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退去時の高額請求

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敷金

びっくり子 さん () コメント:4件 作成日:2008年03月03日

先日、退去立会をした時のことです。

管理会社に一任の大家だからかもしれませんが、管理会社の担当者とそこの業者の人が来られあれよあれよと言う間にチェックが進められ渡せれた見積書には42万円の請求が書かれていました。
浴室内のペイント(FRP)と言うのが18万円で最高値ですが…

と言うのは。。。
浴室にジェルシールを娘が張っていた為に必要とされた施工で
責任はうちにあると思います。
丁度うちには、塗装屋がいるので、その作業はこちらで済ませます。
と申し上げたのですが、契約違反だといわれました。

賃借中に、破損した襖を直したり、傷んできた蛇口を交換したりしてあるのは違反でなく
退去時になったらいきなり指定業者に申し出ないと違反!!とか??
そんなもんなんでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 黒べえ さん 2008年03月03日

違反というからには、契約書に謳ってあるということですよね。確認してください。
書いてなければ、違反ではありません。ただの申し入れです。
まあ、ジェルシールを貼ったぐらいでFRPがどうにかなるというのも理解不能ですが・・・

とりあえず、あなたの知り合いに見積りとって、それを元に減額交渉でもしてはいかがでしょう。

No.2 by 賃貸君 さん 2008年03月03日

契約書に
「退去後のリフォームは当社指定の業者で行う」
などの項目があれば契約違反ですのでご確認下さい。

黒べえさんのおっしゃるように知り合いの業者に見積もり
出してもらって安く済むのでしたらそれを元に交渉するといいと思います。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2008年03月03日

UB全体ののFRP塗装は確かにそれぐらいしますね。
同じ塗装屋さんでも、いわゆる「ペンキ屋」さんとは少々職域が異なりますので、できる業者さんとできない業者さんがいます。
ただ、全体に必要かどうかは検討してみてもいいかも知れません。
風呂桶が別のタイプのUBであれば、風呂桶を別にする、とかもできますから。
なお、UBの塗装に市販の浴室用ペンキは不適です。すぐ落ちます。これは在来浴室用でUB用ではありません。

あと、書かれている襖や水道の件は借主負担小額補修で、こういう大きな損耗とは別扱いであることも多いですよ。
襖の補修や水道のパッキン交換の考え方は、電球交換と同じですから。

No.4 by コートの住人 さん 2008年03月03日

 基本的な解釈で言えば,賃借人が原状回復する範囲は,賃借人の故意過失部分のみ。経年劣化や自然損耗部分は含まれません。
 浴室内がどのような状況になっていたのか推量するしかありませんが,賃借人の過失を奇貨として,例えば新築同様まで回復するというのはいきすぎた請求と解釈もされます。
 もちろん,契約内容がどうなっているのか。契約時の説明の有無,賃借人の納得の有無というのも考慮されますが,言いなりになることもないのかなぁと思慮します。
 そこそこの費用分担を交渉してみてもよいでしょう。あくまでもびっくり子さんに都合よく解釈した場合の話です。納得できないのであれば,詳細をまた書き込みしてください。
 とおりすがりの家主さんの書き込みにもありました。小修繕借り主負担特約みたいなものがあれば,素人が簡便にできる程度の襖の張り替えや蛇口の交換は,しないといけませんね。
 ただ,この小修繕借り主負担特約は,積極的に借り手の負担を求めるものではなく,大家の負担を免除するものと解されています。有り体に言えば,借り主としては自分の負担で修繕してもよいし,放っとくという選択肢もあります。参考にしてください。

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