記載されている開始日以前の申し込み者へのキャンペーンの適用は
ないだろうと諦めております。

他の方もアドバイスして下さったように、申し込み後のキャンペーンであっても
一応問い合わせてみる事は可能だと思います。
ただその後の決定はやはり仲介業者と建物のオーナーの意向だと思います。
ですので、こちらは相手方の出す結果をやはり待つしかないようです。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.